介護施設で転倒事故!施設に損害賠償請求はできる?

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この記事の執筆者

「弁護士保険の教科書」編集部

高齢化に伴って、介護施設の需要はますます高まっています。

しかし、高齢者が多く集まる介護施設では、転倒による骨折など思わぬ事故が起きてしまう可能性もあります。

介護裁判において、「転倒」または「誤嚥」が原因で争われる場合が非常に多いです。

例えば、介護施設のサービス利用中に転倒して怪我をしてしまった場合、施設に損害賠償請求をすることはできるのでしょうか? 

過去の判例を例に挙げながら、一緒にみていきましょう。

今回は、実際に起きたAさんの事例(東京地裁、平成25年5月20日判決)について紹介します。

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Aさんの事例 介護施設の車からの降車時、転倒・怪我した事故

87歳のAさんは、数年前から認知症の兆候が生じ始め、物が盗られたなどの妄想や預金通帳を繰り返し再発行するといった行動が目立つほか、入浴も拒否するようになっていました。

そこで、家族の介護負担軽減のため、Aさんは介護施設で通所介護サービスの提供を受けることとなりました。このときのAさんの要介護度は、当時の要介護区分中最も軽い「要支援」でした。

ある日、Aさんは介護施設における介護サービスを受け、午後4時頃、付属する宿泊施設に移動するため送迎車両の側面にある出入口から自力で車に乗りました。

この時Aさんは運転席のすぐ後ろの席に座り、介護施設の職員からシートベルトを締めるよう指示されました。

その後、介護施設の職員が他の利用者の介助のために車両後方に移動したところ、Aさんは介護施設の車から降車しようとして転倒してしまいました。

介護施設の職員は、Aさんの「痛い」という声を聞いて事故に気付き、Aさんのもとに駆け寄ってきました。

Aさんが「右足が痛い」と訴えたため、介護施設の職員は看護師とともに右足の付け根や腰を確認しましたが、外傷や腫れなどの異常は確認されませんでしたので、骨折などの疑いもなく、一旦安静にしてもらうことなりました。

事故の後もAさんは歩く際に痛みを訴えましたが、自立歩行が可能であり、看護師からも特段の指示がなかったことから、介護施設の職員はAさんの状態について医療機関の診察がすぐに必要なものではないと判断し、Aさんは宿泊施設まで送迎されました。

宿泊施設到着後もAさんは事故による歩く際に痛みを訴え、介護施設の職員に再度外傷等の確認をしてもらいましたが、異常は確認されなかったので、Aさんはそのまま宿泊することになりました。

午後7時頃、Aさんは自分でトイレに立ちましたが、転倒後からの腰等の痛みは継続していました。

翌朝、Aさんは前日より増して足の痛みを強く訴えたので骨折などの可能性も考えられるので、午前10時頃に自宅に戻されたのち、整形外科病院に搬送されました。

病院でAさんは右大腿骨頸部骨折の診断を受け、その日のうちに総合病院に入院することとなり、数日後に人工骨頭置換手術を受けました。

そこでAさんは、送迎車両に乗降する際に介護職員が見守るなどして安全を確保すべき義務があったのにこれを怠ったために転倒したこと、そのうえ、介護職員が速やかにAさんに医師の診察を受けさせる義務を怠ったため翌日まで受傷状態のまま放置されたことにより、肉体的・精神的苦痛を被ったと主張し、介護施設に対して債務不履行または不法行為に基づいて、約1370万円の損害賠償を求めて裁判を起こしました。

裁判結果は介護施設に損害賠償の支払い命令?!その金額は?

裁判所は、介護施設は利用者個々の能力に応じて具体的に予見可能な危険について、必要な範囲において利用者の安全を確保すべき義務を負っているとしたうえで、Aさんが降車しようとして転倒したことについて予見するのは困難だったとして、Aさんの転倒については介護職員に過失はないと判断しました。

しかし、その後Aさんが足の痛みを訴えているにもかかわらず、介護職員が速やかにAさんに医師の診断を受けさせなかったことは、介護サービス契約に基づく適切な医療措置を受けさせるべき義務に違反したといえるとして、介護施設の債務不履行を認め、損害賠償として20万円の支払いを命じました。

介護施設の現場では、人間が働いている限り、完璧に間違いがないというのは難しいです。

ただ、起こりうる事故に備えて準備、対策していたかがとても重要なポイントになってきます。

明らかに予測が難しいようなアクシデントに関しては、施設に責任を問うことは難しいといえるでしょう。

裁判結果の解説 債務不履行とは?

