開業費の償却は可能!仕訳例や処理方法をわかりやすく

いざ起業して売上を計上し始めると、開業前に準備で使ってきたさまざまな費用が頭をよぎるものです。

事業を始める際にかかった費用は「開業費」として計上し、償却することが可能です。

しかし「開業費をどのように処理すれば良いか分からない」「どこまで開業費になるのか曖昧…」と悩む方は多いかもしれません。

本記事では、開業費の範囲や償却方法、実際の仕訳例をわかりやすく解説します。適切に会計処理を行い、事業のスタートをよりスムーズにしましょう。

こんな疑問にお答えします

Q.開業費の償却はできますか?

A.可能です。開業費の発生時にその全額を資産として計上し、一定の償却期間で費用として分割して処理できます。ただし、開業費として認められない支出も存在するので注意が必要です。開業費に含まれるかどうか不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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開業費を償却して節税することは可能

結論からいうと、開業費の償却は可能です。

開業費は、事業を開始する際にかかる費用で、税務上は「繰延資産」として取り扱われます。これにより、開業費は一定の年数にわたって償却され、節税効果に期待できます。

具体的には、開業費の発生時にその全額を資産として計上し、一定の償却期間で費用として分割して処理することが可能です。

開業費が「繰延資産」として扱える理由は、これらの費用はすぐに収益を生むものではなく、事業開始後にその効果を発揮するとみなされるためです。

事業開始後も長期にわたって分割し償却することで初期コストを平準化し、事業の収益に合わせて処理できるようになっています。

開業費とは

開業費の償却処理をする前に、開業費について理解を深めておきましょう。

開業費とは、事業を開始する際の準備や手続きにかかる費用を指します。個人事業主(フリーランス)であれば、開業するためにかかった備品代や市場調査費用、法人であれば会社設立時の登記費用、事務所の準備費用、事業開始後の広告費、従業員の採用活動費などが含まれます。

開業費の定義

開業費の定義は、会計上と税法上で異なります

会計上では、自社で自由に判断して開業費を定義し、適切に資産計上できます。

一方、税法上は繰延資産として扱い、一定の範囲内でしか償却が認められません。事業開始に直接関連しない費用は償却できない可能性があるということです。

開業費として認められる範囲については、個人事業主(フリーランス)と法人とで異なります。後ほど詳しく解説しますが、事業における開業費の扱い方は法規制に基づいて慎重に判断する必要があるでしょう。

創業費との違い

開業費と似た言葉に、創業費があります。

開業費と創業費は、どちらも事業開始に関する費用ですが意味合いと扱いが異なります。

開業費は、事業の営業活動を開始するための準備にかかる費用です。たとえば、店舗の内装工事や広告宣伝費、社員採用費用などが該当するでしょう。

一方、創業費とは法人を設立する際の法的な手続きに関連する費用を指します。登記費用や定款の認証費用、司法書士や行政書士への報酬が含まれます。

こうした違いから、創業費は法人のみが計上できる項目であり、法人の場合は開業費と分けて計上する必要があると理解しましょう。

開業費の出費はいつまで遡れる?

開業費の支出期間については、税法上で決まりはありません。仮に数年前の支出であっても、開業との関連が高ければ問題ないといえます。

ただし、5、6年も前の支出が開業に直接関係あるというのは、あまり現実的ではないでしょう。また、開業との関連が薄くプライベートな支出と混同しそうなものに関しては、税務調査で問われる可能性があります。

