飲食店で客の迷惑行為に遭遇したら?効果的な対処法と予防策!

飲食店で客の迷惑行為に遭遇したら? 効果的な対処法と予防策!

飲食店における顧客の迷惑行為は、顧客離れや売上低下など、社会的・経済的なリスクを負いかねません。

しかし、いざ迷惑行為に遭遇したとき、店側はどのように対処すればよいのでしょうか?

本記事では、飲食店で発生する可能性のある迷惑行為の対処方法や、未然に防ぐための方法を詳しく解説します。

客の迷惑行為で警察へ通報しようか迷っている、受けた被害をどう回復していいのか分からないという方は、ぜひ参考にしてみてください。

こんな疑問にお答えします

Q.客の迷惑行為に遭遇したらどうすればいいですか?

A.迷惑行為が悪質で従業員や他の顧客が危険にさらされる場合は、すぐに通報しましょう。場合によっては、迷惑行為が犯罪として成立する可能性があります。ただし、通報しても警察が積極的に動いてくれない可能性もあります。その場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

飲食店でよくある迷惑行為

飲食店での迷惑行為は、さまざまな悪影響を及ぼします。ここでは、よくある迷惑行為の例を紹介します。

大声での会話や騒音

飲食店での大声での会話や騒ぎは、他のお客様にも迷惑になります。

多くの場合、レストランやカフェはリラックスや交流の場として利用されますが、迷惑行為による過度な騒音が起きると、雰囲気を損なう可能性があるでしょう。

特に、静かな雰囲気を求めている顧客にとっては、二度と行きたくないお店と捉えられる可能性があります。

偽の犯罪予告

偽の犯罪予告は、ただ迷惑な行為にとどまらず法律で禁止されている重大な犯罪行為です。たとえば「この店に爆弾を仕掛けた」「明日、この店で犯罪を起こす予定だ」といった行為が挙げられます。

このような行為は、警察や消防などの公的機関の無駄遣いにつながり、真の緊急事態に迅速に対応できなくなる恐れがあるでしょう。

また、飲食店の経営者や従業員、他のお客様を不安や恐怖に陥れることになりかねません。

不衛生な行為をネットで拡散

飲食店での不衛生な行為を撮影し、それをインターネット上で拡散する行為は、店舗の名誉を著しく傷つけ、ビジネスに損害を与える可能性があります。

たとえば、食べ残しにわざと唾を吐く、トイレの使用後に手を洗わず共用の皿やコップを触って戻すなどです。

昨今このような迷惑行為をSNSに投稿し炎上した事例が多数あることは皆さんも記憶に新しいでしょう。

このような行為は、社会的な信頼を損なうだけでなく、公衆衛生に対する意識の低下を促進する恐れがあります。

不当なクレーム

不当なクレームや過剰な苦情は、従業員にストレスを与え、店舗の運営を妨げることがあります。

たとえば、理不尽な割引や返金の要求、存在しない問題を訴えるなどがこれに該当するでしょう。

これらの行為は、従業員のモチベーションの低下や顧客サービスの質の低下を引き起こす可能性があります。

無料サービスの過度な要求

無料の水やおしぼり、調味料などのサービスを過度に要求することも迷惑行為の一例です。特に混雑しているときは、店側の運営コストや労力に負担をかけてしまいます。

また、他のお客様へのサービス提供に影響を及ぼしかねません。

こうした過度な要求や嫌がらせは、カスハラ(カスタマーハラスメント)といわれています。カスハラは、店の評判が落ちたり従業員のストレスが増加してしまったりと非常に悪質です。

具体的なカスハラ行為の対策については、こちらの記事もあわせてご覧ください。

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飲食店での迷惑行為はなぜ増加しているのか

飲食店での迷惑行為が増加している原因は、社会的・技術的要因が関わっています。特に、以下の要素が挙げられるでしょう。

飲食店での迷惑行為はなぜ増加しているのか

SNSが影響している

まず、SNSの影響です。

現代のSNS文化では、注目を集めることが一種の成功と見なされがちです。特に、ショート動画のようなコンテンツは瞬く間に拡散されるため、炎上やバズを狙った過激な行為に発展する傾向があります。

