個人事業主(フリーランス)の屋号の決め方を徹底解説!命名のコツや注意点を紹介

独立開業を目指す個人事業主(フリーランス)にとって、屋号の選定は事業のアイデンティティを形作る重要なステップです。

しかし、いざ屋号を決めようとしても、どのような名前が良いのか、何を基準に決めたら良いのか悩んでしまう方は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、個人事業主(フリーランス)の屋号命名のコツや注意点、実際に役立つアイデア例を解説します。事業を象徴するオンリーワンの屋号を決める参考にしてみてください。

こんな疑問にお答えします

Q.個人事業主(フリーランス)として活動する際、屋号は必須ですか?

A.屋号は義務ではありません。屋号を決めるタイミングに関しても特に決まりはなく、途中からの変更も可能です。ただい、屋号をつける際はいくつかの注意点があります。場合によては法的トラブルに発展しかねませんので慎重に選定しましょう。

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屋号とは

屋号とは、個人事業主(フリーランス)が事業を行う際に使用する名称、つまり「商号」や「店名」のことです。会社法人でいうところの「会社名」に相当しますが、法人とは異なり必ずつける必要はありません。

個人事業における屋号は、商売を識別しやすくするために使う名前であり、顧客に対して事業のアイデンティティを示す重要な役割を果たします。

屋号を活用するシーン

屋号は、以下のようなシーンで活用できます。

  • 事業用銀行口座の開設
  • 名刺
  • 領収書・請求書・見積書
  • 契約書
  • 店舗の看板

屋号は、法人でいう会社名に当たるため、取引先と交わす書類に活用できます。

ちなみに、屋号は雅号と記載されることがあります。雅号は、画家や書家、芸能関係者が本名とは異なる別名で持つものです。

屋号を決めるタイミング

屋号を決めるタイミングは、特に決まりがありません。

開業届を提出する際に決めるのが一般的ですが、事業開始後でも設定できます。

開業届で屋号を決める際は、以下の箇所(赤枠部分)に記載します。

開業届の届出書には屋号の記入欄が設けられていますが、空欄で提出しても問題ありません。屋号の届出は必須ではないためです。

屋号の変更は自由

開業届の提出後に屋号を変更したい(もしくは途中から屋号を設置したい)場合は、毎年行う確定申告時に屋号記入欄に新たな屋号を記入します。

確定申告書に記載すれば、ほかの変更の届出は不要で、ここで記入した新しい屋号が自動的に登録されます。

「開業時に屋号を決めていなかったけれど、屋号で活動したくなった」
「事業内容が変わったから屋号を変更したい」

そのような方は、柔軟に屋号の変更ができます。

屋号を活用するメリット

個人事業主(フリーランス)にとって、屋号は単なる名称ではなく事業を成功に導く重要な要素となり得ます。屋号を活用することで得られるメリットは、次のとおりです。

  • 事業内容を印象づけられる
  • 社会的な信用度を高められる
  • 屋号付きの銀行口座を開設できる

事業内容を印象づけられる

屋号は、事業内容を端的に表すものであり、顧客に事業内容を迅速かつ分かりやすく伝える手段になり得ます。

たとえば「〇〇デザイン」という屋号であれば、デザイン業を営んでいることがすぐに理解できるでしょう。

また「パティスリー〇〇」という屋号であれば、洋菓子店であることが分かります。

屋号を利用して顧客に対して事業内容を容易に提示でき、商品やサービスに必要性を感じている顧客があなたを見つけやすくするツールになるでしょう。

特に、競合ひしめく業界においては、分かりやすく記憶に残る屋号は差別化を図る上で大きな武器となります。

社会的な信用度を高められる

屋号を取得することで、個人事業主(フリーランス)は社会的な信用度を高められるかもしれません。

事業を営むうえで個人名よりも屋号を提示している方が、よりフォーマルで事業者としての印象を与えやすくします。

