フリーランスや個人事業主は個人で業務を行うからこそ、クライアントと契約を結んでおくことがとても大切だと言われます。
ただ、そのようなことは理解しつつも、口約束やメール、LINEなどで仕事を開始してしまうケースが少なくありません。
それは、「今さら面倒」という気持ちや「クライアントに話を言い出しにくい」といった理由もあるのではないでしょうか。
しかし、支払いが滞ってしまったり、途中で依頼がキャンセルになったり、成果物の期待値が合わないような場合には、大きなトラブルに発展しかねません。
そのようなことから、契約はフリーランスや個人事業主の利益を守る、大事な法律行為であることは間違いありません。
ここでは、フリーランス・個人事業主の契約書の必要性について詳しくお伝えし、契約書の内容に対する注意点についても解説していきます。
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こんな疑問にお答えします
Q:契約書がないとフリーランス・個人事業主はどうなりますか?
A:弁護士保険の教科書編集部の回答サマリー
実際には立場の弱いフリーランスや個人事業主には不利な状況であることを理解しておかねばなりません。しかし、契約書によってきちんと契約を進めていれば、フリーランスや個人事業主の立場を守ってくれるものになるのです。
契約書がないとフリーランス・個人事業主はどうなる?よくある問題点を解説!
契約を口約束のみで業務に着手しているフリーランスや個人事業主は少なくありません。
今まで業務してきた中で問題が生じることもなく、「信頼している」「いつものことだから」などといった理由によって、口約束だけの契約になっていることが多いのではないでしょうか。
しかし、特に最近はコロナ禍であることも影響して、急激に経営が悪化してしまい、外注として活用しているフリーランスや個人事業主に大きな影響を与えることも少なくありません。
口約束でも契約は成立すると言いますが、果たして口約束はどのような場面においても守られることになるのでしょうか。
契約書がないとフリーランス・個人事業主はどうなる?
- 1年間継続の予定だった案件が2か月目に打ち切られた
- 当初受注していた業務内容が縮小されて報酬が半減した
- 依頼を請けスケジュール確保していた案件がなくなってしまった
このようなケースはフリーランスや個人事業主であれば必ずしもないとは限りません。
特にコロナ禍で事業縮小を余儀なくされた企業であれば、外注費も削減せざるを得ない状況も多いのではないでしょうか。
上記のケースにおいて契約書がない場合には、フリーランス・個人事業主の立場は法律上においてとても不利になってしまいます。
口約束やメールなどでも契約は成立していますので、クライアントが業務を発注して、その発注に合わせて業務に取り掛かったことについては何の問題もありません。
ただ、上記の事例のように、業務が遂行できなくなった場合に、実際の場面においてフリーランス・個人事業主はかなり立場が弱いことが分かります。
口約束の契約でも損害賠償は可能?
1例目であれば「1年継続」が当初の予定だったものの、2か月目に打ち切られていますので、本来であれば契約違反となってしまいます。
契約書に「1年継続」などといった記載されていれば、契約違反として損害賠償の請求も可能になるでしょう。
しかし、契約書がない場合には、その約束をどのように立証することができるでしょうか。
メールなど記録が残されている場合であればまだしも、口約束だけの場合であれば「言った、言わない」のトラブルとなり、追求することは難しいのではないでしょうか。
そのため、実情としては上記のような状況においても補償はなく、立場の弱いフリーランス・個人事業主がクライアントからの申し出に応じざるを得ない状況となってしまうのです。
フリーランス・個人事業主を守る「契約書」
以上のことから、契約書が存在することによって、次のことが言えます。
- 契約者同士が約束した内容の証拠になる
- 契約内容でのトラブルを防止することができる
- トラブルになった場合の解決基準とすることができる
例えば3例目の「依頼を請けスケジュール確保していた案件がなくなった」という場合においても、契約書に損害賠償について記しておけば確保していたスケジュールを無駄にしなくて済むのです。
「契約は口約束でも成立している」とは言うものの、実際には立場の弱いフリーランスや個人事業主には不利な状況であることを理解しておかねばなりません。
上記の事例では、クライアントからの一方的な変更や破棄によるものでしたが、依頼を受けたフリーランスや個人事業主から断らなければならない状況が訪れるかもしれません。
そのような状況において、損害賠償が必要となってしまうことや、どのような状況になっても依頼が断れないといったことがあるかもしれません。
しかし契約書によってきちんと契約を進めていれば、フリーランスや個人事業主の立場を守ってくれるものになるのです。
フリーランス・個人事業主にみられる2つの契約内容
企業とフリーランス・個人事業主との間で結ばれる契約は「業務委託契約」と呼ばれており法律上において「請負契約」と「委任契約」の2つに分けることができます。
どのような違いがあるのか、理解しておくようにしましょう。
