株式会社と合同会社、この2つの法人形態にはそれぞれ独自の特性や利点があり、選択がビジネスの成長に直結します。
しかし、自社にどちらが適しているのか、その違いやメリット・デメリットを正しく理解している方は少ないかもしれません。
本記事では、株式会社と合同会社の特徴をわかりやすく解説し、個々のビジネスに最適な組織形態を選ぶポイントを紹介します。
こんな疑問にお答えします
Q.株式会社と合同会社では、社会的信用度が変わりますか?
A.一般的には違いがあると言われています。株式会社は、株主を広く募るための透明性や上場の仕組みによって、社会的な信用が高まりやすいでしょう。決算公告などを行うことで、外部への信頼性も確保できます。しかし、合同会社だからといって社会信用度が低くなるとは限りません。経営の仕方によっては社会的信用を維持向上できる可能性が十分にあるでしょう。
株式会社と合同会社の定義
株式会社と合同会社は、それぞれ定義を持っています。
株式会社とは
株式会社とは、株式を発行して出資者から資金を集め、その資金を用いて事業を展開する企業形態を指します。株式を持つ出資者は株主と呼ばれ、以下の権利を有するようになります。
- 議決権:株主総会で企業の重要な意思決定に参加できる
- 配当請求権:企業が利益を分配する際、出資金額に応じて配当を受け取れる
- 新株予約権:新株を発行する際に、既存の株主が優先的に購入できる
- 残余財産分配請求権:企業が解散した際、残った資産を受け取れる
株主は出資によって会社の所有者となりますが、経営には直接関与しません。経営は、株主総会で選出された取締役会が行います。
合同会社とは
一方で、合同会社は出資者全員が企業の経営に直接関与する企業形態のことで、出資者=社員であることが一般的です。合同会社では、社員全員が経営決定に参加し、その責任も共有します。
法律上、合同会社では社員を「出資者」とカテゴライズし、従業員とは呼びません。株式会社でいう「株主」と同じ意味合いを持つでしょう。また、社員の中でも代表権を持つ人物を代表社員と呼ぶのも特徴といえます。
そのため、合同会社は社員間での利益配分や経営参加の形がより柔軟に対応可能になります。
また、株式会社と比較して設立と維持のコストが比較的低いというメリットがあります。
株式会社も合同会社も、どちらも法人です。法律的に独立した存在として認められた組織を指し、個人事業主とはまったく異なります。
個人事業主と法人の違いについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
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株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社は、以下の項目で違いがあります。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
会社の所有者 | 株主 | 社員 |
代表者の呼称 | 代表取締役 | 社員(代表社員) |
会社の設立費用 | 約25万円〜 | 約10万円〜 |
かかる税金 | 課税率は合同会社と同じ | 課税率は株式会社と同じ |
決算公告義務の有無 | 必要 | 不要 |
経営の自由度 | 低い | 高い |
資金調達方法 | 株式発行 その他幅広い調達方法を選べる |
各社員 株式発行は不可 |
株式市場への参入 | 上場できる | 上場できない |
社会的信用度 | 高い | 低い |
詳しく見ていきましょう。
会社の所有者
株式会社と合同会社では、会社の所有者が異なります。
株式会社の所有者は、株主です。株主は投資額に比例した株式を持ち、利益の分配や会社の重要決定に影響を与える議決権を持っています。
ただ、株主はあくまで所有者なので直接経営に携わるわけではありません。経営は、執行役員が担います。
多くの株主から資金を集められる点ではメリットがありますが、オーナーの権限を持つ株主の意向により経営が左右されることがデメリットでしょう。
一方、合同会社の所有者は社員(出資者)で、全社員が経営に参加します。社員は会社の運営に直接関与でき、所有と経営を同一に行います。しかし、株式会社と比べ資金調達の選択肢が限られることがデメリットとなる場合があるでしょう。
