自動車保険等における弁護士費用特約とは?弁護士保険との違いや対象外のケースを紹介

自動車保険に加入する際に、弁護士費用特約を追加しようか迷われている方も多いでしょう。

弁護士費用特約に加入することで、自動車事故や日常生活における事故に巻き込まれた際の弁護士費用が補償されます。

しかし、弁護士費用特約がどのようなシーンで役立つのか、反対に役に立たないケースもあるのかいまいち分からないという方も少なくありません。

そこで本記事では、自動車保険等における弁護士費用特約の補償内容使えるケース・対象外となるケースを解説します。弁護士保険との違いも解説するので、保険選びに迷われている方はぜひ参考にしてみてください。

こんな疑問にお答えします

Q.弁護士費用特約は入った方がいいでしょうか?

A.ご自身の状況やライフスタイルに合わせて検討してみるといいでしょう。
弁護士費用特約があることで、もらい事故で被害者になった場合に安心して損害賠償請求を行えるようになります。
ただし、弁護士費用特約はすべてのケースで使えるわけではありません。補償の範囲を理解して、ご自身にとって最適な保険を選んでみましょう。

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弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、自動車事故や日常生活における事故で被害に遭ったときに、弁護士に相談・委任する際の費用や法律相談所を利用した際にかかる費用を補償してくれる特約のことです。

特約という名前のとおり、弁護士費用特約は単独では存在せず、自動車保険等の基本補償に追加して加入することができます。

一般的に、加害事故や双方に過失割合が発生する自動車事故の場合、任意の自動車保険に加入していれば相手方との示談交渉は保険会社が行ってくれます。

しかし、被保険者の過失がまったくない「もらい事故」の場合、保険会社は示談交渉を行えません。

相手方の保険会社に損害賠償を任せてしまうと、不当な賠償額を提示されて不利な状況を招いてしまうおそれがあるでしょう。

このような事態を避けるための特約が、弁護士費用特約です。

弁護士費用特約に加入していれば、相手方が話し合いを拒む場合や任意保険未加入で交渉が困難な場合においても、弁護士に交渉を代行してもらえます。

弁護士費用特約があることで、自動車事故で被害者になった場合に安心して損害賠償請求を行えるようになるでしょう。

弁護士費用特約の補償内容

弁護士費用特約の補償内容は保険会社によって異なりますが、一般的には以下の内容が含まれます。

  • 法律相談費用
  • 相手方に損害賠償請求をする場合の弁護士費用
  • 刑事事件に対応する弁護士費用

補償限度額の相場は、一般的に被保険者1名あたり300万円程度です。

保険料は、特約の種類や補償内容によって違いがありますが、大体1万円程度から加入できます。

弁護士費用特約には2つのタイプがある

自動車保険等の弁護士費用特約には、大きく2つのタイプがあります。

  1. 自動車事故のみを補償するもの
  2. 自動車+日常事故を補償するもの

自動車事故のみを補償するものは、自動車事故で被害者になった場合に、弁護士に依頼して損害賠償請求を行う際にかかる弁護士費用や法律相談費用等を補償します。

自動車+日常事故のタイプは、自動車事故だけでなく日常生活における事故にも適用されます。

日常事故とは「ウォーキング中に自転車に追突されてケガをした」「他人の飼っている犬に噛まれて負傷した」など、日常生活における事故を指します。

こうした事故で被害者になった場合にも、弁護士費用特約を利用することで損害賠償請求を行う際にかかる弁護士費用や法律相談費用等が補償されます。

どちらのタイプを選択するかは、ご自身の生活スタイルや加入する自動車保険等の補償内容によって判断するとよいでしょう。

弁護士費用特約が使えるケース

弁護士費用特約が使えるのは、次のようなケースです。

相手方の過失割合が100%のもらい事故

相手方の過失割合が100%と判断される「もらい事故」のケースで、弁護士費用特約は役立ちます。

任意の自動車保険には、示談代行サービスが付帯しているものがあります。しかし、示談代行サービスは「被保険者にも過失割合がある場合のみ」でしか適用されません。

示談交渉サービスが適用されないとなると、治療費や修理代の確認、相手との交渉、示談書の作成を被保険者自身で行う必要があります。

一方で、弁護士費用特約は被保険者に過失のない「もらい事故」の場合でも適用されます。示談代行サービスが適用されない場合においても、弁護士に依頼して交渉手続きや損害賠償請求を行えます。

