交通事故に遭ったら、相手に対して損害賠償請求をすることができますが、その場合、通常は相手方の任意保険会社との間で示談交渉をして損害賠償金の金額を決定します。
しかし、加害者である相手が任意保険に加入していない場合、賠償金の支払いが受けられなくなるのかが問題になります。
具体的にどこにどれだけの賠償金の請求ができるのか、また、その方法も抑えておく必要があります。
そこで今回は、交通事故の相手が無保険である場合に損害賠償請求をする方法について解説します。
こんな疑問にお答えします
A.交通事故の相手が任意保険に加入していない場合、基本的には相手方の自賠責保険に対して損害賠償金の支払を請求することになります。自賠責保険は全員が加入するもので、人的損害のみ対象としています。
ただ、相手の自賠責保険から最低限の支払いを受けることができますが、それ以上の請求は相手本人にする必要があります。
保険未加入者との事故に遭って対応に困っている場合には、なるべく早めに交通事故に強い弁護士に対応を相談しましょう。
交通事故の賠償金を支払えないと言われるケース
そもそも、交通事故の相手が無保険である場合は、賠償金を支払えないと拒絶することが想定されます。
最初に、保険未加入という理由を含めて、賠償金の支払いを拒むケースをご紹介します。
相手が任意保険未加入
本記事でのメイントピックでもありますが、相手が任意保険未加入の場合は、加害者から被害者へ賠償金が支払われません。
後の章で詳しく解説しますが、実は任意保険未加入の人は一定数存在するというのが実情です。
加害者が任意保険に加入していない場合は、車の修理代を含めて賠償金を拒むことがあるのです。
被害者の過失が高い場合
被害者の過失が高い場合は、相手から交通事故の賠償金を支払えないと言われることがあります。
相手が絡む交通事故は、双方の過失を数値化して賠償する負担額の割合を決めます。
よって、被害者の過失割合が明らかに高いときは、加害者から賠償金の支払いを拒まれる可能性があります。
相手が無保険の場合の過失割合の決め方は、後ほど詳しく解説しますね。
無保険も意外と多い!任意保険(自動車保険)の加入率
交通事故の被害に遭ってしまったら、怪我の治療費や車両の修理代はもちろん、その間働けなくなった場合、収入の減少など、さまざまな損害が発生してしまいます。
それらはもちろん交通事故によって生じた損害ですので、加害者に損害賠償を求める形になります。
交通事故に遭った場合、通常は相手方が加入している任意保険会社と示談交渉をすることによって、示談金(損害賠償金)の支払いを受けることができます。
しかし、相手が任意保険に加入していない(無保険の)場合、満足に損害賠償金の支払いが受けられなくなる可能性があります。
治療費も自分で負担しなければならないのか、修理代なども踏み倒されてしまうのではないかなど、不安を感じてしまいますよね。
まずは、実際に任意保険の加入率はどのくらいになっているのかを見てみましょう。
損害保険料理算出機構による調査結果にもとづくと、2022年度における対人賠償責任保険、対物賠償責任保険への加入率は、全国平均で約75%となっています。
このことからすると、自動車の約3割弱は任意保険に未加入であることになるので、交通事故に遭ったときに相手方が無保険(任意保険未加入)である可能性はかなり高いでしょう。
対人賠償責任保険と対物賠償責任保険
任意保険で最重要とも言って良い2つの保険があります。
それは、対人賠償責任保険と対物賠償責任保険です。
対人賠償責任保険とは、事故の相手方に発生した人身損害について賠償をするための保険であり、対物賠償責任保険とは、事故の相手方に発生した物損について賠償をするための保険です。
通常の交通事故のケースでは事故の相手方がこの対人・対物賠償責任保険に加入していることから、相手の任意保険会社と示談交渉をして人身損害や物損についての賠償金の支払を受けられるのです。
ところが、相手方が無保険の場合、対人賠償責任保険も対物賠償責任保険もないことから、どこに賠償金を請求すべきかが問題になります。
事故相手が無保険の場合、相手の自賠責保険に損害賠償金を請求する
交通事故の相手が任意保険に加入していない場合、基本的には相手方の自賠責保険に対して損害賠償金の支払を請求することになります。
自賠責保険は法律で加入を義務づけられる強制保険なので、法律違反をしていない人でない限り、全員が加入しています。
ちなみに、自賠責保険に加入していない自動車を運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、交通事故の被害者への最低限度の補償を目的としており、人的損害のみ対象としています。
物的損害は対象とされていません。
通常のケースでは、相手方の任意保険会社が自賠責保険の窓口も兼ねているので、被害者自身が自分で相手の自賠責保険に請求手続きをとる必要はありません。
しかし、相手方が任意保険に加入していない場合、代わりに相手の自賠責保険に請求手続きをしてくれる人(会社)はいないので、被害者が自分で自賠責保険に保険金の支払い請求をしなければならないのです。
交通事故での自賠責保険の補償限度は?