代表者の呼称
代表者の呼称にも違いがあります。
株式会社の代表者は、「代表取締役」と呼ばれます。代表取締役には「代表取締役社長」「代表取締役会長」「代表取締役専務執行役員」など、さまざまな役職名が付けられます。
一方、合同会社の代表者は「代表社員」と呼ばれます。全社員が潜在的に経営者であり、代表者を複数もつことも可能です。
ただし、合同会社では「代表取締役」という役職名は使用できません。合同会社で「代表取締役」を名乗ると、法令違反になるため注意が必要です。
会社の設立費用
会社設立時の費用も異なります。
株式会社の設立費用は、約25万円〜からが一般的。内訳は、以下のとおりです。
- 登録免許税:15万円または資本金×0.7%のうち高い方が適用される
- 収入印紙代:4万円
- 定款認証手数料:3万円〜(資本金の額によって異なる)
- その他(公告費用、登記申請手数料など):数千円〜
一方、合同会社の設立費用は、10万円程度です。
- 登録免許税:6万円または資本金×0.7%のうち高い方が適用される
- 収入印紙代:4万円
- その他(登記申請手数料など):数千円
株式会社の方が設立費用が高い理由は、登録免許税の違いと定款認証の有無によります。
定款認証とは、公証人が定款の内容を確認し認証する手続きを指します。この手続きは資本金によって異なり、最低でも3万円程度の費用がかかります。合同会社は定款を作成する必要がありません。
登録免許税に関しても大きな違いがあり、株式会社よりも設立費用が安くなります。
かかる税金
かかる税金に関しては、株式会社と合同会社で違いはありません。
法人税率も同じで、会社設立後の税金は大差ないでしょう。
ただし、株式会社の場合は役員登記が必要で、役員変更が発生した際は登録免許税がかかります。役員登記は複雑なので専門家に依頼するケースもあり、別途報酬が必要になるでしょう。
合同会社は、役員の任期がないため役員変更が生じても費用が発生しません。
決算公告義務の有無
決算公告義務とは、企業が事業年度の終了後に作成した財務諸表などの決算情報を、株主や利害関係者に公開する義務のこと。企業の経営状況や財務健全性を、外部のステークホルダーが確認しやすくなるという特徴があります。
株式会社は、会社法によって決算公告の義務を負っています。これは、会社の財務状況を株主や利害関係者に透明にするためのものです。
財務情報の公開により信頼性と透明性を高められるというメリットがありますが、公告に伴うコストや手間が発生する点でデメリットになるかもしれません。
一方、合同会社には決算公告の義務がありません。そのため、柔軟な経営を実現しコスト削減や手間を省けるというメリットがあります。しかし、財務状況が外部に十分に伝わらないため、対外的な信用が得られにくいという課題が生じやすくなるでしょう。
経営の自由度
株式会社と合同会社では、経営の自由度に違いがあります。
株式会社の場合、経営は株主総会で選出された取締役が行い、会社の重要事項は取締役会や株主総会で決定されます。
取締役は株主の意向に従う義務があり、株主に対する説明責任を背負わなければなりません。会社の規模が大きくなるほど意思決定までのプロセスが複雑化し、自由度が低くなる傾向があるでしょう。
一方で、合同会社は出資者である社員が直接経営に関与するため、柔軟な意思決定が可能です。意思決定は社員全員の合意を基本とし、利益分配や経営方針も自由に設計できます。小規模経営であれば、迅速な意思決定が可能でしょう。
資金調達方法
資金調達方法では、以下のように異なります。
株式会社は、株式を発行できるので、投資家やベンチャーキャピタル(※)からの資金集めが可能です。ほかにも、社債の発行や金融機関からの借り入れをするなど、資金調達の手段は幅広くあります。
※ベンチャーキャピタル:未上場のベンチャー企業に出資して株式を得て、将来的にその企業が上場した際に株式を売却し利益を得る投資会社や投資ファンドのことです。
ただし、株主が多数存在する分、出資者の意見に食い違いが生じると意思決定までに時間を要するかもしれません。
