弁護士保険の補償が始まるのはいつ?待機期間や不担保期間を理解しよう

弁護士保険の利用を検討している方の中には、「いつから補償が始まるのかよく分からない」「待機期間や不担保期間って何?」と、補償開始時期に疑問を感じる方もいらっしゃるでしょう。

弁護士保険に加入した場合、すべてのトラブルが同じ時期から補償されるかといったらそうではありません。補償が始まる時期は、トラブルの内容や事案によって異なる場合があります。

本記事では、弁護士保険の補償が始まる時期を、待機期間や不担保期間に焦点を当てて解説します。弁護士保険の利用を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

こんな疑問にお答えします

Q.弁護士保険の補償はいつから受けられますか?

A.弁護士保険は、契約内容やトラブルの内容によって補償の対象となる時期が異なる場合があります。補償開始時期は基本的に責任開始日以降ですが、待機期間や不担保期間の対象トラブルの場合は一定期間補償が受けられない時期があるでしょう。

弁護士保険の補償開始時期を理解するうえで知っておきたい「責任開始日」

弁護士保険の補償開始時期を知るために、まず「責任開始日」という言葉を理解しておく必要があります。

「責任開始日」とは、弁護士保険の初年度契約の始期日のことで、補償が始まるタイミングを指します。

弁護士保険の責任開始日は、保険会社によって異なるかもしれませんが、契約が成立して第1回の保険料が支払われた月の翌月1日に設定されることが多いでしょう。

たとえば、1月20日に保険加入を申し込んで最初の保険料を払い込めば、その翌月である2月1日が責任開始日になります。(※払込方法によっては、責任開始日が翌々月になることがあります。)

基本的に、弁護士保険の補償が始まる時期は「責任開始日」ということになります。ただ、冒頭でもお伝えしたように、すべてのトラブルの補償が責任開始日と同時に開始されるわけではありません。

どういうことなのか、次の章で見ていきましょう。

弁護士保険の補償が始まる時期は3パターン

弁護士保険は、契約内容やトラブルの内容によって補償の対象となる時期が異なる場合があります。

具体的には、以下の3パターンです。

  • 待機期間があるケース
  • 不担保期間があるケース
  • 待機期間や不担保期間がないケース

それぞれ詳しく見ていきましょう。

待機期間があるケース

一つ目に、待機期間があるケースです。

待機期間とは、責任開始日以降における特定の事案やリスクに対する補償が始まるまでの一定期間のこと。この期間中は、特定のトラブルに対する補償が提供されません。

たとえば、待機期間3ヶ月と設定されている特定の法的トラブルについて補償を受けたい場合、責任開始日から最初の3ヶ月間は、当該トラブルに対する補償が受けられません。

待機期間の対象となるトラブルは、弁護士保険の商品によって異なる場合がありますが、主に以下のような一般事故が含まれます。

  • ネットやインターネット掲示板の誹謗中傷
  • 近隣トラブル
  • 子どものいじめトラブル
  • 医療過誤
  • 欠陥住宅

上記のようなトラブルに巻き込まれた場合、補償が受けられるのは責任開始日から4ヶ月が経過した時点になります。加入後すぐにトラブルが発生しても補償が受けられない点に注意しましょう。

不担保期間があるケース

続いて、不担保期間があるケースです。

不担保期間とは、保険の責任開始日以降、特定のリスクに対する補償が提供されない期間のこと。この期間中に発生したトラブルは、保険金の支払いが行われません。一般的に、責任開始日から1年程度設定されることが多いものです。

不担保期間に該当するトラブルには、以下のような一般事故が含まれます。

  • 労働問題に関する事件(ハラスメントや労働条件)
  • 離婚問題
  • 相続問題

具体的な不担保期間や対象となるトラブルは、保険商品や販売会社によって異なります。契約前に確認してみてくださいね。。

待機期間や不担保期間がないケース

トラブルの内容によっては、待機期間や不担保期間が設定されていないケースもあります。

待機期間や不担保期間がないトラブルは、一般的には特定偶発事故が挙げられます。

特定偶発事故とは、予期せぬところで偶然発生したトラブルのこと。保険加入後に発生した特定偶発事故に関しては、責任開始後すぐに補償の対象になる可能性があります。

たとえば、特定偶発事故には以下のものが含まれます。

  • 交通事故(自動車・自転車)
  • マンションやアパートの不具合が発生した
  • 競技中に相手へ怪我をさせてしまった

特定偶発事故の範囲や具体的な事象は、保険加入時によく確認するようにしましょう。

契約前のトラブルは補償対象外

ここまで3つのパターンを解説しましたが、いずれにしても補償が受けられるタイミングは責任開始日以降です。

契約前のトラブルは補償対象外になるので注意が必要です。

待機期間や不担保期間なしの弁護士保険はあるの?

待機期間や不担保期間は、トラブルの種類で異なることがわかりました。

では、そもそも待機期間や不担保期間がない弁護士保険はあるのでしょうか。

結論から申し上げると、待機期間や不担保期間がまったくない弁護士保険はありません。

待機期間や不担保期間が保険契約に設定される理由には、いくつかの側面が挙げられます。

たとえば、保険加入前に発生していたトラブルの潜伏期間を考慮して設定されているという点が考えられます。これは、弁護士保険だけでなく、失業保険やがん保険においても同じことがいえます。

弁護士保険の補償対象は、責任開始後に新たに発生したトラブルです。待機期間や不担保期間を設定することで、契約者による急激な利用を防止する目的があるでしょう。

待機期間や不担保期間がまったくない弁護士保険はありません。

弁護士保険加入後からすぐに利用できるサービスはある?

