個人事業主を目指す中で必ずと言っていいほど目にする「フリーランス」という言葉。
ここで「個人事業主とフリーランスは同じなの?」「開業したらどちらを名乗ればいいの?」と、両者の扱いに迷うのではないでしょうか。
結論からいうと、個人事業主とフリーランスは定義が異なります。
本記事では、個人事業主とフリーランスの違いや言葉の使い方、働く前に知っておくべき準備を解説します。
こんな疑問にお答えします
A.個人事業主とフリーランスの違いは、大きく2つ。税務署に開業届を提出しているかどうかと、フリーランスは法人も含まれるという点です。個人事業主になるには、管轄する税務署に開業届を提出する必要があります。また、開業届を提出して個人事業主になる目安は、事業の継続性や所得額に応じて判断しましょう。いずれにしても、自分で事業をするにはメリット・デメリットの両方を備えています。事前対策を徹底して進めていきましょう。
個人事業主とフリーランスの定義
はじめに、個人事業主とフリーランスの定義を解説します。
個人事業主とは
個人事業主とは、法人を設立せずに個人で開業届を提出して、特定の事業を継続・反復して事業を行う人のことです。
会社員のように雇用契約を結んで仕事をするのではなく、自分自身で事業を立ち上げ、取引先や顧客に商品やサービスを提供することで収入を得る税法上の区分を指します。
個人事業主は、事業規模や従業員の有無は関係ありません。一人で事業をする場合だけでなく、家族や従業員を雇用して事業をする場合も、法人を設立していない限り個人事業主にあたります。
また、会社に所属しながら副業として開業していれば個人事業主になります。
フリーランスとは
フリーランスとは、組織や団体に属さず、個人で仕事を請け負う働き方のことです。
企業や個人から依頼を受け、自分のスキルや専門知識を活かして仕事を行い報酬を得ます。
フリーランスと聞くと、デザイナーやプログラマー、フォトグラファーといったクリエイティブな職種のイメージが多いかもしれません。しかし、美容師や大工、税理士といった専門的スキルを個人で提供している方もフリーランスに含まれます。
個人事業主とフリーランスの違い
個人事業主とフリーランスの違いは、大きく2つ。税務署に開業しているかどうかと、フリーランスは法人も含まれるという点です。
開業届を提出しているかどうか
まず、開業届を提出しているかによって呼び方が異なります。
- 個人事業主:開業届を提出している
- フリーランス:開業届の有無に関係ない
税務署に開業届を提出すると、個人事業主という区分に属することになります。開業届を提出していれば、個人で仕事をする場合は個人事業主とフリーランスの両方を名乗れます。
一方で、開業届を提出せず個人で報酬を得ている場合は、フリーランスであることは間違い無いですが個人事業主を名乗ることはできません。
フリーランスであっても継続的に仕事があり、報酬が安定していれば開業届を提出した方がいいといえます。開業届は義務ではありませんが、事業が安定してきたら申請することをおすすめします。確定申告することで、節税効果が期待できるでしょう。
また、開業届を出していないフリーランスでも、報酬を得ていれば毎年の確定申告は必要です。確定申告は納税に必要な手続きなので、怠ってしまうとペナルティが発生してしまうので注意しましょう。
フリーランスには法人も含まれる
もう一つは、フリーランスには法人も含まれるという点です。
フリーランスは、個人事業主を指す場合が多いですが、法人として活動しているフリーランスも存在します。
フリーランスは働き方を指す枠組みなので、個人・法人両方が含まれます。
ただ、個人事業主は開業届を出した個人を指すものなので、法人化した場合は個人事業主にはなりません。
個人事業主やフリーランスに近いその他の働き方
個人事業主やフリーランスと似ている言葉に「自営業」「業務委託」「ノマドワーカー」が挙げられます。それぞれの定義を確認しておきましょう。
自営業
自営業とは、会社員として雇用されるのではなく、個人で事業を営んで収入を得る働き方を指します。具体的には、個人事業主やフリーランスが含まれます。
法人の場合は、自営業と呼ばれません。ただし、法人の代表者が個人事業として別で事業をしている場合は、自営業と名乗れます。たとえば、株式会社を設立している社長が、個人事業主としてコンサルタント業務をするケースです。
開業届の有無に関しては、自営業の場合必ずしも必須ではありません。ここは、フリーランスと共通する部分でしょう。開業届を提出している場合は、自営業であり個人事業主という区分になります。
業務委託
