業務委託契約とは?締結の流れや受発注時に注意すべき点も解説

業務委託契約は、発注者が受託者に特定の業務を委託する契約を指します。

専門知識や経験豊富な受託者に業務を任せることで、発注者は品質の高い成果を短期間で得られ、受託側は自分のスキルに合わせて柔軟に業務を請け負えます。

業務委託契約は、発注側と受注側の双方にメリットがある契約形態といえるでしょう。

しかし、業務委託契約を正しく理解せずに締結してしまうと、トラブルに発展してしまう可能性があるので注意しなければなりません。

本記事では、業務委託契約の種類や締結の流れ、受発注時に注意すべき点を詳しく解説します。

こんな疑問にお答えします

Q.業務委託契約において、発注者・受注者の双方が注意すべき点はありますか?

A.業務委託契約を結ぶ時は、正式な契約書を交わして受発注することが望ましいです。契約条件や責任の所在が不明瞭なままでは、後に「言った言わない」の水掛け論に発展する可能性があります。トラブル回避のためにも、書面で契約書を結ぶようにしてください。

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業務委託契約とは

業務委託契約は、企業や組織の特定の業務を外部の個人や企業に委託する契約形態を指します。

受託者は自らの責任で委託された業務を遂行し、その成果を発注者に提供します。

発注者は、受託者から得た成果物や業務遂行に対して報酬を支払うという流れで成り立っています。

業務委託契約は、雇用契約とは異なり受託者は発注者の指揮命令の下で働くわけではありません。受託者は、独立した事業者として自らの裁量で業務を遂行できるため、お互いが対等な立場で契約を結ぶのが特徴です。契約内容によっては、中長期にわたって業務を委託することもあります。

雇用契約との違い

業務委託契約と雇用契約は、一見似ているように見えますが以下のような点で大きく異なります。

項目 業務委託契約 雇用契約
業務の範囲 特定の業務に限られる 特定の業務に限られない
受託者の立場 独立した事業者 労働者
指揮命令 受託者は発注者の指揮命令を受けず対等な立場で業務を遂行する 労働者は雇用主の指揮命令を受ける
責任 受託者は自らの責任で業務を遂行する 雇用主は労働者の行為について責任を負う
報酬

受託者の業務遂行や成果に対して報酬を支払う 仕事の対価として労働者に賃金を支払う

雇用契約では、決められた労働条件に基づいて労働者が雇用主に労働力を提供し、その対価として報酬が発生します。

一方、業務委託契約では業務を遂行した事実や成果物に対して報酬を支払います。勤務地や作業時間、作業方法は基本的に自由です。

業務委託の契約形態は2種類

業務委託契約は、以下2種類に分類されます。

  • 請負契約
  • 委任契約・準委任契約

請負契約

請負契約は、成果物に対して報酬が支払われるタイプの業務委託契約です。成果物を提供するまでの過程や業務時間に決まりはなく、受託者に求められるのは契約書で定められた納期までに完成させることです。

発注者は、成果物を受領した場合にのみ受託者に対して報酬を支払います。

以下のような場合は、請負契約が適しています。

  • 具体的な成果物が明確に定められる業務
  • 納期が厳格に定められている業務
  • 受託者が自らの責任で業務を遂行できる業務

請負契約の具体的な業務には、以下のようなものが挙げられます。

  • Webサイト制作
  • システム開発
  • 翻訳
  • デザイン
  • 執筆業

委任契約・準委任契約

委任契約・準委任契約は、作業に対して報酬が発生するタイプの業務委託契約です。成果物を完了したことに対してではなく、受託者の業務遂行そのものの行為に対して報酬が発生します。

委任契約・準委任契約に適している業務内容は、以下のとおりです。

  • 具体的な成果物が明確に定められない業務
  • 納期が厳格に定められていない業務
  • 発注者が受託者に指示を出して業務を遂行させる必要がある業務

たとえば、以下のような業務に適しています。

  • 営業
  • コンサルティング
  • 事務処理
  • 医師
  • エステ

業務委託契約を締結する際には、業務内容に応じて請負契約、委任契約・準委任契約のどちらを選択すべきかを検討する必要があるでしょう。

どちらの契約形態を選択すべきか迷う場合は、専門家に相談することをおすすめします。

業務委託契約における報酬の種類

業務委託契約における報酬形態は、大きく3種類に分類されます。

  • 毎月定額型
  • 成果報酬型
  • 単発業務型

毎月定額型

毎月定額型は、委託者が受託者に対して毎月決まった額の報酬を支払う形態の業務委託契約です。委託者が受託者に定期的に依頼したい場合に、締結されるケースが多いでしょう。