相手方無保険の場合、相手の自賠責保険に対して保険金の請求ができますが、この場合、損害の全額についての賠償を受けられるわけではありません。
自賠責保険には責任限度額があり、それもかなり低くなっています。
これは、自賠責保険は、法律による強制加入の保険ですが、被害者の最低限度の救済を目的としたものだからです。
それを超える部分については、任意保険に加入することによってカバーしなければならないという考え方です。
よって、自賠責保険で保障される限度額は、最低限の賠償額というだけあって、かなり少ないのです。
たとえば、傷害の場合の保険金限度額は120万円ですし、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料等の金額も、裁判基準(過去の裁判の判例などを元に算出される基準)と比べて大幅に少なくなり、2分の1や3分の1以下の金額になることも多いです。
さらに、自賠責では、物損は保障されないことに注意が必要です。
交通事故によって車が毀れたり衣類が破れたり等の物損が発生することも多いですが、相手方が自賠責保険にしか加入していない場合、これらの物損部分についての賠償は受けられないことになってしまいます。
交通事故での治療費が120万円を超える場合の請求方法は?
自賠責保険では、傷害事案の場合の保障限度額が120万円です。
交通事故で人身傷害を負った場合、治療費もかさみますし、入通院慰謝料などを請求する必要もありますが、自賠責の場合、これらをすべて合わせても限度額は120万円です。
当然、これだけでは全額に足りないことが多いです。
治療費だけでも120万円以上かかることがありますし、治療費だけはまかなえたとしても、入院雑費や交通費、付添看護費や入通院慰謝料などを足していくと、たちまち120万円を超過してしまいます。
この場合には、自賠責保険から支払を受けることができないので、事故の相手本人に直接請求するか、自己負担することとなってしまいます。
任意保険にも加入していないような人がまともに支払に応じてくれることは少ないので、多くの場合、賠償金の支払を受けるためには大変な苦労をすることになります。
交通事故での車の修理費用は自賠責保険に全額請求できる?