業務委託とは、特定の業務を外部の人に依頼し報酬を支払うという契約形態のこと。業務を依頼した側は「成果物が納品された」「依頼していたサービスが遂行された」というように、仕事が完了したことに対して報酬を支払います。
業務委託は、主に以下の3種類に分類されます。
- 請負契約: 受託者が、依頼者に対して特定の成果物を納品する契約
- 委任契約: 受託者が、依頼者に対して特定の事務を処理する契約。業務を確実に遂行する完了責任が発生する
- 準委任契約:依頼する仕事内容が法律行為に該当しない契約。業務を遂行するという行為に対して報酬が発生する
業務委託は、上記の契約に基づいて働く契約形態を指します。個人事業主であっても、業務委託で仕事をしている方も多くいるでしょう。個人事業主は、複数の収入源を持つことが可能です。自らの事業に加えて、業務委託を受けることで収入の安定が期待できます。
ノマドワーカー
ノマドワーカーとは、特定の場所に縛られずに自由に場所を変えながら働く人のこと。
ノマドという本来の意味は「定住地を持たずに食料を求めて移動し続ける遊牧民」を指します。特定の場所を設けない働き方という点で、現代ではノマドワーカーという言葉が定着しています。
ノマドワーカーは、あくまで場所に関する自由度の高い働き方を指す言葉なので、個人事業主やフリーランスを問いません。会社員であっても、特定の場所や時間に縛られていなければノマドワーカーと呼べるでしょう。
フリーランスが個人事業主になるには
先ほどお伝えしたとおり、フリーランスは開業届を提出していなくてもなれます。しかし、個人事業主は開業届を提出していないと名乗れません。
まずは開業届を提出
個人事業主になるには、管轄する税務署に開業届を提出する必要があります。
開業届の申請書類は、国税庁のサイトから申請書類をダウンロードしましょう。開業届は、事業開始してから1ヶ月以内に提出するようにしましょう。
フリーランスが個人事業主になる目安
フリーランスが個人事業主になるタイミングは、一概には言えません。以下のような状況を考慮して決定してみてください。
事業の継続性
一時的な仕事であれば、個人事業主になる必要性はないかもしれません。継続的に仕事を受注する予定であれば、個人事業主になるメリットが大きくなるでしょう。
具体的には、以下のメリットが挙げられます。
- 青色申告が可能になり、最大65万円の控除で節税効果が見込める
- 屋号名義で銀行口座を開設でき経費処理がしやすくなる
- 継続的な事業の証明になり、信頼を得やすくなる
- 就労の証明になり、各種手続きに役立つ可能性がある
所得が48万円以上
所得が48万円以上ある場合は、開業届を出す一つの目安です。所得とは、総売り上げから経費や控除を差し引いた額を指します。
この所得金額を目安にする理由は、基礎控除が関係しています。
個人事業主を含むすべての納税者の基礎控除は、令和2年(2020年)から48万円に引き上げられました。
事業所得が48万円を超えた場合、確定申告の際の所得控除は48万円のみです。開業届を提出すれば最大65万円の特別控除を受けられる青色申告を選択でき、節税につながるでしょう。
事業の将来性を考慮して、個人事業主になるかどうかを判断してみてください。
個人事業主になるための手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
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フリーランスや個人事業主に向いている人
働き方の多様化により、フリーランスや個人事業主を目指している方は増えています。ただ、個人で仕事をするにあたり「自分はフリーランスや個人事業主に向いているか分からない」という方もいるでしょう。
フリーランスや個人事業主に向いている人の適正について紹介します。
自己管理ができる
フリーランスや個人事業主として成功するためには、自己管理能力は欠かせません。
自由度が高い働き方ができる一方で、スケジュール管理やタスク管理、時間管理、金銭管理など、全てを自力で管理する必要があります。
自己管理が苦手な場合、納期に間に合わす取引先に迷惑をかけてしまうおそれがあるでしょう。計画どおりに仕事が進まないと、収入が不安定になりかねません。
フリーランスや個人事業主にとって、自己管理は必須項目といえます。
自分の適性を理解している
自分の適性への理解も重要です。
フリーランスや個人事業主は、以下のような要素が求められます。
- 自立心がある
- 責任感がある
- 変化に柔軟に対応できる
- 時間管理が得意
- コミュニケーション能力が高い
- 問題解決能力が高い
- 判断能力に長けている