一方、合同会社の資金調達方法は、社員(出資者)からの出資が一般的です。合同会社では株式が発行できないため、株式以外で資金集めを行います。
たとえば、補助金、助成金、クラウドファンディングが挙げられるでしょう。これからの資金は返済する必要がありません。しかし、必要な時期に資金調達が間に合うかどうかを確認する必要があります。
お金を借りるのであれば、銀行融資や日本政策金融公庫の融資、地方自治体の制度融資、カードローンが挙げられます。これらは返済する必要があるため、返済にかかる負担や利用条件を確認する必要があるでしょう。
株式市場への参入
株式会社では、株式市場への上場が可能です。上場によって多額の資金調達ができ、企業の信頼性が向上するでしょう。
ただし、公開企業として高い透明性とコンプライアンスが求められ、株主への説明責任がより厳しくなります。
株式会社が株式市場に上場する際の注意点として、以下を意識する必要があるでしょう。
- コンプライアンス:金融商品取引法など、関連法規への準拠が必要
- 財務透明性:監査法人による適切な監査を受け、決算情報を正確に公開する
- コーポレートガバナンス:取締役会や監査役会など、健全な経営体制を整備する
- 株主対策:株主総会での対応やIR活動を通じて、投資家への情報提供を徹底する
これらを考慮して、上場に向けた体制を整えることが求められます。
一方、合同会社は株式市場への上場はできません。通常、内部出資者やプライベートな投資家からの資金調達が中心であるからです。
上場の手間やコストがかからず内部で柔軟な経営方針を維持できる点では有効ですが、株式を公開して資金を調達する手段が使えないため、投資や事業拡大の資金が限られるでしょう。
社会的信用度
社会的信用度にも違いが生じます。
株式会社は、株主を広く募るための透明性や上場の仕組みによって、社会的な信用が高まりやすいでしょう。決算公告などを行うことで、外部への信頼性も確保できます。
合同会社は、組織構造や経営方針が柔軟である一方、一般的な認知度が低く信用度が株式会社ほど高くないとみなされる傾向があります。
とはいえ、合同会社だからといって社会信用度が低くなるとは限りません。
合同会社が社会的信用度を高める手段として、次のような方法が考えられます。
- 実績の公開:顧客に成功事例や実績を示し、積極的に信頼を築く
- ネットワークの拡充:ビジネスネットワークを広げ、信頼性の高い取引先やパートナーと連携する
- 公式ウェブサイトの運営:企業の公式情報を公開し、信頼性をアピールする
上記は一例ですが、経営の仕方によっては社会的信用を維持向上できる可能性が十分にあるでしょう。
合同会社を設立した方がいいケース
会社設立を検討している場合、株式会社と合同会社のどちらの形態を選べばよいのか迷うかもしれません。
合同会社を設立した方がいいケースとして、以下を基準にしてみてください。
- 設立費用やランニングコストを抑えたい
- 経営の自由度を得たい
- BtoCメインの小規模ビジネスである
- 株式上場を視野に入れていない
設立費用やランニングコストを抑えたい
設立費用やランニングコストをできるだけ抑えたい場合は、合同会社を選ぶことでコスト削減につながるかもしれません。
合同会社は設立費用が低く抑えられ、定款の認証が不要で登録免許税も少ないため、初期投資を最小限に抑えられます。また、決算公告などの継続的な運営コストも株式会社に比べて低くなるため、経済的な負担を軽減できるでしょう。
経営の自由度を得たい
経営の自由度を優先したい場合は、合同会社が適しているといえます。
合同会社では、社員(出資者)全員が経営に直接関与するため、意思決定が迅速かつ柔軟に行えます。また、利益配分や経営方針を自由に設定できるため、経営者の独自のビジョンに基づいた運営ができるでしょう。
また、会社代表と社員という枠組みにとらわれず、社員同士で対等な関係を構築したいという場合も、合同会社が向いているといえます。
BtoCメインの小規模ビジネスである
小規模で直接消費者と接するビジネスの場合、合同会社の方が適しているかもしれません。
顧客との密接な関係を保ちやすく、変化に応じた迅速な対応が求められるビジネス形態では、合同会社の柔軟な経営スタイルが大きな利点となります。
株式上場を視野に入れていない