SNSでの注目を集めるために、あえて社会の常識やルールから逸脱した行動を取る人も、残念ながら存在します。

さらに、SNS上で他人の迷惑行為を撮影し共有することも、問題を助長します。迷惑行為が「面白い」と誤って認識され、模倣を促す可能性があるのです。

運営の機械化により迷惑行為を発見しづらい

飲食店の自動化や無人化が進むにつれ、迷惑行為を直接監視することが難しくなっています。スタッフの目が行き届かない環境は、無責任な行動を助長する場となり得ます。

飲食店における運営の機械化が進む理由は、人員不足が挙げられます。

飲食業界は、長時間労働による従業員への負担が問題になりやすく、十分なスタッフの確保が難しい状況です。そのため、どうしても機械化や自動化に頼らざるを得ません。

技術の進歩による自動化は業界の課題を解決しますが、その一方で人の目が届きにくい環境をつくってしまっていることも課題になっているのです。

迷惑行為が法律違反という認知の欠如

飲食店での迷惑行為に対して、実際には法律で禁じられていることを知らない人がいます。

たとえば、店員に対する暴言や嫌がらせや他の客への迷惑行為などは、場合によって犯罪として処罰される可能性があります。

また、「顧客は王様」という考え方が極端になり、自分の要求や行動がすべて許されると誤解している人もいるでしょう。

このような歪んだ意識が、社会的ルールや他人の権利を無視した迷惑行為につながっているかもしれないのです。

飲食店における迷惑行為の事例

それでは、実際に起きた飲食店での迷惑行為を3つ紹介します。

大手飲食チェーン店で起きた迷惑行為

2022年9月大阪、大手チェーン店・吉野家で、男性が共用の紅生姜を直箸で食べ、その様子がSNSに投稿された事件がありました。この投稿は削除されましたが、他人が録画・拡散し炎上しました。

翌2023年3月、吉野家は被害届を提出し、2名が器物損壊と威力業務妨害で逮捕されました。彼らは「周囲を笑わせたかった」と供述したのです。

吉野家は警察への謝意とともに、顧客への不快感と外食産業の安全性への影響を遺憾に思う旨を表明しました。

寿司屋の醤油差しに口をつける迷惑行為

くら寿司での迷惑行為の事例として、名古屋市中区の「くら寿司」で、21歳の男性が醤油さしに口をつけるなどの行為をSNSに投稿し、これが炎上し逮捕・起訴されたケースがあります。

逮捕された男性は、人を笑わせたいという動機からこのような行動を取りましたが、逮捕後には反省し、くら寿司に対して謝罪の意を表しています。

くら寿司では、この事件により醤油差し計97個の中身を廃棄し、備品の消毒などに少なくとも約57万円の費用がかかったと報じられています。

「資(すけ)さんうどん」迷惑動画

北九州市にある「資さんうどん」の店内で、無料の天かすを共用スプーンで口に入れるなどの迷惑行為を行い、それをSNSに投稿した20代の男女2人が業務妨害の疑いで書類送検されました。

この問題は、2023年1月下旬に発生し、動画はSNS上で広がりました。

運営会社は対応措置を取り、警察に被害届を提出しました。

警察の調査により、北九州市に住む22歳の建設作業員と28歳の会社員の男女が特定されました。逮捕された男女は「面白いことをしたかった」と話しています。

客の迷惑行為が飲食店に与える被害は大きい

客の迷惑行為が飲食店に与える被害

飲食店における客の迷惑行為は、近年深刻化しています。こうした行為は、企業側に大きな被害をもたらします。具体的にどのような被害があるのか、見ていきましょう。

企業イメージの低下

客の迷惑行為がSNSなどで拡散されると、企業イメージが大きく損なわれる可能性があるでしょう。

特に、衛生面や安全面に配慮が行き届いていないという印象を与えると、客離れにつながる恐れがあります。

企業イメージの低下は、社会的な信頼を失う結果となり、長期的にはブランドの価値を減少させる可能性があるのです。

売上低迷

客の迷惑行為は、客離れにつながるだけでなく、新規顧客の獲得にも悪影響を及ぼしかねません。衛生面や安全面に不安を感じた客は、二度と店を訪れない可能性があるでしょう。