主な特徴をまとめると、以下のとおりです。

  • 受託者は、毎月決まった金額の報酬を受け取れる
  • 発注者は、毎月一定額の経費を計上できる
  • 業務遂行に対して報酬が発生するため、受託者は収入の安定につながる

毎月定額型は、以下のような業務に適しています。

  • Webサイトの保守・運用
  • システム開発
  • コンサルティング
  • 事務処理
  • 清掃
  • 警備

毎月決まった報酬が決まっているため金額に変動がないため、委託側・受託側どちらも収支の予測を立てやすいという利点があります。

一方で、委託側が依頼する業務量によっては、受託側にとって報酬と作業量が見合わなくなる可能性があるかもしれません。

さらに、業務内容によってはいつまでも報酬が上がりにくい傾向があるので、受託者にとってはモチベーションが上がりづらいことがあるでしょう。委託側が受託側の業務に対する成果を高く求める場合は、成果報酬型への移行を検討した方がいいかもしれません。

成果報酬型

成果報酬型は、成果に応じて報酬を支払う報酬形態です。このタイプでは、定期的な固定費を減らしたい委託者と、成果物や貢献度に対するインセンティブ報酬を得たい受託者がマッチした際に締結されるケースが多いでしょう。

成果報酬型の主な特徴は、以下のとおりです。

  • 成果を達成した場合にのみ、報酬が発生する
  • 成果に応じて報酬が変動するため、受託者は努力次第で高い報酬を得られる可能性がある
  • 発注者は成果が出ない限り費用が発生しないためリスクを抑えられる

成果報酬型は、以下のような業務で採用されやすいでしょう。

  • 営業代行
  • テレアポ
  • 広告宣伝(アフィリエイト等)

成果報酬型のデメリットとして考えられるのは、受託側であれば成果がでるまで報酬を得られないことでしょう。

また、発注側は費用対効果を優先しすぎていると、人材選定のハードルが高くなりコンバージョンに至るまでに多くの時間と労力を費やすという問題が生じます。

単発業務型

単発業務型は、原則1回のみの業務に対して報酬を支払うタイプの業務委託契約です。受託者は、完了した業務に対して報酬を受け取ります。

発注者は、必要なときにのみ費用が発生するためコストを抑えられます。

単発業務型は、以下のような業務に適しています。

  • イベントの設営・運営
  • システム開発
  • データ入力
  • 広告デザイン

業務委託契約における報酬形態は、委託する業務の内容や発注者・受託者の希望に応じて選択する必要があるでしょう。

発注側が業務委託契約を利用するメリット

業務委託契約は、発注側にとって多くのメリットがあります。

委託したい業務だけを依頼できる

まず、外部に委託したい業務のみ発注できる点がメリットといえます。

自社で全ての業務をこなそうとすると、人手不足や時間不足などの問題が生じかねません。プロジェクト単位や短期のタスクに特化した専門家に業務委託することで、従業員を採用することなく即戦力として活用できます。

これにより、自社のリソースを最大限に活用し、特定の業務に対して高い柔軟性を持てるようになるでしょう。

人件費の削減につながる

業務委託することで、人件費の削減につながります。

自社で従業員を雇用する場合、給与や福利厚生といった費用を負担しなければなりません。しかし、業務委託契約であれば成果に応じて報酬を支払うため、固定費の負担を軽減できます。

特に、短期間で集中して業務を完了する必要がある場合や、専門性の高い知識やスキルが必要な場合などは、業務委託契約を活用することで人件費を大幅に削減できるでしょう。

専門スキルを持つ人に業務を任せられる

業務委託契約では、専門スキルを持つ人に業務を任せられます。

自社内に必要なスキルを持つ人材がいない場合や人材育成に時間がかかる場合は、業務委託契約を活用することで必要なスキルを持つ人材を迅速に確保できます。

たとえば、弁護士や税理士などの専門家に法務や税務に関する業務を委託したり、コンサルタントに経営に関するアドバイスを求めたりすることで、より一層事業の成長を加速させられるでしょう。