「請負契約」とは
請負契約とは、依頼された成果物を納品することによって報酬が発生するといった契約のことを指しています。
例えば、請負契約によってWEBエンジニアにサイト作成を依頼した場合には、成果物であるサイトを納めることによって契約に基づいた報酬が発生することになります。
WEBエンジニアはサイト作成を完成させ、そのサイトを納めることによって報酬を受け取ることができますが、作業途中で納品した場合には報酬は発生しません。
そのため、イメージが異なる場合や修正点がある場合には応じなければならず、責任の重い契約であるとも言えるでしょう。
そのため、いつまでも修正依頼が続くといったトラブルも想定できます。
このことから、請負契約において修正対応がどこまで可能なのか、どこから追加料金が必要となるのか、契約によって明確にしておくことが可能です。
また解約する場合の損害賠償を明記しておけば、一方的な解約によって損害を被るようなトラブルを避けることができます。
「委任契約」とは
委任契約とは請負契約のように成果物を納めるのではなく、業務を遂行することによって報酬が発生する契約のことを指しています。
例えば、企業の受付業務を従業員ではなく外部に依頼したい場合には委任契約となります。
受付業務によって成果物が生じるかどうかは契約内容にはありませんので、仮に受付業務によってクライアントが望むような結果が出ないとしても契約違反にはなりません。
ちなみに委任契約には「委任契約」と「準委任契約」に分けることができます。
委任契約は、法律行為を委託する契約で、準委任契約は、事務処理の委託をする契約となっています。
フリーランス・個人事業主が知っておきたい契約書の注意点
契約書によって契約を定めておかないと大きなリスクになることはお伝えている通りです。
しかし、契約書の内容によっては、トラブルに発展してしまうことも考えられます。
そのため、安易に契約書に対してハンコを押してしまうのではなく、下記の内容に意識して契約を結ぶようにしましょう。
依頼内容を明確にする
依頼内容を明確にすることによって、不当な労働を強いられることから避けることができます。
依頼内容を定めておかなかった場合には、クライアントから業務を後付けされてしまうようなトラブルが生じる可能性があります。
そのため、依頼の内容や範囲については、具体的にかつ詳細に記載しておくことが大事になります。
依頼のゴールを明確にする
何を持って依頼のゴールとするのか明確にしておくことによって、そのゴール地点に到達することによって報酬を発生させることができます。
請負契約の場合、納品物や成果物を期日までに完成して納品することになります。
その完成品の明確な定義を定めておくことによって、いつまでも修正対応するようなトラブルを避けることができます。
依頼通りの業務を提供できるか
契約内容に記されている依頼通りの業務が提供できるのか、契約者双方での認識の違いがないようにしておくことが大切です。
上記でもお伝えした通り、依頼を明確にして、その範囲まで定めておくことによって、トラブルを避けることができます。
曖昧なまま業務に取り掛かってしまうと、無駄な修正対応が必要になる場合や予想しなかった業務まで取り掛からねばならないことがあります。
報酬をきちんと定めておく
契約書において、具体的な報酬額を示しておくことによって、支払い時のトラブルを避けることができます。
契約の中には「協議で決定した金額」などのように、明確に定められていないこともあるのではないでしょうか。
その際には協議の際に、仕様書などに明確に記載しておくなどの対応が必要となります。
また、依頼に対する料金だけではなく、消費税の支払いについても明記しておき、消費税まで確実に受け取れるようにしておくことが大切です。
報酬が発生する時期を明確にしておく
仕事の完成や成果物などの引き渡しなどの後に、支払い時期を定めておくことが一般的です。
具体的な支払日について明記しておきます。
また、着手金が必要な場合や分割払いが必要な場合、納品後に一括払いされる場合など、支払い方法についても明確にしておくようにしましょう。
成果物の著作権について定めておく
イラストや記事など、著作権が発生するような成果物の場合、その権利の所在についても明確にしておく必要があります。
一般的にはクライアントに対して成果物の著作権が譲渡されることが多くなっていますが、明確にしておかないと、権利侵害の問題に発展しかねない状況となってしまいます。
秘密保持について定めておく
秘密保持とは、業務上で知り得た情報について第三者に漏らしてはいけないということを指しています。
個人情報を扱うなどの理由があり、細かく定めておきたい場合には、秘密保持契約書を別に準備しておくといいでしょう。
契約期間や契約解消について記載しておく
契約期間を定めておくことによって、期間が満了を迎えた場合には契約を終了させることができます。
また、契約期間を超えて業務を行うような場合のために、追加料金が発生する旨を定めておくといいでしょう。
長期的な業務の場合には、自動更新についても記載しておくと安心できます。
さらに、契約解消についても明確にしておきます。
中途で業務を解約するような場合の損害賠償について、双方が不利にならないように定めておくようにしましょう。