今回の裁判結果について、解説していきます。

債務不履行とは

Aさんの裁判で認められた債務不履行とは、いったい何なのでしょうか。

債務不履行については民法で以下のように定められています。

第415条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

債務不履行とは、物や金銭、サービスの給付などといった債務を有する債務者が、故意または過失によって、期待される債務を履行しないことをいいます。

そして、債務者の債務不履行があった場合、債権者は損害賠償請求や契約の解除ができるとされています。

転倒事故が発生した際の介護施設の義務について

今回の事例において、介護施設は、介護保険法令の趣旨に従って利用者が可能な限り自宅で自立した生活を営むことができるように、利用者の状況や希望を踏まえて通所介護サービスを提供する必要がありました。

また、介護施設は、利用者個々の能力に応じて具体的に予見することが可能な危険について、必要な範囲において、利用者の安全を確保すべき義務も負っているとされました。

Aさんの転倒事故について

今回の事例で、Aさんには認知症などの症状が認められていたものの、要介護区分は当時の区分で最も軽い「1」であり、介護職員が他の利用者の乗車を介助するごく短時間の間にAさんが不意に動き出して車外に降りようとすることを具体的に予見するのは困難であったと認められることから、Aさんの転倒については介護施設の安全配慮義務違反によって生じたものとはいえないと判断されました。

介護施設は医師の診察を受けさせる義務

Aさんと介護施設が結んだ契約では、「現に通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合」には、介護施設は、利用者の家族または緊急連絡先に連絡し、速やかに医師等に連絡を取るなどの必要な措置を講じる旨の合意がされていました。

そして、こうした内容の介護を引き受けている介護施設には、利用者であるAさんの生命および身体等の安全を適切に管理することが期待されており、介護中にAさんの生命や身体に異常が生じた場合には、速やかに医師の助言を受け、必要な診療を受けさせるべき義務を負うとされています。

このことから、裁判所は、介護施設には遅くとも宿泊施設の職員がAさんの痛みの状態を確認した午後7時頃までには医師に相談するなどしてAさんの痛みの原因を確認し、必要かつ適切な診療を受けさせるべき義務があったと判断しました。

それにも関わらず、介護施設はこのような措置をとることなく翌朝までAさんを宿泊施設に留め置いたことが認められるため、介護施設は契約に基づく義務に違反をしたと判断されたのです。

賠償されるべき損害について

介護施設が医師に対して事故の状況やその後のAさんの症状を説明したうえで医師から助言を受けていれば、直ちにAさんの骨折部分を固定し、医療機関を受診するようにとの指示を受けることができたと認められるため、Aさんが翌朝まで適切な医療措置を受けることができなかったことによって生じた肉体的・精神的苦痛について、介護施設は債務不履行による損害賠償義務を負うとされました。

そして、その損害賠償額は20万を下らないものと認められています。

まずは弁護士に相談しましょう

介護施設で高齢者に起こりうるトラブルは、転倒事故のみならず転落事故や誤嚥事故など様々なものがあり、すでにいくつかの判例が存在します。

介護施設でトラブルが起こった場合は施設の安全配慮義務違反が問題となりますが、介護施設での事故の場合は後見人が現場にいないケースが多いため、施設側の過失の立証が困難であるといえます。

損害賠償請求するためには、証拠収集が重要になります。

施設を相手取るとなると当然、施設側の協力は得られにくくなるため、速やかに行うのが肝心です。

被害者からも記憶があやふやになる前に当時の状況を聞き、状況を整理し、記録に残しておきましょう。

また、それと並行して、事故の目撃者も探すようにしましょう。

介護施設でトラブルが生じた場合は、弁護士等の専門家に相談して、必要な助言を受けることが望ましいといえるでしょう。

また、今回の事例のように、事故については介護施設に過失がないとされても、その後の対応に問題がある場合には慰謝料を請求できる可能性もあります。

泣き寝入りをせず、まずは弁護士に相談してみるようにしましょう。

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まとめ

介護施設がどんなに注意深く介護サービスを提供していても、高齢者は身体が弱っていたり思わぬ行動をしたりする可能性があり、わずかな手違いが生命や体調に大きく影響することもあります。

そのため、転倒事故や誤嚥事故など介護施設におけるトラブルを完全に防ぐことは難しいともいえます。

万が一介護施設でトラブルに遭ってしまった場合は、慰謝料等の損害賠償請求ができる可能性があるので、身近な弁護士に相談するようにしましょう。