弁護士保険の利用を検討されている方の中には「保険料を支払っている分、待機期間や不担保期間に左右されずに受けられるサービスはないの?」と、思う方もいらっしゃるかもしれません。

待機期間や不担保期間に関係なく、弁護士保険には加入後すぐに受けられるサービスがあります。

たとえば、ミカタ少額短期保険株式会社が提供する「弁護士保険ミカタ」の場合、付帯サービスとして「弁護士直通ダイヤル」や「弁護士紹介サービス」があります。

弁護士直通ダイヤルは、弁護士保険ミカタ加入者限定で、弁護士に直接電話相談を行えるサービスです。ちょっとした相談ごとでも電話1本で弁護士に聞けるので、問題が大きくなる前に対処できる可能性が高まるでしょう。

弁護士紹介サービスは、弁護士の紹介を希望する保険加入者に対して、各地域の弁護士を紹介するサービスです。

特典やサービスは販売会社によって異なります。弁護士保険の利用を検討している方は、付帯サービスや特典も確認してみましょう。

待機期間・不担保期間以外に注意したい弁護士保険選びのポイント!

本記事では、待機期間と不担保期間について言及してきましたが、弁護士保険を選ぶ際は他にも注意しておきたいポイントがあります。

補償内容に対して妥当な保険料かどうか

補償内容に対して妥当な保険料かどうかを確認しましょう。

弁護士保険を選ぶ際は、どうしても保険料に意識を向けがちです。月々の保険料を安く済ませたいという気持ちはあるかもしれませんが、安ければいいというわけではありません。

大事なのは、補償内容とのバランスです。補償内容と保険料が妥当なものか不安な場合は、いくつか気になった保険会社の保険料を比較してみてくださいね。

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補償対象外となるトラブルを理解しておこう

弁護士保険を選ぶ際は、補償対象外のトラブルを理解することも重要です。

すでに解説したとおり、保険契約前にすでに発生している法的トラブルに関しては補償対象にはなりません。

このほかにも、被保険者が故意に法律違反を行った場合違法行為弁護士保険の契約条件に違反した場合も補償対象外になる可能性があります。

どのようなケースが補償から外れてしまうのか、契約前にしっかりと確認しておくことが重要です。

解決したいトラブルの種類を確認しておこう

解決したいトラブルが補償対象になっているかどうか確認することが重要です。

弁護士保険が解決できるトラブルにはさまざまな種類があります。離婚問題や近隣問題といった私的トラブルや、事業上で発生したトラブルなどがあります。

たとえば、ミカタ少額短期保険では、個人向けの「弁護士保険ミカタ」と、事業者向けの「事業者のミカタ」の2種類があります。

解決したいトラブルやニーズに合っていない商品に加入してしまうと、保険内容がうまく機能しないかもしれません。

自分の状況に合った保険を選ぶために、保険の種類と範囲を確認しましょう。

補償内容が充実しているおすすめの弁護士保険は「弁護士保険ミカタ」

本記事を読み進めている方の中には、弁護士保険の利用を検討されている方もいらっしゃるでしょう。

補償範囲の広さや付帯サービスの充実度を考えるのであれば「弁護士保険ミカタ」がおすすめです。

弁護士保険ミカタは、25,000件以上の加入者数を誇る人気の弁護士保険。月額2,980円〜利用でき、日割り換算するとわずか98円から手軽に始められます。

ミカタに加入すると、無料で弁護士に相談できる「弁護士直通ダイヤル」や、地域ごとの弁護士を無料で紹介してくれるサービスが受けられます。

補償範囲の広さも特徴で、男女トラブルや相続トラブル、ネット上の被害や労働トラブルといった身近に潜む法的トラブルに対応してくれるので安心でしょう。

待機期間は3ヶ月、不担保期間は1年です。加害者・被害者どちらになっても保険金が支払われます。

保険選びに迷われている方は、弁護士保険ミカタをぜひ検討してみてください。

弁護士保険ミカタの評判や口コミについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

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法人・個人事業向けにおすすめの「事業者のミカタ」

法人・個人事業の方には「事業者のミカタ」がおすすめです。

事業者のミカタでは、1日約155円からの保険料で事業上発生するトラブルの補償を受けられます。

事業に関するトラブルの備えには、弁護士保険「事業者のミカタ」を検討してみてください。

まとめ:弁護士保険はトラブルに巻き込まれる前に加入しておこう

弁護士保険の補償が始まる時期は、保険会社によって異なるでしょう。保険開始日を知るには、責任開始日や待機期間、不担保期間を確認してみてください。

弁護士保険は、法的な問題に直面した際に弁護士の費用をカバーするための保険です。

ご自身に合った商品を選ぶようにしましょう。

記事を振り返ってのQ&A

Q.弁護士保険はいつから補償されますか?
A.弁護士保険は、契約内容やトラブルの内容によって補償の対象となる時期が異なる場合があります。

具体的には、以下の3パターンです。

  • 待機期間があるケース
  • 不担保期間があるケース
  • 待機期間や不担保期間がないケース

Q.待機期間とは何ですか?
A.待機期間とは、責任開始日以降における特定の事案やリスクに対する補償が始まるまでの一定期間のこと。この期間中は、特定のトラブルに対する補償が提供されないことになります。

Q.不担保期間とは何ですか?
A.不担保期間とは、保険の責任開始日以降、特定のリスクに対する補償が提供されない期間のこと。この期間中に発生したトラブルは、保険金の支払いが行われません。

Q.待機期間や不担保期間なしの弁護士保険はありますか?
A.待機期間や不担保期間がまったくない弁護士保険はありません。