責任の所在を明確にしておく
成果物を納品し、検収を完了したあとでも欠陥やミスが見つかることがあります。
そのような場合に無償で対応する責任のことを「瑕疵担保責任」と呼んでいます。
フリーランスや個人事業主にとっては、その責任が生じる期間は短いほど安全だと言えますが、「検収完了日より1か月以内」などと明確にしておくといいでしょう。
法律に抵触していないか確認しておく
契約書を作成する場合には、民法や商法に定められているルールに基づいて作成しなければなりません。
そのため、しっかりとリサーチしておき、それらの法律の内容を踏まえたものにしておく必要があります。
リサーチが不十分である場合には、契約書の内容が法律に抵触してしまう可能性もあることから、トラブルに発展しかねない状況となってしまいます。
そのため、重大なトラブルを避けるためnには、専門家に相談したうえで契約書を作成することをおすすめします。
フリーランス・個人事業主の契約書作成の流れ
ここまでは、契約書を作成するうえでの注意点を確認しました。
それでは、実際に契約書を作成する流れを押さえておきましょう。
委託元と委託先で契約内容を話し合う
まず、委託元と委託先の双方で契約内容を話し合います。
話し合うべきポイントは、前項で解説した以下の注意点を参考にしましょう。
- 依頼内容やゴール
- 成果物に対する報酬
- 報酬発生のタイミング
- 著作権
- 契約期間や契約解消について
- 秘密保持
各項目では、双方が納得のいく内容となるように話し合いましょう。
契約書を作成する
話し合いがまとまれば、契約書を作成します。
契約書の作成は、委託元と委託先のどちらが行っても問題ありません。従って、契約内容の話し合い時に作成者を決めておくといいでしょう。
また、前項の注意点でも解説しましたが、民法や商法に定められているルールに基づいて契約書を作成することを意識しましょう。
契約書に誤りがないか最終確認する
契約書の作成を終えたら、双方で内容に誤りがないか最終確認します。
より正確に確認するためにも、なるべく紙媒体で確認するといいでしょう。
製本する
最終確認を終えたら、原本を製本します。原本は委託元と委託先用に2部作成し、それぞれに割印をしましょう。
また、業務委託契約を結ぶ際は、契約内容によって収入印紙が必要になります。
どちらか一方の原本に収入印紙を貼ります。
収入印紙の税額については、国税庁に記載されている印紙税額を参考にしてください。
国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
フリーランス・個人事業主と企業の双方が後悔しない契約を結ぶには弁護士に相談を
フリーランスや個人事業主が業務を行ううえで知っておきたい契約について解説しました。
個人で業務を行うからこそ、契約の内容を明らかにし、その内容を契約書に落とし込んだうえで契約を結んでおくことがとても大切です。
また、契約書の内容がフリーランスや個人事業主にとって不利になっていないか、注意しておくことも、トラブルを避けるためには重要です。
ただ、業務を請け負うフリーランスや個人事業主は法律の専門家ではありませんから、不利な契約を結んでしまうリスクがあります。
そのため、そのような場面の際には、契約の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談する際は、法人・個人事業の方の弁護士保険を活用するといいでしょう。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
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記事を振り返ってのQ&A
Q.フリーランス・個人事業主として仕事を受ける際に契約書は必要ですか?
A.以下の理由から、契約書はあった方がいいでしょう。
- 契約者同士が約束した内容の証拠になる
- 契約内容でのトラブルを防止することができる
- トラブルになった場合の解決基準とすることができる
契約書がない状態で業務を開始してしまうと、後に何らかのトラブルが起きた場合に契約内容を立証することができません。フリーランスや個人事業主が不利な状況にならないためにも契約書を作成しておく必要があります。
Q.フリーランスや個人事業主が企業と結べる契約にはどんな種類がありますか?
A.企業とフリーランス・個人事業主の間では業務委託契約を結びます。具体的には、業務委託契約は「請負契約」と「委任契約」の2つに分かれます。
請負契約は、依頼された成果物を納品することによって報酬が発生するといった契約のことを指し、委任契約とは請負契約のように成果物を納めるのではなく、業務を遂行することによって報酬が発生する契約のことです。
Q.契約書を結ぶ際に注意すべきポイントはありますか?
A.注意すべきポイントは以下の通りです。
- 依頼内容を明確にする
- 依頼のゴールを明確にする
- 依頼通りの業務を提供できるか、認識の違いがないよう確認する
- 報酬を定める、報酬が発生する時期を決めておく
- 成果物の著作権について決めておく
- 契約期間や契約解消について記載しておく
- 責任の所在を明確にしておく
- 契約書の内容が法律に基づいて作成されているか確認する