個人事業主として順調に売上を伸ばしている方は多いでしょう。
そこで、ふと「法人化した方がいいのかな?」と考えたことはないでしょうか。
「節税メリットがあるらしい」「社会的信用度が上がるらしい」と耳にするものの、具体的な違いや自分に法人化が本当に必要なのか、判断に迷う方も多いでしょう。
そこで今回は、個人事業主と法人の違いを徹底比較し、法人化した方が得になるケースを詳しく解説します。
あなた自身の事業規模や状況に合った最適な選択をするきっかけになれば幸いです。
こんな疑問にお答えします
A.個人事業主と法人では、主に次のことが異なります。
- 事業を始める手続き
- かかる税金の種類
- 事業開始後
- 事業廃止時
個人事業主と法人のどちらを選べばいいか判断基準に迷った際は、両者の違いを見極めて自身に合った方を選ぶようにしましょう。
個人事業主と法人の定義
はじめに、個人事業主と法人の定義について確認していきましょう。
個人事業主とは
個人事業主とは、個人で継続的な事業を営む人のこと。会社を設立せずに、個人名で事業をする形態を指します。開業届の提出のみで簡単に始められるため、初期費用を抑えて事業を始めたい方におすすめです。
個人事業主の特徴は、設立や運営が比較的容易なことです。具体的には、個人事業の届出や申告書類が必要であるものの、法人格を持つ会社を設立するよりも手続きが簡単で、誰でもすぐに始められるでしょう。
また、個人事業主の場合、事業の収益はすべて事業主の個人所得となり、その収入に比例して税金が課されます。このため、事業の規模が小さく、簡易な会計で運営できる場合に適しているといえるでしょう。
しかし、事業と個人の財務が一体となりやすく、事業に負債が生じると、そのまま事業主個人の負債になってしまいます。個人資産を差し押さられる可能性もあるでしょう。
とはいえ、事業主が自由に意思決定できる個人事業主は働き方の自由度が高く、副業で始める方は年々増加傾向にあります。
個人事業主になる方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
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法人とは
法人とは、法人格を持った組織で事業を営む形態のことで、株式会社や合同会社などさまざまな形態があります。
法人を設立するには、関連する法律に従って設立登記を行います。一定の資本金が必要になるでしょう。さらに、設立された法的枠組みの中で、契約の締結や資産の所有、訴訟の提起といった法律行為を行います。
法人の最大の特徴は、法人格により経営者個人と事業の責任が分離される点といえるでしょう。仮に、事業が負債を抱えた場合でも、経営者個人の資産が差し押さえられることはありません。
また、税制面では法人税と個人所得税が分離され、税率や控除項目も異なります。
個人事業主の場合、所得税率はその収入に応じて累進的に増加し、高収入になるほど税率が高くなります。一方で、法人税の税率は一律であるため、事業が大きく成長し所得が増えても税率上昇による大きな影響は受けません。
特に、所得が多い場合、個人事業主として運営するよりも法人として運営した方が税率が有利になることがあります。これが、法人の方が税金のメリットが大きいと言われる理由の一つでしょう。
しかし、法人は設立や運営に関して個人事業主よりも複雑で高コストです。会計や税務の報告、株主や取締役会の運営など、遵守すべき法律や規則が多く運営に手間がかかります。
個人事業主と法人の違い①:事業を始める手続き
個人事業主と法人では、事業を開始する際の手続きに大きな違いがあります。
事業開始時の届出
個人事業主と法人では、事業開始時の届出が異なります。
個人事業主に必要な届出
必要な届出 | 内容 |
---|---|
開業届の提出 | ・管轄する税務署に開業届を提出する ・これにより、税務上の個人事業主として登録される ・事業開始日から1ヶ月以内に提出する必要がある |
青色申告の選択 | ・青色申告の選択が可能 ・税務上のメリットがある |
必要に応じて その他の許可、届出 |
・特定の業種には特別な許可や免許が必要な場合がある(例:飲食業を営む場合は保健所の許可) |
インボイスへの対応を検討 | ・「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる請求書を発行・保存することで、課税事業者が仕入税額控除を受けるための方式のこと ・事業内容や取引先によって要検討 |
個人事業主として事業を始めるには、比較的シンプルです。
上記の手続きは法的義務はなく、特定の業種によっては不要な場合があるでしょう。
法人の事業開始手続き
法人として事業を始める場合、個人事業主よりも複雑で手間がかかる手続きを経る必要があります。具体的には以下の手続きが必要です。