また、迷惑行為によって店内の雰囲気が悪くなると、他のお客様は不快な思いをしてしまいます。その結果、客足が減り売上低迷につながってしまいます。

株価の下落

上場企業の場合、迷惑行為による企業イメージの低下や売上の低迷は、株価にも直接的な影響を及ぼすことがあります。

投資家は、企業の将来性や収益性を基に株式を評価しますが、ネガティブな報道は投資家の信頼を損ね、株価を下落させる原因になりかねません。

株価の下落は、企業の資本調達能力や経済的安定性にも影響を及ぼすため、企業経営にとって深刻な問題になってしまうのです。

飲食店での迷惑行為に対してどんな犯罪が問える?

飲食店での迷惑行為は、場合によっては刑事罰が成立する可能性があります。ここでは、代表的な犯罪について解説します。

飲食店での迷惑行為に対して問える犯罪

威力業務妨害罪

飲食店での客の迷惑行為は、第234条「威力業務妨害罪」として問えるケースがあります。

威力業務妨害罪とは、暴力を用いたり脅迫したりして、他人の業務を妨害する犯罪です。飲食店においては、以下のような行為が威力業務妨害罪に該当する可能性があるでしょう。

  • 店員に暴力を振るう
  • 店員を脅迫して業務を妨害する
  • 厨房に無断で入る
  • 食材を勝手に持ち出す

威力業務妨害罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

偽計業務妨害罪

第233条「偽計業務妨害罪」も、客の迷惑行為によって成立する可能性がある犯罪です。

偽計業務妨害罪とは、虚偽の情報や事実を流布したり偽計を用いたりして、他人の業務を妨害する犯罪です。飲食店においては、以下のような行為が偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。

  • 食材に異物を混入させる
  • 虚偽の風評を拡散して客を減らす
  • 店員のSNSアカウントを乗っ取って悪質な投稿をする

偽計業務妨害罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

営業妨害や業務妨害は、店舗経営に大きな悪影響を及ぼしかねません。適切な対処法については、こちらの記事を参考にしてみてください。

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器物損壊罪

店舗の物を壊す迷惑行為に対しては、刑法第261条「器物損壊罪」が成立する可能性があるでしょう。

飲食店においては、以下のような行為が器物損壊罪に該当する可能性があります。

  • 食器を割る
  • テーブルや椅子を壊す
  • 店内設備を壊す

器物損壊罪は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

名誉毀損罪

客の迷惑行為は、刑法230条「名誉毀損罪」が成立する可能性があります。

名誉毀損罪とは、公然と他人の名誉を低下させるような内容を流布する犯罪です。飲食店においては、以下のような行為が名誉毀損罪に該当する可能性があります。

  • 店員に対する悪質なクレーマー行為
  • 店の衛生面に関する虚偽の情報をSNSで拡散する

名誉毀損罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

名誉毀損罪が成立する​要件については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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悪質な迷惑行為は警察へ相談を

客の悪質な迷惑行為は、場合によっては警察へ相談するのが有効な手段です。

警察へ相談し犯罪として立件してもらえれば、法的措置を取りやすくなる可能性があります。

ただ、迷惑行為の内容によっては警察へ相談すべきか迷ってしまうケースもあるでしょう。

以下の状況においては、すぐに通報してください。

  • 客から暴行や脅迫を受けた
  • 店舗の備品や設備が壊された
  • 食材に異物を混入された
  • 虚偽の風評被害を流された
  • 営業妨害を受けた

警察に通報した後に客の迷惑行為が犯罪に該当する場合は、以下のような手順で対応してくれます。

捜査開始

警察は提出された情報や証拠をもとに捜査を開始します。この段階で、警察は事件の具体的な内容や犯罪に該当するかどうかを判断し、必要に応じて追加の情報収集や証拠確保を行います。

