会社都合退職のデメリットは?会社側と従業員側の視点で解説

「会社都合退職とは?」
「会社都合退職にはどんなデメリットがあるの?」

現在、そのような疑問をお持ちの方もいるでしょう。

「退職」は会社で働くすべての人にとって、決して他人事ではありません。
そのため、退職に関して正しい知識を身に着けておくことは大切です。

本記事では、会社都合退職のデメリットについて会社側と従業員側それぞれの視点から解説します。
また、あわせてメリットについても触れています。
ぜひ参考にしてください。

こんな疑問にお答えします

Q:会社都合退職のデメリットは何ですか?
A:会社側のデメリットは、下記が挙げられます。

  • 雇用関連の助成金が給付されなくなり経済的損失を被る
  • 「不当解雇された」と訴えられる場合がある
  • 退職者に解雇予告手当金を支払う場合もある

一方、従業員側のデメリットは、転職活動で不利になる可能性があることです。

会社都合退職とは

まずは、会社都合退職の詳細について説明します。

会社側の都合で退職すること

会社都合退職とは、会社側の都合によりやむなく退職することです。
会社都合退職に該当する例は、下記が挙げられます。

  • 会社の倒産による退職
  • 会社の業績悪化や経営破綻に伴う人員整理による退職
  • 会社側から従業員に対する退職勧奨・希望退職者募集に応じての退職
  • 早期退職優遇制度を利用した退職
  • 勤務場所や勤務時間、賃金・職種などが労働契約締結時に明示されたものと著しく異なっていた場合の退職
  • 勤務地移転に伴い通勤不可能になったことによる退職
  • 社内でハラスメント(セクハラやパワハラなど)被害を受けたことによる退職
  • 解雇された場合(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)
  • 当該労働契約が更新されなかったことによる退職

自己都合退職との違い

一方、自己都合退職とは、自らが申し出て退職することです。

具体的には、例えば下記の理由による退職が該当します。

  • 転職
  • 結婚
  • 出産
  • 病気
  • 引越
  • その他家庭の事情
  • 懲戒処分の対象である問題を起こして免職・解雇となる場合

これらの理由のように、自分自身の都合で退職をする場合は自己都合退職にあてはまります。

したがって、退職する理由が「会社側にあるか従業員側にあるか」が両者の違いになります。

退職届は必要ない

会社都合退職をする場合、退職届を提出する必要はありません。

退職届は、あくまでも自己都合退職を申し出る際に提出する書類です。
もし、会社都合退職の際に退職届を出してしまうと「自己都合退職」と見なされてしまう点には、注意しましょう。

会社の都合で退職する場合は、必ず会社都合退職通知を受け取ってください。
後に使う機会は基本的にありませんが、会社都合退職であることを証明する書類として、念のため保管しておきましょう。

会社都合退職の会社側のメリット

会社都合退職の会社側のメリットは、下記の通りです。

問題のある従業員を退職させられる

問題のある従業員を退職させられるのは、会社側にとって大きなメリットです。

「日頃から素行が悪い」「社内の風紀を乱している」などの問題がある社員は、会社の雰囲気や生産性に悪影響を与えます。

ただし実情として、問題のある社員であっても「容易に解雇はするのは不可能」であることを覚えておきましょう。
労働契約法第16条の規定では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。

解雇はあくまでも、適切な指導や減給処分などのステップを踏んでも勤務態度に問題がある場合に限って検討されるものです。

計画した人員配置を実現できる

計画した人員配置を実現できるのもメリットです。

人員整理をするための制度として「希望退職者募集制度」があります。

希望退職者募集制度は、会社から退職を強制するものではなくあくまでも従業員の意思を第一とするものです。しかし、この制度に乗じて退職する場合は、会社都合退職となります。

業績悪化が進行している会社の場合、従業員数が過剰であれば、人件費がかさんでいっそう経営に悪影響を及ぼしかねません。

そこで、そのような際に「会社都合退職」という名のもと、希望退職者を募って人員整理ができれば経営維持の可能性を広げられるメリットがあるのです。

会社都合退職の会社側のデメリット

では、会社都合退職の会社側のデメリットはどういったものでしょうか。

雇用関連助成金をもらえなくなる

まず挙げられるのは、雇用関連助成金をもらえなくなることです。

企業には、雇用促進を目的とした助成金が支給される「助成金制度」が適用されます。

ただし、助成金を受給するには解雇に関する規定があります。
もし一定期間中に解雇を行った事実があれば、その企業は助成金を受給できず、経済的損失が生じるのです。

不当解雇で訴えられる可能性がある

また、不当解雇で訴えられる可能性があります。

会社としては従業員を解雇すると決めても、その従業員が納得しない場合、「不当解雇」として提訴されることは十分あり得るでしょう。
不当解雇で訴えられた場合、会社側が敗訴する可能性は大きいです。

敗訴した場合は、従業員の解雇が無効化されたり損害賠償請求の対象となります。

また、もし敗訴しなかった場合でも「訴えられたという事実」は残ってしまい、会社に対する信頼度が下がることも覚悟しなければなりません。

従業員に解雇予告手当金を支払う場合もある

そして、従業員に解雇予告手当金を支払う場合もあります。

労働基準法では、「会社は労働者に対して離職日の30日以上前に解雇を予告する」という規定があります。
したがって本来、従業員を解雇する場合は「〇月〇日付であなたを解雇します」と本人に伝えなければなりません。