車の修理費用についても同じような問題があります。
自賠責保険では物損は保障されないので、車が壊れた場合の修理費用は相手方本人に直接請求する必要があります。
相手がきちんと誠実に話し合いに応じてくれれば良いですが、そうでないことが多いですし、仮に話し合いができたとしても、過失割合をどうするかなどの問題が起こって話しが紛糾してしまうことも多いです。
相手方が無保険の場合、物損についての全額の支払いを受けることはかなり難しくなってきます。
相手が無保険の場合、損害賠償請求する前に逃げてしまうおそれも
相手方が無保険のケースで、自賠責保険を超える金額の損害賠償請求をしたい場合や、物損についての請求をしたい場合には、事故の相手方に直接請求する必要がありますが、相手方と連絡がつかなかったり逃げてしまったりすることがあります。
このような場合、弁護士などに依頼して、相手の住所調査をして相手の連絡先を調べる必要があります。
連絡先がわかっているけれども無視されている場合には、弁護士に示談交渉をしてもらうか、裁判するなどの手続きをとらないと、それ以上の損害賠償請求は難しくなるでしょう。
相手が「損害賠償金を支払えない」と言った場合の対処方法
相手方が無保険の場合、損害賠償請求をしても「お金がないから支払えない」などと言われて開き直られることがあります。
相手が無保険であるという事情は、損害額の算定には影響しません。
慰謝料は、基本的に通院期間や通院回数を基準に算出されるからです。
しかし、このような場合、相手にそれ以上請求することはできないのかが問題になります。
この点、法律上は、相手にお金がないからと言って支払い義務がなくなることはありません。
よって、相手が逃げようが開き直ろうが、こちらは正当な金額の支払いを請求する権利があります。
ただし、相手が任意にそれを支払わない場合には、裁判をして相手に対して支払い命令を出してもらわなければなりません。
この場合の裁判のことを、損害賠償請求訴訟と言います。
訴訟を起こすと、大変な手間と労力がかかりますし、期間も1年近くかかることが多いです。
しかも、判決が出たとしても、相手がそれに従わない場合、こちらが相手の財産を探して強制執行(差し押さえ)をする必要があります。
このような手続きはとても大変なので、被害者が自分一人で進めるのはほぼ不可能でしょう。
弁護士に依頼して対処してもらわなければなりません。
相手が無保険の場合、事故の過失割合の決め方は?
相手方が無保険の場合、過失割合をどのようにして決定するかも問題になります。
過失割合とは、交通事故が発生した責任が、当時者のどちらにどのくらいあるのかという責任の割合のことです。
たとえば、自分と相手が30:70とか、40:60などとなります。
損害賠償金の計算の際には、自分の過失割合の分、請求できる賠償金額が減額されてしまいます。
このことを過失相殺と言います。
たとえば、損害額が100万円のケースでも、自分の過失割合が20%なら、20%減額されて請求できる金額は80万円になってしまいます。
自分の過失割合が30%なら30%減額されるので、請求できる金額は70万円になってしまうのです。
よって、交通事故では、自分の過失割合をいかに減らすかが重要になります。
相手方が無保険の場合には、相手方と直接交渉をして過失割合を決定しなければなりません。
そうなると、お互いが自分の主張を譲らないので、なかなか過失割合を決められず、やはり話し合いは紛糾してしまうことになります。
相手の過失が100%の場合の損害賠償金以外にも示談交渉は誰がやる?
相手方が無保険の場合、賠償金の支払額以外にも問題が起こります。
それは、相手本人と誰が示談交渉をするかという問題です。
相手が任意保険に加入していないとしても、自分が任意保険に加入していれば、自分に過失がある限り、自分の任意保険会社が相手方と話し合いをしてくれます。
任意保険には示談代行サービスがついていて、こちらに何らかの支払い義務がある限りは、示談交渉は保険会社が代行してくれるからです。
しかし、相手方の過失が100%の場合、こちらには相手に対する支払い義務がありません。
すると、こちらの任意保険会社が支払をする必要がなくなり、任意保険会社が示談交渉をしてくれなくなります。
そうなると、自分一人で相手と示談交渉をしなければならなくなります。
そうなると、お互いが法律的な知識もまったくないままで話し合いをすすめなければならない上、感情的にもなってしまうので、ほとんど話にならないケースも増えますし、非常にストレスが溜まります。
このように、相手方が無保険の場合、相手の過失が100%だと、自分一人で示談交渉しなければならない分、むしろこちらの負担が増えてしまうおそれもあるのです。
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示談交渉で注意すべきポイント