被害届の受理

被害が明らかで犯罪行為と判断される場合、警察は被害届を受理します。被害届が受理されると公式に事件として扱われ、より詳細な捜査が行われることになります​。

相手方への警告や検挙

犯罪行為と認定されれば、警察は犯人を特定し警告・検挙するなどの措置を取ります。事件の性質や犯罪の重大性に応じて、逮捕や検察官への送致が行われることもあるでしょう。

重要なのは、警察への相談や通報が迷惑行為を犯罪として扱う第一歩であり、実際の対応は事件の内容や状況に応じて異なるということです。

犯罪に該当する迷惑行為に遭遇した場合は、迅速に警察に相談し適切な対応を求めることが重要です。

警察が動いてくれないケースもある

ただし、警察へ相談したとしても必ずしも犯罪として立件されるとは限らないと理解しておきましょう。

具体的には、以下のような場合に警察が動いてくれない可能性があります。

  • 事件性が低いと判断された場合
  • 証拠がない場合
  • 緊急性がない場合

「まずは通報!」という手段は、店舗を守るためには有効です。

しかし、警察が動いてくれない場合は、警察以外の相談先を検討してみるといいかもしれません。

迷惑行為の被害への効果的な対応策

迷惑行為は、店舗や施設の運営だけでなく、利用者にとっても大きな問題です。被害を最小限に抑え再発防止につなげるためには、迅速かつ適切な対応が重要です。

具体的に、被害を受けた場合の対応策を4つ紹介します。

迷惑行為の被害への効果的な対応策

備品の交換や店内清掃

迷惑行為によって備品が破損したり店内が汚れたりした場合には、迅速に交換や清掃を行い、利用者に安全で快適な環境を提供する必要があります。

具体的には、以下のような対応が考えられます。

  • 破損した備品の交換
  • 汚れた箇所の清掃
  • 消臭
  • 防犯カメラの設置

これらの対応は、被害の拡大を防ぐだけでなく再発防止にも効果があります。

店内に明確な規則を掲示しウェブサイトやSNSでも情報共有

迷惑行為に対処するには、店内でどのような行為が禁止されているかを明確に示すことが重要です。

具体的には、以下のような方法で規則を掲示することができます。

  • 店内入口や目立つ箇所に張り紙をする
  • パンフレットやリーフレットを作成して配布する
  • ウェブサイトやSNSで情報を公開する

規則を掲示することで、利用者に迷惑行為の認識を促し、抑制効果が期待できます。

出入り禁止・入店拒否を伝える

悪質な迷惑行為を行った場合には、出入り禁止や入店拒否の措置を取ることも有効です。

具体的には、以下のような方法で伝えることができます。

  • 本人に直接伝える
  • 書面で通知する
  • 店内やウェブサイトに掲示する

出入り禁止や入店拒否の措置は、再犯防止だけでなく他の利用者への安全対策にもなります。

法的対処を検討する

迷惑行為の内容によっては、刑法や民法上の違法行為になる可能性があります。

客の迷惑行為に法的対処を検討するのも、対策の一つでしょう。

客の迷惑行為に対する法的措置の可否は、迷惑行為の内容や程度、被害の具体性によって異なります。

一般的に、法律で禁止されている行為の場合、被害者は警察に通報して進みます。たとえば、暴力行為、窃盗、威嚇、ストーカー行為、性的嫌がらせなどです。

こうした行為に対しては、民事訴訟を起こして損害賠償請求ができるかもしれません。

近年では、客の迷惑行為によって損害を受け、加害者に対して数千万の賠償請求をしたケースがあります。

法的措置を検討する前に、迷惑行為の具体的な状況を詳細に記録し、可能であれば証拠を集めておきましょう。

また、法的措置をとる際には弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、迷惑行為の性質や法的な側面を考慮して、最も適切な対応策をアドバイスしてくれるでしょう。

