個人事業主(フリーランス)にとって、接待交際費は大きな経費の一つです。しかし、接待交際費は税務上、経費として認められる範囲が限られています。
※法人においては、接待交際費について2024年4月から税制改正で上限が変更されました。
そこで今回は、個人事業主(フリーランス)が接待交際費を計上できる範囲や計上する際の注意点、経費にできる具体例について解説します。
こんな疑問にお答えします
Q.個人事業主(フリーランス)における接待交際費の判断基準はありますか?
A.接待交際費に関しては、事業主が支払う費用が税法上の交際費等に当たるかどうかの明確な判定基準はありません。ただし、接待交際費の判断基準は、あくまでも事業に直接必要な支出であることに限ります。接待交際費に限らず、税の申告は正しく行いましょう。
個人事業主(フリーランス)における接待交際費とは
個人事業主(フリーランス)における接待交際費とは、事業活動に関連して取引先や顧客との関係を良好に保つために支出される費用のこと。食事会やゴルフ、ギフトなど、ビジネス関係を構築または維持するためのさまざまな活動にかかる費用が含まれます。
接待交際費は事業の発展と維持を目的としていますが、税務上の扱いに関して注意しなければなりません。
これらの費用は、事業に直接必要かつ適切な範囲内であれば、事業の経費として認められる可能性があるでしょう。ただし、過度な接待交際費は税務上の問題を引き起こす可能性があるため、適切な記録と証明が求められます。
個人事業主(フリーランス)や法人が計上できる接待交際費の上限
接待交際費についての税務上の取り扱いは、個人事業主(フリーランス)と法人で異なります。
個人事業主(フリーランス)の場合
個人事業主(フリーランス)の場合、接待交際費について特定の上限額は設定されていません。事業に直接関連していれば、発生した費用を全額経費として計上できます。
ただし、接待交際費を100%計上できるとされていますが、事業の性質や必要性を考慮した適切な範囲内で判断する必要があるでしょう。事業と無関係な支出を接待交際費として計上した場合、税務署から「お尋ね」がくる可能性があるので注意してください。
法人の場合
法人の場合は、資本金によって上限額が異なります。
資本金1億円以下の中小企業
資本金が1億円以下の企業は、次のように上限が決まっています。
- 接待交際費のうち800万円までは、全額が損金として認められる(800万円を超える部分は、法人税の経費として認められない)
- 接待交際費のうち飲食費の50%までであれば経費として認められる
※「損金算入」とは、企業が経営活動において発生した費用を税務上の利益計算から差し引くこと
接待交際費のうち、飲食費に当たる50%が経費に計上できる限度額です。限度額を超える部分は、経費として認められません。
接待交際費が800万円を超え50%を超過した部分は、法人税の課税対象になります。
資本金1億円超の大企業
大企業(資本金が1億円を超える企業)の接待交際費は、その50%が損金算入として認められます。50%を超えた部分については、法人税の課税対象になります。
法人の場合、こうした上限を考慮に入れながら接待交際費を計画的に管理する必要があるでしょう。
基本的に、法人の場合は原則として接待交際費の損金算入ができません。現行では特例として接待交際費の損金が認められますが、
個人事業主(フリーランス)が接待交際費として計上できる支出
個人事業主(フリーランス)が接待交際費として計上できる具体的な支出について解説します。
- 事業に関係する取引先や同業者との食費
- 取引先へのお中元やお歳暮にかかる費用
- 取引先を旅行やイベントに招待した(もしくはされた)際の費用
事業に関係する取引先や同業者との食費
事業に関係する取引先や同業者との会食費用は、接待交際費として計上できます。
具体的な例としては、以下のようなものがあります。
- 得意先との新規取引の打ち合わせ
- 既存顧客との関係強化のための会食
- 業界団体主催の懇親会
- 同業者との情報交換会
会食の際に、飲食費だけでなくタクシー代や宿泊費なども接待交際費として計上できます。
ただし、会食の内容や金額が常識の範囲を超えている場合は、税務調査で問題になる可能性があるので注意してください。
また、会食の内容を証明できる書類を保管することも重要です。
支出を証明する書類は、レシートや領収書だけでなく、日時、場所、相手の名前、会食の内容などが分かるようにするといいでしょう。
取引先へのお中元やお歳暮にかかる費用
取引先へのお中元やお歳暮にかかる費用も、接待交際費として計上できます。
具体的な例としては、以下のようなものがあります。
- 得意先への暑中見舞い
- 既存顧客への年末年始のご挨拶
- 業界関係者への粗品
お中元やお歳暮の金額は、取引先との関係性や社会通念などを考慮して決めましょう。
また、お中元やお歳暮を贈ったことを証明できる書類も保存します。
贈った品物の種類や金額、贈った日時が分かるといいでしょう。
取引先を旅行やイベントに招待した(もしくはされた)際の費用
取引先を旅行やイベントに招待した(もしくはされた)際の費用も、接待交際費として計上できます。
具体的な例としては、以下のようなものがあります。
- 得意先を招待したゴルフコンペ
- 顧客招待の展示会