また、屋号付きの請求書や領収書を発行することで、取引先との信頼関係を築きやすくなるでしょう。

屋号は、ホームページや名刺にも記載できるので、事業の規模感を演出するのにも役立ちます。

屋号付きの銀行口座を開設できる

屋号を取得することで、屋号付きの銀行口座が開設できるようになります。

これは、事業用とプライベート用の資金を区別できるという大きなメリットがあります。

屋号付きの口座は、事業を行っていることの外部に対するプロフェッショナルな印象を与えやすく、取引先や顧客からの信頼を得やすくなります。

また、事業の収支を個人の資金と明確に分離できる点も、屋号付き口座の特徴です。資金管理や経理処理、税務申告時の誤りを減らすのに役立つでしょう。

屋号を決めるコツ

屋号を決める際は、以下のポイントを意識しましょう。

  • 事業内容がイメージしやすいこと誰でも読みやすい屋号であること
  • 誰でも読みやすい屋号であること
  • スマホで入力しやすい屋号であること
  • オリジナリティを込めること

事業内容がイメージしやすいこと

屋号を決める際は、その名前から事業内容が直感的に理解できることが重要です。

たとえば「〇〇デザイン事務所」という屋号からはグラフィックデザインやウェブデザインを営んでいることが想像できます。

「〇〇工房」という名称なら、手作り品やカスタムメイドの商品を扱っている工房であることが推測できるでしょう。

このように、屋号から事業の核となる部分が伝わるようにすることで、潜在顧客の関心を引きやすくなります。

誰でも読みやすい屋号であること

屋号は、誰でも読みやすく発音しやすいものであることが望ましいです。

複雑な漢字や難読な言葉は、読みづらいだけでなく事業の印象を与えられません。

誰でも読みやすく一般的な言葉を使用することで、幅広い顧客に覚えてもらいやすくなるでしょう。

屋号が簡潔で親しみやすいと、ビジネスの展開が容易になります。

スマホで入力しやすい屋号であること

現代では、情報検索や連絡手段としてスマートフォンが広く使われています。そのため、スマホで入力しやすい屋号を選ぶことも大切です。

アルファベットのみで構成された屋号や短い言葉を使った屋号は、スマートフォンでの入力ミスが少なくなり、検索や連絡時の利便性が向上します。

オリジナリティを込めること

屋号にオリジナリティを込めることは、ブランドの独自性を強調し、競争から一歩抜け出すために重要な要素です。

オリジナリティに富んだ屋号を持つことで、自社のウェブサイト用に独自ドメインを取得しやすくなり、他社と被らない屋号であれば検索エンジンでの上位表示も期待できます。

これにより、マーケティング効果が高まり、ビジネスの成功に直結するでしょう。

屋号を決める際の注意点

屋号の名前は何でもいいわけではありません。具体的には、以下の点に注意してください。

  • 縁起のよくない言葉は避ける
  • 「〇〇会社」「法人〇〇」は使用できない
  • 「!」「?」の使用は避ける
  • 同地域で他者と同名称の屋号は避ける
  • 商標登録されている名称は屋号につけられない
  • 特定業種だと誤認されるものは使えない
  • 文字が長すぎる屋号は控える

縁起のよくない言葉は避ける

屋号を決める際には、縁起の悪い言葉やネガティブな印象を与える語句は避けましょう。

ビジネスにおいては、ポジティブなイメージを持たせることが顧客獲得や事業の繁栄につながるため、運命や運を連想させる言葉や死、病気などの言葉は使用しない方が賢明です。

「〇〇会社」「法人〇〇」は使用できない

屋号には「〇〇会社」や「法人〇〇」といった表現は使用できません。これらの言葉は、法的な組織形態を示すものであり、個人事業主(フリーランス)が提示する屋号としての使用は誤解を招く可能性があります。

屋号として使用できない名称は、以下のようなものがあります。

  • 〇〇会社
  • 〇〇株式会社
  • 〇〇合同会社
  • 〇〇Inc.
  • 法人〇〇
  • 社会福祉法人〇〇
  • 〇〇銀行
  • 〇〇信用金庫
  • 〇〇市民サービスセンター