必要な届出 | 内容 |
---|---|
会社設立の登記申請書 | ・法務局に提出する会社設立のための申請書 |
定款 | ・設立する会社の基本的なルールを記載した文書 ・公証人の認証を受けた定款が必要 |
登録免許税の納付証明書 | ・会社設立に必要な登録免許税を納付した際の証明書 |
発起人の印鑑証明書 | ・会社の発起人全員の印鑑証明書 ・発行から3ヶ月以内のものを用意 |
取締役の印鑑証明書 | ・取締役全員の印鑑証明 |
資本金の払込証明書 | ・設立時の資本金が払い込まれたことを証明する書類 ・銀行から発行される |
開業届 | ・税務上の法人として登録する |
取締役および監査役(設置する場合)の就任承諾書 | ・役員が就任を承諾することを示す書類 |
印鑑届出書 | ・事業用の印鑑を示す書類 |
登記すべき事項が書かれたもの(書面もしくはデータ) | ・登記簿に示す書類 |
個人事業主と比較すると、準備する書類が多いことが分かります。
法人の業種によっては、上記のほかに特定の許可や届出が必要な場合もあるでしょう。
法人設立の手続きは複雑であり、書類の準備には細心の注意が必要です。不明点がある場合は、司法書士や税理士、弁護士など専門家に協力してもらうと安心かもしれません。
事業開始にかかる費用
続いて、事業開始にかかる費用の違いです。
個人事業主の開業費用は基本的に無料
個人事業の開業届は、税務署に提出する必要がありますが、提出自体に費用はかかりません。青色申告の選択も無料です。
費用がかかるとすれば、以下のケースが挙げられます。
- 必要な許可や免許を取得する場合:飲食業や建設業、美容業など特定の業種は、免許取得が必要。その際に個別でかかる
- 事務所や店舗を借りる場合:賃貸料や初期費用がかかる
- 機材・備品の購入する場合:事業に必要な機材や備品、オフィス用品の購入費用がかかる
- 開業届の提出を郵送する場合:切手代や封筒代がかかる
上記を必要としなければ、基本的に費用はかかりません。資産の大小に関係なく、開業できます。
法人設立にかかる費用相場は24万円前後
法人設立にかかる費用は、設立する法人の種類(例:株式会社、合同会社など)で異なります。
また、設立手続きを自分で行うか専門家に依頼するかによっても違ってくるでしょう。
以下は、一般的な株式会社設立時にかかる主な費用です。
費用の種類 | 内容 |
---|---|
定款の認証手数料 | 公証人役場で定款の認証を受ける必要があり、その費用は一律50,000円(合同会社の場合は不要) |
収入印紙代 | 紙定款の場合は、収入印紙40,000円が必要 |
謄本手数料 | 2,000円程度 |
登録免許税 | ・株式会社の登録免許税は150,000円(合同会社の場合は60,000円) ・設立時に一度支払う |
資本金 | ・最低額は1円〜。ただし、実際には事業の運転資金や初期投資に必要な金額を設定する ・資本金は、設立初期に必要な資金として考慮する必要がある |
専門家へ依頼した場合の報酬 | ・設立手続きを司法書士や弁護士に依頼する場合の費用 ・弁護士の場合、大体数万円〜数十万円程度 |
法人設立時にかかる費用は、最低でも24万円前後必要になることが分かります。専門家に依頼した場合は、さらに数十万かかる可能性があるでしょう。
個人事業主の開業時と比べて、法人は設立時の費用がかかることが分かります。
個人事業主と法人の違い②:かかる税金の種類
個人事業主と法人では、かかる税金の種類が異なります。
個人事業主にかかる税金の種類
個人事業主にかかる税金の種類は、以下のとおりです。
かかる税金の種類 | 内容 |
---|---|
所得税 | ・1年間の所得に対して課税される税金 ・確定申告の際にその年の所得に対して課税額が決まる ・税率は7段階あり、所得が多くなるほど税負担が増える仕組み(最大45%) |
住民税 | ・前年の1/1から12/31までの事業所得が45万円を超える場合にかかる ・住んでいる地域によって税率が異なる |
消費税 | ・商品やサービスの提供に対して課される税金 ・一定の売上高を超える事業者は消費税の納税義務がある |
事業税 | ・事業所得に対して課税される地方税 ・都道府県によって税率が異なり、事業所得に基づいて計算される |
個人事業主の場合、売上や所得によって税金の支払いが異なります。所得税に関しては、所得が多いほど税負担が増えます。一定の税率を超えると、法人よりも税率が大きくなるでしょう。
法人にかかる税金の種類
法人が負担する税金は、以下の種類があります。
かかる税金の種類 | 内容 |
---|---|
法人税 | ・法人の所得に対して課税される税金 ・法人の種類や所得金額に応じた税率が適用される ・普通法人で年800万円以下の税率(15%もしくは19%) ・普通法人で年800万円超の税率(23.20%) (令和5年4月1日時点) |