一方、予告を行わずに解雇する場合は、従業員には30日分の賃金である「解雇予告手当金」を支払う必要が生じます。
従業員側も突然解雇されるとなれば路頭に迷いかねないので、このような制度が設けられています。

会社都合退職をする従業員側のメリット

会社都合退職をする従業員側のメリットは、下記の通りです。

解雇予告手当金を受け取れる

先述したとおり、会社側が予告を行わずに従業員を解雇する場合は、解雇予告手当金を支給しなければなりません。

これは会社の立場にとってはデメリットですが、従業員側からすればメリットになります。

失業給付の給付制限期間がない

失業給付の給付制限期間がないことも挙げられます。

会社都合退職の場合、ハローワークに離職票を提出して7日間の待期期間が過ぎれば、翌日から失業給付が始まります。

一方、自己都合退職であれば、離職票の提出から2~3か月以上という長い期間が経過するまで失業給付開始を待機しなければなりません。

失業給付の期間が自己都合退職の場合よりも長い

失業給付の期間が自己都合退職の場合よりも長いことも挙げられます。

給付期間は雇用保険に加入していた期間や年齢によって変動がありますが、会社都合退職の場合は90日〜330日、自己都合退職なら90日〜150日と大きく異なります。

失業給付の支給金額が自己都合退職の場合よりも高い

そして、失業給付の支給金額が自己都合退職の場合よりも高くなります。

既に説明したとおり、会社都合退職は給付期間が長いので、その分支給総額も大きくなるのです。

会社都合退職をする従業員側のデメリット

一方、会社都合退職をする従業員側のデメリットは、転職活動に影響が出ることです。

転職活動をする際、履歴書の職歴欄に「会社都合による退職」と記載がある人は、採用担当者から退職理由を深く追及されます。

もし、会社都合退職の具体的理由が解雇や退職推奨であれば、採用担当者はその人に対して警戒心を抱くでしょう。
そのため、転職活動が成功しないケースもあります。

一方、会社都合退職であっても、会社の倒産や業績悪化による人員整理による退職であった場合は特に問題視されません。

ただし管理職などの高い役職に就いていた場合は、「責任ある立場でありながらも成果を出せなかったから、会社の倒産や業績悪化に至ったのでは?」と追及されることもあります。

会社都合退職をした場合は、このように転職活動において不利な立場になるリスクがあるのです。

会社都合退職ではなく自己都合退職を迫られたときは

納得いかないのであれば断ろう

実際は会社都合で退職せざるを得ない状況でありながらも、会社側から自己都合退職という形をとるように迫られるケースがあります。

従業員が会社都合退職をした場合、会社側にはさまざまなデメリットが生じます。
具体的には、先述したとおり、助成金支給の対象外となることや不当解雇で訴えられる可能性があることなどです。

したがって、会社側は「できることなら会社都合退職をしてほしくない」という事情を抱えています。
そしてこのような事情から、従業員は会社側から「自己都合退職でお願いしたい」と迫られる可能性が十分あるのです。

しかし、会社の真意を理解しないまま「自己都合退職」という形で退職して後々失業給付に関するデメリットを被るのは、決して望ましくありません。

本来は会社都合退職に該当するのに自己都合退職するよう迫られた場合は、冷静に対応しましょう。
「会社側のデメリット回避のために自己都合退職とすること」に少しでも納得がいかないときは、はっきりと断ることも重要です。

「会社都合退職」へ修正を申し出ることも可能

万が一、合意のない状態で離職票に「自己都合退職」と記載された場合は、修正を申し出ましょう。

まずは、離職票の「具体的事情記載欄(離職者用)」に事情を記入します。
そして、自己都合退職の不当性の証明になるものをあわせてハローワークに提出すれば、修正される可能性があります。

弁護士に相談するのもおすすめ

また、このような労働問題でお困りのときは、弁護士に相談するのもおすすめです。
法律の専門家である弁護士を頼れば、あらゆるサポートを受けられます。

弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。

法人・個人事業主の方で法的トラブルにお困りの場合には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。

お困りであれば、弁護士への相談も視野に入れましょう。

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まとめ

一口に「退職」と言っても、会社都合退職と自己都合退職に分類されます。

本記事では、会社都合退職のメリット・デメリットを会社側と従業員の観点から解説しました。
両者にとってのメリット・デメリットを正確に把握しておけば、会社都合退職や自己都合退職にまつわる問題に遭遇したときも冷静に対応できます。

特に、会社都合退職で会社側に生じるデメリットは多く、会社側は従業員に自己都合退職を迫ることもあります。
しかし、その際は会社に言われるがままに対応するのではなく、必ず自分の意思を大切にしてください。

記事を振り返ってのQ&A

Q:会社都合退職の会社側のデメリットは何ですか?
A:下記になります。

  • 雇用関連助成金をもらえなくなる
  • 不当解雇で訴えられる可能性がある
  • 解雇予告手当金を支払う場合がある

Q:会社都合退職の従業員側のデメリットは何ですか?
A:転職活動に影響が出ることです。
会社の倒産や業績悪化による人員整理が理由であれば基本的に問題にはなりません。
しかし、解雇や退職推奨が原因の場合は理由を追及され、どうしても立場的に不利に なります。

Q:会社都合退職ではなく自己都合退職を迫られたときは、どう対処すべきですか?
A:本来は会社都合退職に該当するのに自己都合退職するよう迫られた場合、自分がそれを受け入れられないのであればはっきりと断ってください。
万が一、合意していない状態で離職票に「自己都合退職」と書かれてしまった場合は、修正を申し出ましょう。