屋号は、個人事業主(フリーランス)のビジネスの名称として、適切な表現を選ばなくてはなりません。

「!」「?」の使用は避ける

屋号には、感嘆符(!)や疑問符(?)などの記号は適していません。

これらの記号は、不適切または非公式な印象を与える可能性があり、ビジネス名としての尊重と信頼を損なう可能性があるでしょう。

また、将来法人化を考えていて屋号をそのまま商号として使いたい場合は、記号の使用は避けましょう。法人の商号には「!」「?」の記号は使用できないので注意が必要です。

同地域で他者と同名称の屋号は避ける

同じ地域内で、すでに使用されている屋号は避けましょう。

同地域内に同じ屋号が複数存在すると、取引先や顧客から混同を招きかねません。顧客に自社のアイデンティティを伝えることも難しくなるでしょう。

また、同じ屋号を持つ事業者が不祥事を起こした際に、自社が間違われて風評被害を受けてしまうリスクもあります。

他社と被らないようオリジナリティのある屋号を探すよう心がけましょう。

商標登録されている名称は屋号につけられない

ほかの事業者が商標登録している名称に関しては、屋号として使用できません。

商標登録とは、ある商品やサービスに関連する特定のマーク、ロゴ、名称、スローガンなどを法的に保護する制度のこと。この制度により、登録された商標は登録者が独占的に使用する権利を持てるようになります。

商標登録を行うことで、他の事業者が同じまたは類似のマークを使用することを防ぐことが可能となり、ブランドの独自性と競争力を保護します。

事業の商品やサービスを商標登録している事業者は一定数います。

万が一、知らず知らずのうちに商標登録された名称を自社の屋号として無断で使用してしまうと、権利侵害になりトラブルに発展しかねません。

また、他の法人が登記済みの法人名も屋号として使用できません。

これらを無視して使用した場合、法的な紛争に発展するリスクがあります。事前に商標データベースで調査するといいでしょう。

特定業種だと誤認されるものは使えない

特定の業種や業界を連想させる屋号は、その業種に該当しない場合は使用を避けるべきです。たとえば、「銀行」や「保険」といった言葉は特定の金融業務を連想させるため、該当する許認可や業務を行っていない場合は使用を控えましょう。

文字が長すぎる屋号は控える

屋号は短くシンプルで覚えやすいものが望ましいです。長すぎる屋号は、顧客が覚えづらくビジネスのブランド力構築にも影響を与えかねません。

効果的な長さと内容を検討することが重要です。

個人事業主(フリーランス)が事業するうえで必要な事前準備

個人事業主(フリーランス)として起業する場合は、事業をスムーズに行うために事前準備が非常に重要です。

個人事業においては、取引先や顧客との事業トラブルに巻き込まれかねません。

屋号に関しても、ほかの事業者が商標登録している名称を屋号に使ってしまうと、権利侵害として損害賠償を求められる可能性があるでしょう。

ほかにも、契約トラブルや消費者トラブル、金銭問題や権利侵害など、個人事業主(フリーランス)が巻き込まれる法的トラブルはさまざまなものがあります。

安心して事業を拡大するための対策として有効なのが、弁護士保険の活用です。

弁護士保険とは、事業活動において発生した法律問題について、弁護士に相談したり訴訟を依頼したりする費用を補償する保険のこと。弁護士保険に加入することで、弁護士費用を抑えられたり、早期に弁護士に相談することで問題を解決しやすくしたりと、経済的・精神的な負担を軽減してくれます。

法人・個人事業主の方で法的トラブルにお困りの場合には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。

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個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.個人事業主(フリーランス)として活動する際、屋号は必須ですか?
A.屋号は義務ではありません。屋号を決めるタイミングに関しても特に決まりはなく、途中からの変更も可能です。

Q.屋号はつけたほうがいいでしょうか?
A.個人の判断によります。屋号を活用することで、次のようなメリットがあります。

  • 事業内容を印象づけられる
  • 社会的な信用度を高められる
  • 屋号付きの銀行口座を開設できる

Q.屋号を決めるコツを教えてください。
A.屋号を決める際は、以下のポイントを意識しましょう。

  • 事業内容がイメージしやすいこと
  • 誰でも読みやすい屋号であること
  • スマホで入力しやすい屋号であること
  • オリジナリティを込めること

Q.屋号を決める際の注意点はありますか。
A.以下の点に注意してください。

  • 縁起のよくない言葉は避ける
  • 「〇〇会社」「法人〇〇」は使用できない
  • 「!」「?」の使用は避ける
  • 同地域で他者と同名称の屋号は避ける
  • 商標登録されている名称は屋号につけられない
  • 特定業種だと誤認されるものは使えない
  • 文字が長すぎる屋号は控える