発注側が業務委託契約を利用するデメリット

業務委託契約は、発注側にとって多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。

自社にノウハウが蓄積されにくい

外部に業務を委託してしまうと、その業務に関する知識や経験を自社内に蓄積できません。

特に、専門性の高い業務を外部に委託する場合には、自社内でその業務に関するノウハウを持つ人材が育ちにくいという課題が生じます。

委託先の管理に手間がかかる

業務委託契約では、委託先の管理に手間がかかるという課題があります。

業務を発注後、受託者に対して指示や確認をする必要があり、業務の進捗状況や成果を定期的に把握する必要があるでしょう。

また、受託者とのトラブルが発生した際は、対応に時間や労力を取られることになるかもしれません。

委託先との交渉が長引くと契約業務に労力をとられてしまう

業務委託契約では、委託先との交渉に時間がかかる場合があり、労力を取られてしまう可能性があります。

特に、新規の事業者に業務委託契約を締結する場合には、報酬や契約内容について慎重に検討しなければなりません。受託者の合意が得られない場合、交渉に時間がかかる可能性があるでしょう。

上記以外にも、情報漏洩のリスクや受託者との責任所在が曖昧になるなど、業務委託契約にはいくつかの注意点が存在します。

業務委託契約を締結する際には、メリットだけでなくデメリットについても理解した上で、慎重に検討する必要があるでしょう。

受注側が業務委託契約を利用するメリット

業務委託契約は、受注側にとっても多くのメリットがあります。

自由度の高い働き方が可能

業務委託契約では、自由度の高い働き方が可能になります。勤務時間や勤務場所を選択できるため、ワークライフバランスを実現しやすくなるでしょう。

特に、育児や介護、副業をしている方にとっては、働き方の選択肢を広げてくれる魅力的な業務形態といえるでしょう。

成果報酬型であれば収入アップを図れる

成果報酬型を選択することで、収入アップを目指せます。報酬額は業務内容によって異なりますが、努力次第でより高い収入が期待できるでしょう。

成果報酬は自分の能力や努力を直接収入に反映しやすいため、モチベーション向上にも役立ちます。

委託者と対等な関係で仕事ができる

業務委託契約では、委託者と対等な関係で仕事ができます。雇用契約とは異なり、受託者は委託者の指揮命令を受ける必要はありません。

自らの裁量で業務を遂行できるため、主体性を持って仕事に取り組めます。

また、委託者と対等な立場で契約を締結するため、互いに尊重し合った関係を築きやすくなることもメリットでしょう。

受注側が業務委託契約を利用するデメリット

業務委託契約における受注側のデメリットとして、以下の要素が挙げられます。

自分で仕事を探さなければならない

業務委託契約では、基本的には自分で仕事を探さなければいけません。発注者から依頼を待つのではなく、積極的に営業活動をする必要があります。

特に、実績や知名度がない場合は、仕事を見つけることが難しくなる可能性があるでしょう。

また、営業活動に時間や労力を取られるため、本来の業務に集中できないという問題も生じます。

突然契約が打ち切られる可能性がある

業務委託契約では、突然契約が打ち切られる可能性があることも忘れてはいけません。雇用期間が決まっているわけではないため、安定を求めている方にとっては不向きといえるでしょう。

特に、業務の成果が発注者の期待レベルに達しない場合や発注者の都合で業務を中止する場合は、契約が切れる可能性が高くなります。

契約が解除された場合、受注者は収入を失ってしまいます。

労働基準法の対象外になる

業務委託契約は、労働基準法の対象外です。そのため、社会保険や福利厚生の保障が受けられないというデメリットがあります。

具体的には、健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害保険などの社会保険に加入できないため、病気や怪我をした場合に高額な医療費を負担しなければなりません。

また、有給休暇や産休育休などの福利厚生も受けられません、

個人事業主(フリーランス)として業務委託契約の仕事をメインに行っていくうえでは、あらかじめ任意保険への加入を検討してみてもいいでしょう。

個人事業主(フリーランス)におすすめの任意保険は、こちらの記事で解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。

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業務委託契約を締結する流れ

業務委託契約を締結するには、以下の流れで進めましょう。

  1. 人材・案件を探す(委託側は委託先を見つけ、受託側は案件を探す)
  2. 契約条件を交渉する
  3. 双方の合意のもと業務委託契約書を締結する

人材・案件を探す

まず、委託側は発注先を探し、受託側は業務委託の案件を獲得することから始まります。

委託側が人材を探す方法

業務を依頼したい側は、適切なスキルや経験を持つ委託先を見つけることが重要です。

候補者を探す手段として、既存のネットワークからの紹介や、専門分野に特化した人材紹介サービス、クラウドソーシング、SNSでの募集が挙げられるでしょう。

ただ、人材紹介サービスやクラウドソーシングの利用は、手数料がかかるかもしれません。しかし、こうした有料サービスは求人フォーマットが整備されており、専門スキルを要する人材が集まっています。