自分が適正かどうか分からない場合は、すでにフリーランスや個人事業主の経験者に話を聞いてみてもいいでしょう。リアルな話を聞いたうえで、実際にフリーランスや個人事業主として活動してみるのも一つの選択肢です。
フリーランスや個人事業主になる前に、自分の適性を理解して判断してみてください。
専門スキルを保有している
専門スキルを保有している場合は、フリーランスや個人事業主として活動しやすくなるでしょう。
フリーランスや個人事業主になるには、必ずしも専門スキルが必須ではありませんが、仕事を受注しやすいという傾向があります。
フリーランスや個人事業主になる前に、自分のスキルや経験を棚卸しし、どのような仕事をしたいか考えることが大切です。また、事業をしながらスキルを磨くことで、仕事の幅を広げ収入アップも目指せるでしょう。
向上心がある
向上心があることも、フリーランスや個人事業主に向いているといえます。
フリーランスや個人事業主として収益化するには、与えられた仕事をこなすだけでは生き残れません。常に新しい仕事を開拓し、クライアントのニーズに応えていく必要があります。
向上心を高めるためには、スキルアップのためにセミナーや研修へ参加したり、他のフリーランスと交流して情報交換するなど、常に学びを続けることが大切です。
フリーランスや個人事業主として働くうえでの注意点
フリーランスや個人事業主として働くうえで、注意しなければならないことがあります。
トラブルに巻き込まれたら自分で対処しなければならない
フリーランスはトラブルに巻き込まれる可能性があり、自分で対処しなければなりません。
フリーランスが注意すべきトラブルには、以下のようなものがあります。
- 契約書のトラブル
- 報酬未払い
- 一方的な契約解除
- 税金や社会保険のトラブル
- 著作権や商標権の法的トラブル
- ハラスメント(パワハラ・セクハラ)
フリーランスや個人事業主は、労働基準法が適用されず社会的に弱い立場になりやすい傾向があります。トラブルを回避するためには、以下のような対策が有効です。
- 契約書を締結する
- 見積書や納品書を発行する
- 金銭管理を徹底する
- 税金や社会保険の手続きを正しく行う
- 著作権や商標権の侵害に注意する
- 相談窓口を把握しておく
トラブルに巻き込まれてしまった場合は、一人で抱え込まずに専門家に相談することが大切です。
また、自分の身は自分で守るためにも、フリーランスや個人事業主を保護する法律を知っておくのもリスク回避の一つです。
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セルフマネジメントができないと継続しづらい
セルフマネジメントができないと、事業継続が難しいという側面があります。
ここでいうセルフマネジメントとは、事業管理だけでなくメンタルの安定も含まれます。
先ほど紹介したとおり、個人事業主やフリーランスはトラブルに見舞われる可能性があります。
トラブルの内容によっては、裁判が必要になったり慰謝料請求されたりすることは珍しくありません。
安心感を持って事業を繁栄させるために、いつでも頼れる存在を確保しておくといいでしょう。
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フリーランスや個人事業主はリスク対策が鍵!
フリーランスや個人事業主に共通することは、会社に属さず独立して活動する点ですが、同じではありません。
フリーランスが開業届を提出して個人事業主になることで、節税対策や社会的な信用につながるので、個人事業主になるメリットは大きいといえるでしょう。
いずれにしても、個人で活動するうえでトラブル対策も考えなければなりません。
トラブルの中には法的要素を含むものもあり、弁護士のサポートが必要になるケースはゼロではありません。
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記事を振り返ってのQ&A
A.個人事業主とフリーランスの違いは、大きく2つ。税務署に開業しているかどうかと、フリーランスは法人も含まれるという点です。
Q.正式に個人事業主になるにはどうすればいいですか?
A.個人事業主になるには、管轄する税務署に開業届を提出する必要があります。
開業届は、事業開始してから1ヶ月以内に提出するようにしましょう。
Q.フリーランスが個人事業主になる目安はありますか?
A.事業の継続性や所得額に応じて判断しましょう。
所得が48万円以上ある場合は、開業届を出す一つの目安です。事業所得が48万円を超えた場合、確定申告の際の所得控除は48万円のみです。開業届を提出すれば最大65万円の特別控除を受けられる青色申告を選択でき、節税につながるでしょう。