払っていないと裁判沙汰!?NHK受信料についての法律とナゼ

「税金ではないけど毎月払っているお金」の代表格の一つが、NHK(日本放送協会)の受信料ではないでしょうか。

最近、NHK受信料の取り立てをめぐるトラブルをよく聞きます。

また、「NHKの番組は観ないのに、なぜ受信料を支払わなければいけないのか」といった不満も多いようです。

NHK受信料は、なぜ支払う必要があるのでしょうか。

法律ではどのような規定になっているのでしょうか。

受信料を支払わないと、どうなるのでしょうか。

この記事では、NHK受信料の仕組みについて解説します。

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そもそも、NHKの受信料の法律ってどうなってるの?

そもそも、NHKが国民に受信料を請求できる根拠はどこにあるのでしょうか?

「放送法」という法律では、テレビ・ラジオ放送とその放送事業者、そしてNHKについての決まりが定められています。

その放送法第64条に、NHKとの受信契約義務について定められています。

第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

そして、放送法64条第3項に基づき総務大臣の認可を経て定められた「日本放送協会放送受信規約」第5条において、受信者の受信料支払い義務が定められています。

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

すなわち、NHKの放送が受信できるテレビなどを設置した人(受信者)は、NHKを視聴しているか否かに関わらず、NHKと放送受信契約を結ぶ法律上の義務を有します。

そして、その放送受信契約に基づいて、受信料を支払わなければならないのです。

NHK受信料は、やっぱり払わないとダメ?

NHKの受信料は、受信設備(テレビ)を持つ人がNHKと「契約」を結ぶことで、初めてその支払い義務が発生します。

契約は、申し込みと承諾の双方の意思表示の合致により成立するものなので、「契約の承諾の意思表示をせず、契約を結ばなければ、受信料を支払わなくてもよいのではないか」と思う人がいるかもしれません。

しかし、どうやらそう単純にはいかないようです。

2015年6月には、堺簡易裁判所が、NHKが契約締結を求めて二週間が経過すれば、受信者が受信契約に応じない場合であっても契約が成立する、という旨の判決を下しました。

この考え方によると、承諾の意思表示をしなくても、NHKとの受信契約が成立することになってしまいます。

一方で、2013年12月の東京高等裁判所による判決では、NHK単独の意思表示で契約が成立するわけではない、と判断した例もあります。

いずれも下級裁判所の判決ですので、最高裁判所での判断が待たれるところです。

どのタイミングで契約が成立するかについては判断が分かれるところですが、いずれにしても、放送受信契約を結ぶことは受信者の義務とされていますので、テレビなどを持っている場合は、NHK受信料を支払う必要があるといえるでしょう。

受信料の支払いを拒否し続けたらどうなる?

家にテレビがあるにも関わらず、NHKからの請求に応じないとどうなるのでしょうか。

NHKは、テレビ受信機を設置しているにもかかわらず、繰り返し要請しても放送受信契約を締結しない世帯に対し、受信料の公平負担を徹底する観点から、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を提起しています。

NHKの発表によると、2016年9月現在で、未契約世帯について190件の民事訴訟の提起を行っているとのことです。

このうち、107件については訴えを取り下げ、26件については和解となりましたが、32件についてはNHKの請求を認める判決が確定しています。

残る25件については、現在係争中となっています。

また、NHKでは、受信料の支払いを命じる裁判所の判決が出たにも関わらず、放送受信料を支払わない人に対して、裁判所に強制執行の手続きを申し立て、強制執行により滞納額を回収しています。

このように、NHKでは受信料未払いに対して厳格な法的措置を講じていますので、支払いを拒否し続けることは避けた方がよいでしょう。

まとめ

NHKは、スポンサーを持たず受信料収入で運営されている公共放送です。

地震や台風などの災害情報を、放送を通じていち早く受け取ることができるのは受信料制度があるからこそといえるでしょう。

裁判沙汰などのトラブルになる前に、きっちりと受信料を支払うようにしましょう。

もし、法的措置に見舞われた場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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