- 業界関係者向けの講演会
旅行やイベントで計上できる費用は、参加人数や内容によって異なります。
これらの費用に関しても、領収書だけでなく旅行先やイベントの内容、参加者リストなどがわかる書類を保存するといいでしょう。
ただし、旅行やイベントの費用は、プライベートと混同しやすく全額経費として認められるかどうかは難しいところでしょう。不安であれば専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
個人事業主(フリーランス)における接待交際費の判断基準
接待交際費に関しては、事業主が支払う費用が税法上の交際費等に当たるかどうかの明確な判定基準はありません。
ただし、接待交際費の判断基準は、あくまでも事業に直接必要な支出であることに限ります。事業に必要だと証明できれば、たとえ高額な支出であっても認められるでしょう。
接待交際の判断基準として、以下を参考にしてみてください。
- 接待の事実があること:支払済み、未払いにかかわらず接待等の実態が伴った事実が分かる証拠が必要
- 目的が明らかであること:接待交際の目的が明らかでなければ認められない可能性がある
- 事業関係ある相手のための支出であること:得意先・仕入先、事業に関係のある相手との交際費でなければならない
- 接待行為であること:接待、供応、慰安、贈答などに該当する行為のための費用であること
接待交際として主張するには、どのような目的で、誰をどこで接待したかが分かるように証拠を残しておくといいでしょう。
高額な支出は税務調査の目にとまりやすいかもしれませんが、正当な理由を主張すれば問題ないでしょう。
個人事業主(フリーランス)における接待交際費は、支払ったことの証明が大切ですが「支払う必要があったこと」を明確にしておくことが重要です。
また、確定申告においては、接待交際費に限らず正しく帳簿付けする必要があります。
青色申告を申請している事業主の場合は、領収書や関係書類は原則7年間の保管が義務つけられています。
確定申告が終わっても捨ててしまわないように、必ず保管しておいてください。
個人事業主(フリーランス)が接待交際費として計上できない支出
個人事業主(フリーランス)が接待交際費として計上できないものは、事業と無関係な内容に関しての支出です。具体的には、以下のようなケースがあります。
プライベートの食費や旅行代
プライベートで発生した食費や旅行代は、接待交際費として計上できません。
たとえば、以下のような費用です。
- 家族や友人との食事代
- 個人旅行の費用
- 趣味に関する費用
仮に、事業のアイデアを思いついた場所での食事代であっても、プライベートな目的で利用した場合は接待交際費として計上できないので注意してください。
事業と関連する場合は、日時、場所、相手の名前、内容を証明できる書類を保存しておきましょう。
私生活や健康管理のために支払った費用
私生活や健康管理のために支払った費用も、接待交際費として計上できません。
たとえば、以下のような費用です。
- 健康食品代
- 医療費
- スポーツクラブの入会金や月額費
これらの費用は、事業とは関係ない個人的な支出であるため経費として認められない可能性があります。
ただし、以下のケースにおいては接待交際費として計上できる場合があります。
- 顧客とのゴルフコンペに参加するためのゴルフ練習場の利用料金
- 顧客との会食に参加するために購入したスーツ
これらの費用は、事業拡大や顧客との関係構築に役立つと考えられるため、経費として認められる可能性があります。
ただし、接待交際費として認められるか個別に判断する必要があるため、専門家に相談することをおすすめします。
個人事業主(フリーランス)が接待交際費を計上する際の注意点
個人事業主(フリーランス)が接待交際費を計上する際は、次の点に気をつけてください。
- プライベートと事業を線引きしないと経費として認められない可能性がある
- レシート・領収書に「誰と」「何に利用したか」をメモしないと正当性を主張できない
- 正しく計上しないとペナルティが課されることがある
プライベートと事業を線引きしないと経費として認められない可能性がある
接待交際費は、事業拡大や顧客との関係構築に役立つ重要な経費ですが、プライベートと事業の混同は厳禁です。
プライベートで発生した食費や旅行代、私生活や健康管理のために支払った費用は、接待交際費として計上できません。
プライベートと事業の線引きを明確にするために、以下の点に注意しましょう。
- 日時、場所、相手の名前、内容を記録しておく
- プライベートの支出と事業の支出を分けて管理する
- 必要に応じて、専門家に相談する
プライベートと事業を明確に分けるために、銀行口座を分けるというのも手段の一つです。
レシート・領収書に「誰と」「何に利用したか」をメモしないと正当性を主張できない
接待交際費を計上する際には、必ず事業と関連していることを証明できる書類を保存しておきましょう。
具体的には、以下の情報をメモしておくと良いでしょう。
- 日付
- 場所
- 相手の名前
- 内容
- 金額
- 領収書発行者
これらの情報をメモしておくことで、万が一の税務調査時に接待交際費が事業に関連していることを証明しやすくなります。
正しく計上しないとペナルティが課されることがある