法人住民税 | ・法人の所在地の地方公共団体に納める税金 ・法人税額や資本金、従業員数などに基づいて計算される |
法人事業税 | ・都道府県が徴収する税金 ・法人の事業活動から得られる所得に基づいて課税される(計算方法は、課税標準額(所得等)×税率) ・税率は変動しやすいため、東京都主税局で要確認 |
特別法人事業税 | ・一定の基準を超える規模の法人に対して課される、法人事業税の追加税の一種 ・税率は、事業を行っている地域の自治体の条例や国の税法に基づくため、その地域の税務署や自治体のウェブサイトを参照 |
消費税 | ・特定期間における課税売上高1,000万円を超える事業者が納税義務を負う ・新規事業の場合、開始する事業年度の売上見込み額が基準に達するかどうかで課税事業者か否かが判断される |
個人事業主と法人の決定的な違いは、最大税率です。
個人事業主に課される最大税率45%と比較すると、法人税の最大税率は23.20%。大きく異なることが分かります。
また、個人事業と法人では、同じ所得額であっても税率が異なります。
たとえば、個人事業主の所得が800万円の場合、税率は23%です。法人の場合は、同じ800万円の所得でも15%で済みます。
その他、個人事業主にはない法人税や法人事業税、特別法人事業税が追加されます。消費税に関しては、個人事業主であっても課税事業者になれば発生するでしょう。
参考:国税庁「法人税の税率」
個人事業主と法人の違い③:事業開始後
個人事業主と法人では、事業開始後も違いがあります。
経費の範囲
事業開始後は、経費の範囲が異なります。
個人事業主の場合、事業にかかる費用は経費として計上できます。また、自宅をオフィスにしている場合は、光熱費や通信費の一部を経費にできるでしょう。
自動車のガソリンや駐車場代も、事業利用に応じて計上可能です。ただ、個人事業主は給与という概念がないため、自分の収入を経費にはできません。
法人の場合は、個人事業主に比べて経費の範囲が柔軟です。
個人事業主で計上できる経費はもちろんのこと、従業員を雇用した際の給与や賞与を経費にできます。また、退職金も計上が可能です。
さらに、法人は生命保険の種類によっては全額経費にできるという特権があります。個人事業主は、生命保険が控除になる可能性がありますが、経費として認められません。
社会的な信用
社会的な信用度も違いがあります。
個人事業主は、法人と比べると社会的信用度が低い傾向にあります。
個人事業主が新規で事業を始めた場合、取引先や金融機関からの信用を築くのに時間がかかる場合があるでしょう。特に、大きな取引や融資を求める場合には、個人の信用情報や過去の実績が重視されます。
一方で、法人は設立と登記によって一定の社会的信用を得やすく、大規模な取引や銀行融資の申請において有利に働くことがあります。また、財務報告書の公式な文書によって事業の透明性が高まり、信用を後押しするでしょう。
信用度の違いから、個人事業主との取引を避ける企業もいるかもしれません。
これは、個人事業主のデメリットともいえるでしょう。
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事業維持にかかる費用
維持費に関しても、違いが生じてきます。
個人事業主の場合、事業を継続するために必ずかかる維持費はありません。
ただし、レンタルオフィスを利用したり専門家と雇用契約をしている場合は、費用が発生するでしょう。
法人の場合、法人のみに必要な維持費が存在します。
具体的に、以下のようなものがあります。
- 決算広告費用:年間決算の公表にかかる費用が必要
- 役員就任の登記料:役員就任や退任の際は、登記変更が必要。それに伴う登記費
- 人件費:従業員に支払う給与・社会保険料
- 事務所・設備費用:賃貸料、光熱費、固定資産税、維持管理費が必要
個人事業主と法人では、事業を維持するために必要な費用の種類と規模に違いがあります。
また、法人の場合は、赤字であっても法人税が発生します。
事業廃止の手続き
事業廃止時の手続きも異なります。
個人事業主の場合は、税務署へ廃業届を提出するだけで手続きが終わります。費用もかかりません。
法人の場合は、以下の手続きと費用がかかります。
- 法務局へ「解散登記」「清算人選任登記」「清算結了登記」を申請する(40,000円程度)
- 税務署へ廃業届を提出する
- 労働基準監督署へ「確定保険料申告書」「労働保険料還付請求書」を提出する
- 官報へ解散を公告する(40,000円程度)
- 社会保険・税金の廃止手続き
- 資産を現金化する
- 財産調査、目録を作成する
手続き自体にかかる費用は、数万円程度です。ただし、廃業手続きを専門家に委任する場合は、数十万円かかる可能性があるでしょう。
個人事業主と比べて、法人の方が廃業手続きが複雑になります。