相手方が任意保険に未加入で賠償請求に応じてくれない場合

弁護士費用特約は、相手方が任意保険未加入であっても利用できます。

「もらい事故」の場合、基本的に被害者と相手方で損害賠償の金額を決めることになります。しかし、相手方が任意保険加入の場合、賠償金の支払いを拒む可能性があるでしょう。

仮に相手方が交渉に応じたとしても、賠償金を低く提示してくる恐れもあります。

このような相手と交渉するとなると、トラブルが長期化する可能性があり精神的負担になりかねません。

こうした事態に備えて弁護士のサポートを受けられるのが、弁護士費用特約です。

そもそも、弁護士の役目は法律の専門家として被害者の権利を最大限に主張して交渉を行うこと。被害者にとって有利な条件で示談を進め、受け取れる賠償金額をアップしてくれる可能性が高くなるでしょう。

弁護士費用特約をうまく活用することで、被害者が泣き寝入りせずに解決を進められるのです。

交通事故被害の賠償請求を弁護士に任せるメリットについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

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弁護士費用特約が使えないケース

弁護士費用特約は、適用対象外になるケースもあります。

自分の過失割合が100%の事故

被保険者の過失割合が100%の自動車事故の場合は、弁護士費用特約は適用されません。

弁護士費用特約は、法律上の損害賠償請求権を持つ人が利用できる特約です。自分の過失割合が100%の事故の場合は、被害者である相手に賠償請求する権利がありません。

自分の過失割合が100%の事故で、被害者との交渉を有利に進めるために弁護士に依頼したい場合は、弁護士保険に加入しておけば費用負担を軽減することができます。弁護士保険については、後ほど詳しくご紹介しますね。

無免許や酒気帯び運転による事故

無免許や酒気帯び運転などの重大な過失がある自動車事故の場合は、弁護士費用特約は使えません。

重大な過失とは、事故を起こす可能性が高いことを認識しながらそれでも運転したことを指します。

このほか、スピード違反あおり運転といった危険運転も補償の対象外です。

事故を起こす原因を作るような危険行為をした場合は、弁護士費用特約の補償対象から外れてしまうので注意してください。

また、危険運転を行ってしまうと罰則が課せられることがあります。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

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自然災害によって発生した事故

自然災害によって発生した事故も、弁護士費用特約が適用外になります。

自然災害とは、地震や噴火、津波、台風、洪水、高潮などの自然現象を指します。

また、日本では起きる可能性は低いかもしれませんが、戦争や暴動の社会情勢によって発生した事故も適用されません。

被保険者の親族に対して賠償請求をするケース

被保険者の親族に対して賠償請求をするケースは、弁護士費用特約が適用されません。

弁護士費用特約は、保険契約者またはその家族が交通事故や日常生活における事故の被害者となった場合に、法的トラブルから契約者や家族を守るためのものです。

被保険者が親族に対して賠償請求をするパターンは少ないかもしれませんが、弁護士費用特約の対象外になることを理解しておきましょう。

自転車同士や歩行者との事故

特約の内容によっては、自転車同士や歩行者との事故に対しては弁護士費用特約の対象外になることがあります。

先ほど、弁護士費用特約には「自動車事故のみを補償するもの」「日常生活の事故も補償に含むもの」の2つのタイプがあると解説しました。

自動車事故のみの特約の場合、自転車同士や歩行者との事故に関しては補償が適用されません。

弁護士費用特約に加入する際には、補償内容をよく確認しておくといいでしょう。

弁護士費用特約に関する注意点

万が一の備えとして、弁護士費用特約に契約しようかどうか迷っている方もいらっしゃるでしょう。

ここで、弁護士費用特約に関する注意点を紹介するのでぜひ参考にしてみてください。

弁護士費用特約で補償される金額には上限がある

弁護士費用特約には、補償限度額が設定されています。補償限度額を超える弁護士費用については、自己負担になってしまうので注意が必要です。

補償限度額は販売会社によって異なりますが、以下の金額が目安です。

  • 法律相談料:10万円
  • 弁護士費用:300万円

弁護士費用は、依頼する弁護士によって異なるため依頼前に弁護士へ確認しておく必要があるでしょう。

ここで、「弁護士費用が300万円を超えるケースなんてあるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