接待交際費を正しく計上しないと、過少申告加算税や重加算税などのペナルティが課されることがあります。
過少申告加算税とは、税金を申告する際に誤って少なく申告した場合、または意図的に少なく申告して税金を不正に少なくした場合に課される追加の税金のこと。税務申告の正確性を確保し、納税の公平を保つための措置の一つとして設けられています。
重加算税とは、税務上の違反行為が特に悪質と判断された場合に課される追加の税金のこと。故意に税金を申告しなかったり虚偽の申告をしたりするなど、意図的な違反行為に対して課されるものです。
いずれにしても、接待交際費を誤って計上した場合、申告する納税額に差異が生じてしまいます。こうしたリスクを防ぐためには、接待交際費への理解を深めることが重要です。
過少申告加算税については、こちらの記事で詳しく解説しています。
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接待交際費以外に個人事業主(フリーランス)が理解しておきたい経費一覧
接待交際費以外にも、個人事業主(フリーランス)が計上できる経費には、以下のような種類があります。
事務用品費 | 文房具、印刷物、事務機器などの購入費用 |
---|---|
通信費 | インターネット料金、携帯電話料金など |
交通費 | 事業に関連する移動・出張にかかる交通機関の利用料金 |
水道光熱費 | 事業用の事務所や作業場にかかる電気、ガス、水道の料金 |
家賃 | 事業用の不動産(オフィス、工場、店舗等)の家賃や地代 |
旅費交通費 | 電車代やバス代など |
荷造運賃 | 商品の発送費など |
租税公課 | 印紙代・固定資産税など |
消耗品費 | 消耗品の購入費 |
広告宣伝費 | マーケティングや広告に関わる費用。ウェブサイトの運用費、広告掲載料、宣伝材料の制作費 |
教育研修費 | 技能向上や資格取得のために支出する費用 |
外注費 | 他者に業務を委託した場合の費用 |
上記のほかにも、個人事業主(フリーランス)が計上できる経費はさまざまな項目があります。
経費を正確に把握し適切に記録することで、税務申告時に適切な控除を受けられます。
個人事業主(フリーランス)が計上できる接待交際費を理解しよう
個人事業主(フリーランス)が接待交際費を計上するには、税務上のルールを理解しておくことが重要です。
もし、支出の内容が接待交際費に該当するかどうか不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。事業に関する支出を正しく処理することで、節税対策が期待できるでしょう。
事業リスク対策におすすめな弁護士保険
事業活動においては、取引先とのトラブルや労働問題、製品事故や消費者トラブルなどリスクが潜んでいます。
こうしたリスクが発生した場合、多額の費用がかかったり事業存続の危機に直面したりする可能性があるでしょう。
そこで、事業リスクを回避するための任意保険として弁護士保険への加入をおすすめします。
弁護士保険とは、事業活動において発生した法律問題について、弁護士に相談したり訴訟を依頼したりする費用を補償する保険のこと。弁護士保険に加入することで、弁護士費用を抑えられたり、早期に弁護士に相談することで問題を解決しやすくしたりと、経済的・精神的な負担を軽減してくれます。
法人・個人事業主の方で法的トラブルにお困りの場合には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。
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『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
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記事を振り返ってのQ&A
Q.個人事業主(フリーランス)が接待交際費として計上できる支出を教えてください。
A.個人事業主(フリーランス)が接待交際費として計上できる具体的な支出は、以下のようなものです。
- 事業に関係する取引先や同業者との食費
- 取引先へのお中元やお歳暮にかかる費用
- 取引先を旅行やイベントに招待した(もしくはされた)際の費用
Q.個人事業主(フリーランス)が計上できる接待交際費の上限はありますか?
A.個人事業主(フリーランス)においては、上限はありません。ただし、事業の性質や必要性を考慮した適切な範囲内で判断する必要があるでしょう。
Q.個人事業主(フリーランス)における接待交際費の判断基準はありますか?
A.接待交際費に関しては、事業主が支払う費用が税法上の交際費等に当たるかどうかの明確な判定基準はありません。ただし、接待交際費の判断基準は、あくまでも事業に直接必要な支出であることに限ります。
Q.個人事業主(フリーランス)が接待交際費を計上する際の注意点を知りたいです。
A.個人事業主(フリーランス)が接待交際費を計上する際は、次の点に気をつけてください。
プライベートと事業を線引きしないと経費として認められない可能性がある
レシート・領収書に「誰と」「何に利用したか」をメモしないと正当性を主張できない
正しく計上しないとペナルティが課されることがある