個人事業主と法人のどちらを選べばいい?判断基準とは
ここまで、個人事業主と法人の違いをみてきましたが、結局どちらを選べばいいのでしょうか。判断基準として、次のことをポイントにしてみてください。
取引先の条件から選ぶ
まず、取引先の条件から選ぶ方法です。
法人の場合は、社会的信用度が個人事業主に比べて高い傾向があります。そのため、取引先が法人や大手企業の場合は法人を設立した方が有利になる可能性があるでしょう。
一方で、一般消費者向けの事業しか行わないという方は、個人事業主でも問題ないケースが多いものです。
どちらを選ぶかは、取引が多い相手によって考慮してみましょう。
課税所得額で考える
課税所得額も考慮すべき点です。
事業規模では、主に年間売上800万円以上を継続して行えると判断した場合は、法人を設立を検討した方がいいといえるでしょう。
先ほどお伝えしたように、個人事業主の課税所得額が800万円の場合、所得税率は23%。一方で、法人税の税率が2段階しかない法人は、課税所得が800万円だと適用される税率は15%で済みます。さらに、個人事業主で課税所得が900万円になると、所得税率が33%と跳ね上がってしまいます。
所得が大きくなると、法人の方が節税効果が期待できるといえるでしょう。
資金調達の必要性を考える
小規模な事業で資金調達を必要としないのであれば、個人事業主で問題ありません。
しかし、大規模な資金調達が見込まれる場合や急速な成長を目指す事業では、法人設立が適しているかもしれません。
法人は資金調達の方法が多様で、外部からの資本を受け入れやすい性質があります。資金調達を主な判断基準とする場合、事業の将来像や必要な資金規模を総合的に考慮し、最適な事業形態を選択してみてください。
事業の継続性から考える
事業の継続性から考えるのも、一つの手です。
個人事業主の場合、事業者が引退したり亡くなったりすると、事業の運営や継承が難しくなる可能性があるでしょう。特に、個人事業主は、事業の譲渡や後継者の選定が比較的複雑になりがちです。
法人は、経営者や所有者が変わっても事業を継続しやすいという利点があります。株式会社の法人形態では、株式を通じて所有権が移転され、経営権の継承がスムーズに行われるため事業の持続性が高まるでしょう。
事業リスクから考える
事業リスクも考慮しましょう。
個人事業主は、事業に関連するすべてのリスクを個人が負担しなければなりません。事業が抱える負債や法的責任は、事業主の個人資産に直接影響を及ぼす可能性があります。
法人は、事業の負債やリスクは法人に限定され、経営者や株主の個人資産は原則として保護されます。ただし、法人は個人事業主に比べて法的な義務や規制が多く、遵守するためのコストや手間が発生します。
事業リスクに関しては、メリットがあれば注意点も存在します。
事業リスクに関しては、個人事業主も法人も同じといえます。契約トラブルや金銭トラブルは、いつ起きるか分かりません。
トラブルに巻き込まれないためにも、日頃からリスク対策を行う必要があるでしょう。
普段のリスク対策を行う手段として、顧問弁護士に委任してもいいかもしれません。
いつでも気軽に相談でき、法的観点から事業を守ってくれるでしょう。
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個人事業主と法人の違いをみると、メリット・デメリット両方を持ち合わせています。
違いを理解して、ご自身に合った形で事業を進めていきましょう。
また、事業リスクを最小限に抑えるためには、事業計画の初期段階からリスク管理を組み込む必要があります。
早期から適切な対策を講じることで、予期せぬ問題に対処し事業の安定性と成長性を高められるでしょう。
事業リスクへの備えは法人・事業者向けの弁護士保険がおすすめ
事業を行ううえで、法的トラブルに巻き込まれてしまい、弁護士などの専門家に解決を依頼するケースは珍しくありません。
ただ、弁護士へ依頼するには一定の費用が必要になります。
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記事を振り返ってのQ&A
A.個人事業主と法人では、主に次のことが異なります。
・事業を始める手続き
・かかる税金の種類
・事業開始後
・事業廃止時
Q.個人事業主と法人のどちらを選べばいい?判断基準はありますか?
A.判断基準として、次のことをポイントにしてみてください。
・取引先の条件から選ぶ
・課税所得額で考える
・資金調達の必要性を考える
・事業の継続性から考える
Q.法人ならではのメリットはありますか?
A所得が多い場合、個人事業主として運営するよりも法人として運営した方が税率が有利になることがあります。これが、法人の方が税金のメリットが大きいと言われる理由の一つでしょう。社会的信用面に関しても、法人の方が優遇される傾向があります。