一般的に、弁護士費用が上限額を超えるような事案は、被害者が重傷を負ってしまい賠償金が高額になった場合に限られると考えられます。

仮に自己負担分があったとしても、相手方に請求した賠償金から支払える可能性があるため、被害者の実質的な負担は少なく済むといえるでしょう。

契約前の事故は補償対象外

弁護士費用特約は、事故発生後に加入しても適用されません。

補償を受けるには、事故に遭う前に加入しておくようにしましょう。

事故はいつ巻き込まれるか分かりません。弁護士費用特約に加入しておくことで、万が一の事故の際にもスムーズに解決を図ることができます。

弁護士費用特約と弁護士保険の違い

ここで、弁護士費用特約と弁護士保険の違いを確認しておきましょう。

弁護士保険とは、日常で発生する法的トラブルに対し、弁護士に相談・委任したときにかかる弁護士費用を補償する保険サービスのこと。弁護士保険に加入することで、法的トラブルを解決するための弁護士費用を抑えられます。

弁護士保険と弁護士費用特約は、どちらも弁護士費用を補償する保険ですが、大きく以下の点で違いがあります。

項目 弁護士費用特約 弁護士保険
補償対象となるトラブル 自動車事故(もらい事故に限定するケースが多い)
日常生活上の事故
自動車事故
日常生活上の事故
契約上のトラブル
離婚問題
労働上のトラブル
権利侵害や利益侵害など
契約条件 自動車保険の基本補償とセットでなければならない 単独で契約できる
保険料(月額) 数百円〜数千円程度 数千円程度(事業向けの場合は数千円〜数万円程度)

弁護士費用特約と弁護士費用のもっとも大きな違いは、補償対象となるトラブルの範囲が異なる点です。

弁護士費用特約と弁護士保険の大きな違いは補償範囲

弁護士費用特約は、自動車事故の被害者になってしまったときに利用できる便利な特約ですが、基本的にはもらい事故(プランによっては日常生活の事故も含む)に限定される商品が大半です。

一方で、弁護士保険は、もらい事故や日常生活上の事故だけでなく、離婚問題や労働問題、契約上のトラブルや権利侵害といった広範囲のトラブルを補償してくれます。さらに、加害者・被害者に関係なく補償が受けられます。

つまり、過失割合で争いたいときや、加害者になってしまって高額な損害賠償等を請求されて弁護士のサポートを受けたい場合は、弁護士保険が大いに役立つ可能性があるでしょう。

弁護士費用特約と弁護士保険はどちらがお得?

月々の保険料を見ると、弁護士費用特約の方が安く済むのですが、補償対象となるトラブル範囲を考えると弁護士保険の方がお得といえるでしょう。

これまで「弁護士費用特約を追加しておけば事足りるだろう」と考えていた方は、さまざまなリスクに備えて弁護士保険への加入を検討してみるといいかもしれませんね。

弁護士保険の特徴や保険料については、こちらの記事で詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

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通常、弁護士に依頼しようとすると数十万から数百万単位の弁護士費用が必要になるケースがあります。

弁護士保険ミカタは、自動車事故をはじめとしたさまざまな法的トラブルに遭遇した方の弁護士費用や裁判費用をカバーしてくれるため、利用者の負担を最大限に減らしてくれるでしょう。

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弁護士保険をうまく活用して、法的トラブルに備えてみてくださいね。

記事を振り返ってのQ&A

Q.弁護士費用特約はどんなときに使えますか?
A.弁護士費用特約は、自動車事故や日常事故で弁護士に相談・依頼した際の費用を補償するものです。相手方の過失割合が100%のもらい事故や相手方が任意保険に未加入で賠償請求に応じてくれない場合で使えます。

Q.弁護士費用特約が使えないケースを教えてください。
A.自分の過失割合が100%の事故や、自分に故意または過失がある事故、自然災害によって発生した事故、被保険者の親族に対して賠償請求をするケースが挙げられます。

Q.弁護士費用と弁護士費用特約ではどちらに加入した方がお得ですか?
A.ご自身の生活スタイルや予算で選ぶことをおすすめします。弁護士保険は、弁護士費用特約に比べて補償範囲が広く、手厚い付帯サービスが特徴です。保険料は弁護士保険の方が少し高くなりますが、あらゆるトラブルの備えとして有効でしょう。