早く業務を依頼したい場合は、こうしたプラットフォームを利用するといいでしょう。

業務内容や求めるスキルを明確にし、その条件に合う専門家や事業者をリストアップしておきましょう。

受託側が案件を獲得する方法

仕事を請け負う側は、業務委託の案件を探します。具体的には、SNSを通じて自分で営業したり、クラウドソーシングで募集されている案件を探したりといった手段が挙げられるでしょう。

ただ、提示できる実績がない場合や特定のスキルがまだ分からないという場合は、自ら営業しても案件を獲得しづらいかもしれません。未経験でも仕事を見つけるにはクラウドソーシングがおすすめです。

クラウドソーシングは、企業や個人事業の方が依頼したい案件をプロジェクト形式やコンペ形式で発注できるため、さまざまなジャンルの案件が募集されています。

また、案件を絞り込める機能が充実しているため、初心者OKなど希望に合う案件を見つけやすいかもしれません。

契約条件を交渉する

委託先候補が見つかったら、契約条件の交渉に入ります。

主に、以下の内容を交渉します。

  • 業務内容の詳細
  • 報酬額
  • 納期
  • 支払い条件
  • リスク管理
  • 秘密保持や著作権の取り扱い
  • その他禁止事項

双方の認識にズレがないよう、業務の具体的な成果物や納期を明確にしながら条件を詰めることが大切です。

双方の合意のもと業務委託契約書を締結する

双方の合意を確認した上で、業務委託契約書を締結します。この契約書には、合意した契約条件を明確に記載し、トラブルを未然に防ぐための条項も盛り込みます。

たとえば、納期の遅延や品質問題に対する対応、機密情報の保護、契約の解除条件などを記載しておくと安心でしょう。

業務委託契約書の作成は、法律的に義務付けられているわけではありません。極論、口約束でも契約を結べます。

しかし、明確な契約書がない場合「言った、言わない」のトラブルに発展することは珍しくありません。お互い気持ちよく仕事をするためにも、業務委託契約書を作成しておいた方がいいといえます。

発注者が業務委託契約書に記載すべき項目一覧

発注者は、業務委託契約書を締結する際に以下の内容を記載しておきましょう。

記載項目 内容
契約当事者 発注者の名称、住所、代表者氏名
受注者の名称、住所、代表者氏名
業務内容 具体的な業務内容、作業範囲、納品物の詳細
契約期間 業務開始日、終了日、納期や延長条件、途中終了のルール
契約解除

契約解除の事由
契約解除の通知方法
契約解除に伴う損害賠償
報酬・支払い条件 報酬の金額、支払い方法、支払い期限、交通費や必要経費の扱い
業務の進捗管理 進捗報告の頻度や内容、納品方法や検収の基準
守秘義務 守秘義務の内容
守秘義務の範囲
知的財産権 知的財産権の帰属
知的財産権の利用許諾
責任・リスク管理 成果物に関する保証、損害賠償、クレームが生じた場合の対処
再委託の可否 委託者による第三者への再委託の可否
再委託によって生じた損害の責任の所在
その他 契約書に記載されていない事項の扱い
契約書の改訂
契約書の効力
反社会勢力の排除に関する条項

業務委託契約書は、双方の権利と義務を明確に記載することで、トラブル発生を未然に回避できます。

契約書の作成に不明な点があれば、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

発注者が業務委託契約書を作成する際に注意すべきこと

業務委託契約書は、発注者と受注者間の権利義務を明確化する重要な書類です。万が一不適切な内容の契約書を作成してしまうと、トラブルに発展しかねません。

  • 発注者は、契約書を作成する際は以下のことに注意が必要です。
  • 偽装請負にならないよう注意する
  • 受注側に不利な条項がないか確認する
  • 法改正に従って作成する

偽装請負にならないよう注意する

まず、偽装請負にならないよう注意しましょう。

偽装請負は、契約の形式的には業務委託を締結しているにもかかわらず、実態として労働者派遣または労働者供給のように働かせる行為です。労働者派遣法及び職業安定法の禁止行為であり、発覚すると発注者は罰則の対象となります。

偽装請負と見なされる状況は、以下のようなケースです。

  • 発注者が受託者に直接指示を出している
  • 発注者が受託者の作業方法や勤務時間を詳細に指示している場合
  • 発注者が受託者の労働者に自社内での作業場所を提供し、そこで直接作業をさせる
  • 受託者の労働者の勤怠管理やシフト作成を発注者が行っている
  • 業務範囲が不明確で、実際の業務が発注者の従業員と同様の内容である
  • 複数の事業者から指示を受けており、発注者が誰なのか分からない状態にある

偽装請負は、労働者派遣法や労働基準法の規定に違反し、罰則や労働者保護に関するトラブルが発生しかねません。契約の形態を明確にし、双方の責任範囲を厳密に定めておく必要があります。