開業費として遡れる期間には法的決まりがありませんが、一般的には開業前1年以内までが妥当なラインとされています。

いずれにしても、事業との関係性を合理的に説明できるよう書類にまとめておくことをおすすめします。

開業費は個人事業主(フリーランス)と法人で計上できる項目が異なる

開業費は、個人事業主(フリーランス)と法人とで計上できる範囲・項目が異なります。

個人事業主(フリーランス)の場合

個人事業主(フリーランス)で認められる開業費は、以下のようなものがあります。

  • 起業セミナーへの参加費用
  • 調査にかかった費用(交通費・旅費、ガソリン代、その他競合の調査や市場動向調査など)
  • 事業開始前の通信費用
  • 事業開始に向けての打ち合わせ費用
  • 取引予定になる相手への手土産
  • 事務所の賃料(ただし、敷金は退去時に返されるので資産として扱う)
  • 開業までの借入金利子
  • 開業までのHP制作代・名刺・チラシ制作費
  • パソコン機器(10万円を超えるパソコン機器は固定資産として処理する)
  • 机や棚などの備品購入

個人事業の場合、10万円を超えるものは開業費ではなく「固定資産」として扱います。固定資産は基本的に減価償却し、償却年数は項目によって異なります。

また、商品や材料仕入は、売上に直結するとみなされるため開業費にはなりません。「売上原価」として計上する必要があるでしょう。

これから開業するという方は、事業開始前の手続きを慎重に行いましょう。個人事業の開始に必要な手続きや準備などは、こちらの記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

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法人の場合

法人における開業費の範囲は、以下のようなものがあります。

  • 広告宣伝費や事業開始前の研修やセミナーにかかった費用
  • 競合調査・市場調査に関する費用
  • 印鑑・名刺、チラシなどの制作費用
  • 開業準備のために特別に支出しなければいけない費用
  • 取引予定になる相手への接待交際費
  • その他開業準備に特別にかかる費用

個人と同じく事業を始めるためにかかった費用が開業費になりますが、法人の場合「事業を開始するまでに支出した“特別な”費用」と定義されているため、個人事業主(フリーランス)の場合と比較して限定されます。特に経常的な費用は法人の場合だと開業費として認められません。

10万円以上の固定資産や、商品仕入代、事務所の家賃に関しては開業費には含まれません。

繰り返しになりますが、登記費用や定款の認証費用、司法書士や行政書士への報酬は「開業費」ではなく、「創業費(創立費)」として扱います。

会社設立のために打ち合わせしたカフェ代や交通費も創業費に含めるケースが多いです。法人の場合は、開業費と創業費を混同しないよう、明確に区別するといいでしょう。

個人事業主(フリーランス)と法人は、開業費の範囲以外にもさまざまな違いがあります。具体的な違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

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開業費の償却期間

開業費の償却期間は、以下2通りがあります。

  • 会計上の償却期間:5年で均等償却
  • 税法上の償却期間:任意

会計上の扱いでは、通常5年間での均等償却が一般的です。これにより、開業にかかる初期の大きな出費を経営年度にわたって分割して費用計上が可能です。

一方、税法上の開業費の償却は任意です。事業主は、税法に基づき開業費を一括で費用化するか、任意の期間で償却するかを選択できます。

実務上は、税法上に則って処理するケースが多くみられます。

たとえば、任意償却を選んだ場合「今年度は赤字になるから開業費の償却を0円にしよう」「収益率が高い年に全額経費にしよう」と、自由に設定できます。償却方法の選択によっては、節税対策につながるかもしれません。

開業費を償却するときのポイント

開業費を償却する際は、次のようなポイントに留意する必要があります。

領収書は必ず保管する

開業費の支出に関する領収書や請求書は、税務調査があった際に必要な証拠資料になるため必ず保管しておいてください。これにより、費用の正確な額や支出の正当性を証明できます。