株式会社の設立を考える際は、将来的な株式上場も選択肢として考えることが一般的でしょう。しかし、合同会社は株式市場に上場できません。
そのため、株式上場を計画していない事業者にとって、合同会社の設立は適した選択肢といえます。
また、会社設立の目的が「とりあえず法人格がほしい」という場合も、合同会社を選ぶのが合理的といえるかもしれません。
株式会社を設立した方がいいケース
株式会社は、株式上場や多額の資金調達が可能であり、ビジネスの規模拡大を目指す場合に適した選択肢です。以下のような場合には、株式会社の設立を検討することをおすすめします。
- 株式上場を視野に入れている
- BtoBビジネスがメインである
- 多額の出資が必要である
株式上場を視野に入れている
将来的に株式上場を計画している場合、株式会社は最適な企業形態です。
上場によって広く一般の投資家から資金を集められるため、事業拡大や新規プロジェクトに充てる多額の資金調達が可能です。
また、上場することで会社の信用が高まり、社会的認知度も向上するでしょう。
BtoBビジネスがメインである
企業間取引(BtoB)を主とするビジネスの場合、取引先からの信用を得やすい株式会社を設立するメリットの方が大きいといえます。
さらに、取締役や監査役など、しっかりとしたガバナンス体制が整えられている点も、取引先に安心感を与えます。
取引先が法人メインという場合は、株式会社設立を選んだ方がいいといえるでしょう。
多額の出資が必要である
事業規模を拡大したいと考える場合は、株式会社の方がより多くの資金を調達しやすいかもしれません。
事業を拡大するために多額の出資が必要な場合、株式会社は株式を発行して広く投資家から資金を募れます。多様な株主が参画することで資金調達の手段が増え、さらに経営戦略においても外部の知見が活かされるでしょう。
また、広告宣伝費に数億円単位の多額な費用をかけたいという場合は、投資会社からの資金調達が欠かせません。その場合は、出資を募りやすい株式会社を選んだ方がいいといえます。
会社設立は事前準備が重要
会社を設立する際は、しっかりとした事前準備が欠かせません。
事業計画の策定や資金調達の見通し、法務に関する専門知識など、スタートアップに必要な準備を整備しておく必要があります。
会社設立に関しては、事業の目的や目標を明確にし、最適な法人形態(株式会社や合同会社など)を選ぶことで、事業の成長をスムーズに進められます。
また、税務や法務の専門家のサポートを活用し、経営の基盤をしっかりと固めることが成功への第一歩です。
事業リスクに備えた弁護士保険の活用を検討しよう
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事業活動には、取引トラブルや顧客との契約問題、労務問題など、さまざまなリスクが伴います。これらのリスクに備え、迅速に適切な法的アドバイスを受けられる弁護士保険の活用は重要です。
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記事を振り返ってのQ&A
Q.株式会社と合同会社は何が違いますか?
A.会社の所有者や代表者の呼称、その他経営の自由度や会社設立費用などさまざまな違いがあります。
Q.多額の資金調達が必要な場合は、株式会社の方が適していますか。
A.適しているといえます。株式会社は、株式を発行して広く出資者から資金を集められるため、上場企業であれば株式市場で一般投資家からの資金調達が可能です。多くの株主から資金を集めることで大規模な資金調達ができ、事業拡大の機会が広がるでしょう。
Q.株式市場への参入を考えていない場合は、合同会社を設立した方がいいですか?
A.株式上場を計画していない事業者にとって、合同会社の設立は適した選択肢といえます。
また、会社設立の目的が「とりあえず法人格がほしい」という場合も、合同会社を選ぶのが合理的といえるかもしれません。
Q.株式会社と合同会社では、社会的信用度は変わってきますか?
A.株式会社は、株主を広く募るための透明性や上場の仕組みによって、社会的な信用が高まりやすいでしょう。決算公告などを行うことで、外部への信頼性も確保できます。
しかし、合同会社だからといって社会信用度が低くなるとは限りません。