受注側に不利な条項がないか確認する

受注側にとって不利な条項がある場合、後にトラブルになる可能性があります。

具体的には、以下のような内容です。

  • 無償で業務をさせる条項
  • 一方的に契約を解除できる条項
  • 責任をすべて受注者に負わせる条項

契約書を作成する際には、受注者の立場になって条項を確認することが重要です。

法改正に従って作成する

業務委託では、法改正を意識しなければなりません。

たとえば、業務委託契約を個人事業主(フリーランス)と結び発注する場合、独占禁止法や下請法、2023年4月28日に成立した「フリーランス保護新法」があります。

特に、新しく成立したフリーランス保護新法では、フリーランスの権利を守るために発注者側が遵守すべきいくつかの項目があります。違反するとペナルティが課されることがあるので注意が必要です。

フリーランス保護新法の具体的な内容に関しては、こちらの記事をご覧ください。

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業務委託契約を締結せずに個人事業主が仕事を受注するリスク

業務委託で受注する側が注意しなければならないのが、正式な契約を経ずに仕事を請け負うことです。

正式な契約を締結せずに受注してしまうと、以下のようなリスクが生じやすくなります。

想定外の業務が発生する可能性がある

契約書が存在しない場合、業務範囲が曖昧なため受託側にとって負担が増加してしまうかもしれません。

たとえば、プロジェクト開始後に発注者から追加の業務が依頼されても、契約書がないために拒否しづらく受託側が過度な負担を背負う可能性があります。

こうした予想外の作業を避けるためにも、契約書を結び事前に範囲を明確にしておく必要があるでしょう。

報酬未払いのトラブルに巻き込まれることがある

個人事業主(フリーランス)のトラブルでもっとも代表的なものが「報酬未払い」です。

契約書がないと報酬の支払い条件やスケジュールが明確でないため、未払いのトラブルが発生するリスクが高まります。

特に受託側が個人事業主(フリーランス)の場合、支払い遅延や減額要求に対して対抗する手段が限られるため、未払いがあっても泣き寝入りするケースが少なくありません。

報酬の金額、支払い期日、条件を契約書にしっかりと取り決めておくことが重要です。

個人事業主(フリーランス)が自分の身を守るために理解しておきたい法律について、以下の記事でまとめています。

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業務委託契約締結で発生するリスクに備え、弁護士保険を活用をしよう

明確な業務委託契約を交わすことは、発注する事業主や受注する個人事業主(フリーランス)にとって、後のトラブルを防ぐ有効な手段です。

ただし、頻繁に変わる労働法や税制の法改正に対応するためにも、労務や法務の知識を常に更新し続ける必要があります。

また、どれだけきちんとした契約書を締結しても、受発注者間でのトラブルは絶えないのが実情です。

こうしたリスクに対処するために、法人や事業主におすすめできる対策が「弁護士保険」の利用です。

弁護士保険は、法的トラブルが発生した際に法律相談や弁護士費用をサポートしてくれる保険です。いざというときの弁護士費用の補償だけでなく、契約書作成やレビューの段階から法的なアドバイスを受けられるので、トラブルを未然に防ぐための予防策を講じられます。

弁護士保険を活用して法律リスクに備えることで、事前の防御策を整えて安心して事業を進められるでしょう。

法人・個人事業主の方で法的トラブルにお困りの場合には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.業務委託契約は、発注側にとってどのようなメリットがありますか?また、デメリットもありますか?
A.必要な業務だけを発注できる、人件費の削減につながる、専門スキルを持つ人に業務を任せられるといったメリットがあります。デメリットとしては、委託先の管理に手間がかかることや、委託先との交渉に時間がかかる場合がある点です。自社にノウハウが蓄積されにくいことも、デメリットといえるでしょう。

Q.業務委託で受注する側はどのようなメリット・デメリットがありますか?
A.メリットは、自由度の高い働き方ができる点や、業務内容によっては高収入を得られる点です。一方で、自分で仕事を探す必要があることや、安定して仕事が得られる保証がない点はデメリットといえるでしょう。

Q.業務委託契約において、発注側が注意すべき点を知りたいです。
A.双方の権利と義務を明確に記載しなければ、トラブル発生になるリスクがある点に注意しましょう。契約書の内容は、本文に記載しています。

Q.受注側にとって業務委託契約で不利になることはありますか?
A.あります。発注者と正式に契約書を結ばなかった場合「言った言わない」の水掛け論に発展する可能性があります。他にも、想定外の業務が発生したり報酬未払いのトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。書面で契約書を結ぶようにしてください。