迷惑行為を未然に防ぐ対策

 

客の迷惑行為は、被害を受けた場合の対応だけでなく迷惑行為を未然に防ぐ対策も重要です。

迷惑行為を容易にできない仕組みづくりをする

客の迷惑行為を未然に防ぐためには、物理的な対策やルール作りなど、迷惑行為を容易にできない仕組みづくりが重要です。

具体的には、以下のような対策が効果的です。

  • 監視カメラの設置:店内や施設内に監視カメラを設置することで、犯罪抑止効果が期待できます。
  • 視界の確保:店内や施設内の動線を変更し視界を確保することで、迷惑行為が発生しにくい環境を作ります。
  • 備品の管理:調味料や食器などの備品を適切に管理することで、悪用を防ぐことができます。
  • スタッフの教育:スタッフが迷惑行為を発見した際に、適切に対応できるよう教育する必要があります。

迷惑行為は、いつどのタイミングで発生するのか読みづらく、完全に防ぐ方法はないかもしれません。しかし、事前対策によって発生頻度を減らす効果は期待できるでしょう。

適切なルールや規則の設定と遵守の促進

迷惑行為を未然に防ぐためには、店内や施設の利用に関するルールや規則を明確に設定し、周知徹底することが重要です。

具体的には、以下のようなルールや規則を設けるといいでしょう。

  • 禁止事項を明示する:店内や施設内で禁止されている行為を明示する。
  • 利用マナーを呼びかける:利用者にマナーを守るよう呼びかける。
  • 違反者への対応を明示する:ルールや規則を守らなかった場合の対応を明示する。

これらのルールや規則を店内や施設内に掲示したり、利用者に配布するパンフレットなどに記載したりすることで、周知徹底を図れます。

また、スタッフが利用者にルールや規則を守るよう注意したり、違反者に対して毅然とした態度で対応したりすることも重要です。

迷惑行為に遭遇したらすぐに弁護士へ相談を

もし、迷惑行為に遭遇してしまった場合はできるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士は、迷惑行為の内容を分析し、どのような法的措置が取れるかをアドバイスしてくれます。被害を受けた場合の損害賠償請求や刑事告訴の手続きについてもサポートしてくれるでしょう。

また、法的措置をとる際は、迷惑行為に関する証拠収集が欠かせません。

弁護士に相談することで、法的措置をとった際に有利になる被害状況の証拠収集に協力してくれます。

たとえば、迷惑行為によって備品や設備が破壊された際は、賠償責任をとってほしいと思うのが普通でしょう。しかし、証拠がなければ誰が破損させたのか分からないものです。証拠を提示できないと、賠償請求できる泣き寝入りせざるを得ません。

こうした状況においても、弁護士に相談することで被害者の権利を最優先に考え解決を計ってくれます。

被害に備えて弁護士保険に加入しておくのがオススメ

弁護士費用は高額になる場合もあります。

被害に備えて、弁護士費用を補償してくれる弁護士保険に加入しておくことをおすすめします。

弁護士保険に加入しておけば、弁護士費用を負担することなく、安心して法的措置を取ることができます。

法人・個人事業主の方で法的トラブルにお困りの場合には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.客の迷惑行為は違法行為になり得ますか?
A.飲食店での迷惑行為は、場合によっては刑事罰が成立する可能性があります。

Q.悪質な迷惑行為は通報すべきですか?
A.客の悪質な迷惑行為は、警察へ相談するのが有効な手段です。
警察へ相談し犯罪として立件してもらえれば、法的措置を取りやすくなる可能性があります。

Q.迷惑行為を通報しても警察が対応してくれない場合もありますか?
A.あります。迷惑行為が犯罪として成立しづらい場合、警察は積極的に動いてくれないケースがあります。困った場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、犯罪が成立するしないに関係なく解決を計ってくれます。