領収書は、発行元や日付、金額がはっきりと記載されている必要があり、それぞれの費用項目ごとに分類・整理しておくと、後々の会計処理がスムーズになります。

デジタルデータとしての保存も可能ですが、その場合は規定に沿って適切に管理しなければなりません。

仕訳帳で管理する

開業費を管理するには、仕訳帳で正確に記録することが大切です。仕訳帳には、各支出の詳細や日付、金額、支払い方法などを記載します。

開業費は費用の性質がさまざまなため、他の事業経費と区別して記録することで、どの支出が開業費として扱われているかを把握しやすくなります。

また、仕訳帳の記録は、最終的に損益計算書や貸借対照表を作成する際に必要な情報となるため、ミスがないように注意しましょう。

開業費が10万円を超えている場合は減価償却で管理する

開業費の合計が10万円を超える場合は、仕訳帳のほかに減価償却資産台帳でも管理しなければいけません。

減価償却とは、数年に分割して必要経費として計上することを指します。開業費の合計が10万円以上であった場合、繰延資産に記入し減価償却します。

なお、1つあたりの金額が10万円以上の備品(例:パソコン、デスク等)は、開業費ではなく固定資産として扱います。

開業費を償却するときの仕訳例

開業費の償却を、エクセルを使って入力する際の具体例を紹介します。

事業開始に向けて備品を購入した

開業前の11月3日に事務用の文房具やデスク・チェアを購入して、66,000円の支出が発生した際の仕訳例は、以下のとおりです。

借方 金額 貸方 金額 摘要
開業費 66,000円 元入金 66,000円 11/3 事務用文房具、デスク・チェア

打ち合わせで交通費を現金で25,000円支払った

開業前の3月15日に取引予定の相手と打ち合わせするために、交通費25,000円を現金で支払ったケースの仕訳例は、以下のとおりです。

借方 金額 貸方 金額 摘要
開業費 25,000円 元入金 25,000円 3/15 打ち合わせ交通費

事業開始前の段階では、事業用資金がありません。そのため、貸方勘定科目は「元入金」に設定します。

仕訳の登録日は、開業日を入力します。摘要部分は、いつ何に支払ったものなのかがわかるよう記録しておきましょう。

個人事業主(フリーランス)として開業するなら事前準備を徹底しよう

開業費は、新たな事業を開始するために生じる費用の総称であり、備品購入代や広告費、リサーチ費用などが含まれます。これらの費用は、全額を一度に費用として計上するのではなく税法に基づいて分割して計上できます。

税法に則り適切に処理することで、事業の収益に対する課税を緩和し、経営上のキャッシュフローを安定させる効果が期待できるでしょう。開業費の償却に関する具体的なルールや手順を知り、賢く運用しましょう。

また、個人で事業を開始する際は、さまざまな事前準備が必要です。

事業活動には、取引トラブルや顧客との契約問題、労務問題など、さまざまなリスクが伴います。これらのリスクに備えて、税務や法務の専門家のサポートを活用し、経営基盤をしっかりと固めることが重要です。

事業上のトラブル対策には弁護士保険がおすすめ

法的リスクの備えとして有効になるのが「弁護士保険」の活用です。

弁護士保険とは、加入者が法律上のトラブルに巻き込まれた際に、弁護士費用を補償する保険のこと。訴訟費用や弁護士費用の一部または全額を保険がカバーしてくれ、自己負担金を大幅に減らせます。

事業を始めたばかりだと顧問弁護士を雇う余裕がないという事業者さんも多いと思いますが、弁護士費用が心配で問題が深刻化するまで弁護士に相談を先延ばしにしていると、状況が悪化しかねません。

あらかじめ弁護士費用保険に加入しておけば、経済的な負担を気にせずに早期に弁護士に相談でき、解決を目指せるでしょう。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.開業費の償却はできますか?
A.可能です。開業費の発生時にその全額を資産として計上し、一定の償却期間で費用として分割して処理することが可能です。

Q.何年前の支出まで開業費として認められますか?
A.税法上で決まりはありません。仮に数年前の支出であっても、開業との関連が高ければ問題ないといえます。

Q.個人事業主ですが、10万円以上のパソコンを開業費にあてても大丈夫ですか?
A.10万円を超えるものは開業費ではなく「固定資産」として扱います。基本的に減価償却し、償却年数は項目によって異なります。

Q.開業費として認められない支出はありますか?
A.10万円以上の固定資産や商品仕入代、事務所の家賃に関しては開業費には含まれません。法人の場合、登記費用は創業費(創立費)として扱います。