相手が任意保険に加入していないと、自分で示談交渉をすることになってしまいます。
どうしても自分で交渉しなければならないときは、以下のことに注意してください。
納得しない限り示談を成立させないこと
まず、納得しない限り、示談を成立させないようにしましょう。
交通事故は、精神的な負担が大きいものです。事故の相手との話し合いを早く終わらせたいという気持ちもあるかと思います。
しかし、早く交渉を終わらせようと適当に成立させてしまうと、後から自分に不利な点があると気がついても再度交渉をし直すことはできません。
自分が不利な結果にならないためにも、専門家のサポートを受けながら示談交渉を進めてみるのもありでしょう。
賠償請求には期限があることを理解する
基本的に、加害者に対する賠償請求には時効があります。
交通事故の示談自体に期限はありませんが、相手に対して賠償できる期限は人身事故であれば5年、物的損害は3年と決められています。
時効が過ぎてしまうと、加害者への賠償請求はできなくなってしまいます。
時効の期限内で示談が成立するよう、話し合いを進めるとよいでしょう。
任意保険未加入(無保険)の相手と事故してしまう前に備えを
以上のように、事故の相手方が任意保険に加入していない場合、自賠責保険による最低限度の支払いしか受けられず、相手にお金がなければそれ以上の支払い請求は事実上難しくなる上、相手の過失が100%の場合には非常にストレスが溜まる示談交渉を自分でしなければならないなどの数々の問題が起こります。
このような相手方無保険のリスクを避けるためには、こちらが加入する任意保険を固めておくと役立ちます。
具体的には
・人身傷害保険(人身傷害特約)
・搭乗者傷害保険
・無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)
などの保険です。
人身傷害保険とは、保険に加入している人やその家族などが事故に遭ったり傷害を負ったりした場合などに補償を受けられる保険です。
搭乗者傷害保険もこれとほとんど同じです。
無保険車傷害保険とは、事故の相手が任意保険に加入していなかったり、加入していたとしても支払が不十分であったりする場合に補償を受けられる保険です。
自分や家族が任意保険でこれらの保険に加入している場合、事故の相手方からは保険金をうけとることができないとしても、自分または家族の加入している任意保険から保険金の支払いを受けることができるので、助かります。
日本では、約3割もの無保険車が走行しているという現状を考えると、上記のような保険に加入して無保険車との事故の対策をしておく必要性は高いと言えるでしょう。
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相手が自賠責保険さえ加入してない場合はどうしたら良いのか
以上、相手が任意保険に加入していない場合の損害賠償請求方法や補償を受ける方法を解説してきましたが、上記はすべて相手が自賠責保険に加入していることを前提としています。
自賠責保険は法律によって強制される保険なので、ほとんどのドライバーが加入しているからです。
しかし、中にはこの自賠責保険にさえ加入していない人がいます。
このように、自賠責に加入しないで自動車を運転することは犯罪です。
自賠責への加入は、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって加入が義務づけられており、これに違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑に課される可能性があります。
相手がこの強制加入の自賠責保険にすら入っていない場合には、最低限の保障である自賠責保険による補償すら受けられないことになってしまい、大変な不利益を受けます。
このように相手方が自賠責にすら加入していない完全に無保険のケースでは、政府保障事業という制度を利用して補償を受けることができます。
政府保障事業とは、交通事故の相手が自賠責保険に加入していない場合に国から補償を受けられる制度のことです。
政府保障事業で受けられる補償金の限度額は、自賠責保険と同様の基準になるので、損害の全額の補填には足りないことが多いです。
足りない部分については、やはり事故の相手方に直接請求するしかありません。
また、政府保障事業によって支払われた補償金については、後に国が相手方本人に対して求償(支払い請求)をするので、これによって相手が逃げ得になることはありません。
政府保障事業を利用したい場合、全国の損害保険会社(任意保険会社)や組合が手続きの窓口になるので、近くの任意保険会社に行って必要な手続きをしましょう。
相手が無保険で些細な事故でも警察を呼ぶべきか?
交通事故に遭ったら、初動対応として警察を呼ぶことが重要と言われています。
それは、警察を呼ばないと交通事故証明書が発行されず、後に保険会社に保険金の請求ができなくなったり、事故状況の立証に必要な実況見分調書が作成されなくなったり等の問題が起こるからです。
そうすると、相手が無保険で、かつ損害額も問題にならないような小さな交通事故の場合、あまり警察を呼ぶ必要がないと思われるかもしれません。
しかし、このようなケースでも、交通事故が起こったらやはり警察を呼ぶ必要があります。
道路交通法は、交通事故が起こった場合、ドライバー警察に報告する義務を課しており(道路交通法72条)、この場合の交通事故には、人身事故だけでは無く物損事故も含まれると考えられるからです(道路交通法67条2項)。
これらの規定に違反して警察を呼ばなかった場合、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金の刑が科される可能性もあります。
よって、相手方が無保険で些細な事故なので面倒だと感じたり、相手方が警察を呼ばないでほしいなどと言って頼んできたりした場合などにも、必ず警察を呼ぶことが重要です。
まとめ
今回は、相手方が任意保険に加入していない場合の交通事故に遭った場合の損害賠償請求方法を解説しました。
この場合、相手の自賠責保険から最低限の支払いを受けることができますが、それ以上の請求は相手本人にする必要があります。
相手が自賠責保険にすら加入していない場合、政府保障事業を利用することができますが、それも最低限度の補償にとどまります。
無保険車との交通事故に備えるには、自分の側で人身傷害保険や無保険車傷害保険などの保険に加入しておくことが大切です。
示談交渉・調停が決裂した場合や、加害者からの損害賠償に被害者が満足できず訴訟した場合などは、交通事故の民事裁判を起こす形になります。
無保険車との事故に遭って対応に困っている場合には、なるべく早めに交通事故に強い弁護士に対応を相談しましょう。
たた、弁護士に依頼するとなると、費用負担が気になる方も多いでしょう。
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記事を振り返ってのQ&A
A.交通事故の相手が任意保険に加入していない場合、基本的には相手方の自賠責保険に対して損害賠償金の支払を請求することになります。自賠責保険は全員が加入するもので、人的損害のみ対象としています。相手方が任意保険に加入していない場合、代わりに相手の自賠責保険に請求手続きをしてくれる人(会社)はいないので、被害者が自分で自賠責保険に保険金の支払い請求をしなければなりません。
Q.交通事故での自賠責保険の補償限度はいくらですか?
A.自賠責保険で保障される限度額は、最低限の賠償額というだけあって、かなり少ないと想定されます。傷害の場合の保険金限度額は120万円、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料等の金額も、裁判基準(過去の裁判の判例などを元に算出される基準)と比べて大幅に少なくなり、2分の1や3分の1以下の金額になることも多いです。また、自賠責では物損は保障されないことに注意が必要です。
Q.交通事故での治療費が高額になる場合の請求方法は?
A.交通事故で人身傷害を負った場合、治療費もかさみますし、入通院慰謝料などを請求する必要もありますが、自賠責の場合、これらをすべて合わせても限度額は120万円です。120万を超える場合は、事故の相手本人に直接請求するか、自己負担することとなってしまいます。
Q.物損に対する請求にはどんな手段がありますか?
A.自賠責保険では物損は保障されないので、車が壊れた場合の修理費用は相手方本人に直接請求する必要があります。相手方が無保険の場合、物損についての全額の支払いを受けることはかなり難しくなってきます。
Q.損害賠償請求をしても「お金がないから支払えない」などと言われたらどうすればいいですか?
A.法律上は、相手にお金がないからと言って支払い義務がなくなることはありません。相手が逃げようが開き直ろうが、こちらは正当な金額の支払いを請求する権利があります。ただし、相手が任意にそれを支払わない場合には、裁判をして相手に対して支払い命令を出してもらわなければなりません。