離婚の原因は姑!姑相手に慰謝料請求できるのか?

嫁と姑目の喧嘩
昔から「嫁姑問題」は、メディアでも取り上げられるほど夫婦間の大きなトラブルであり、昨今においてもそれは変わっていません。

たとえば、嫁が作った料理に姑が酷評をした、捨てられた、夫が姑の味方ばかりし、嫁は疎外感ばかり感じてしまったなど、数えればキリがありません。

では、こうした嫁姑問題がきっかけとなり夫婦関係が悪化、最終的には離婚にまで発展してしまった場合、嫁は姑に対して慰謝料請求をすることはできるのでしょうか?

通常、夫婦の離婚慰謝料の支払い義務は、原因を作った夫婦の一方にあると言えますが、姑に対してはどうなのでしょう?同じように慰謝料請求ができるのでしょうか?

そこで今回は、姑相手に離婚請求できるかについて詳しくご説明していきます。

慰謝料請求は回収出来て初めて成功

これはすべての慰謝料請求に言えることですが、請求するだけなら誰にだって出来ます。

よく慰謝料請求が出来るか?といった質問を見受けますが、慰謝料請求は出来ます。

そもそも慰謝料とは、自身が受けた精神的苦痛に対する賠償金のことです。

自身が精神的苦痛を受けたと主張すれば、慰謝料請求はどのようなケースであれ、可能なのです。

しかし、支払わない相手、支払う意思を示さない相手に対して回収までするのは容易ではありません。

そして、慰謝料請求は回収出来て初めて成功と言えるのです。

姑に対して慰謝料請求は可能だが・・・

ここで冒頭の結論となりますが、「姑に対して慰謝料請求は可能」です。

ただし、よほどの事情がないことには慰謝料請求が認められるのは難しいのが現実です。

慰謝料請求というのは、請求する分にはどのような事情があっても構いません。

相手がそれを認め、支払いさえしてくれればそれで解決、簡単な話です。

しかし、現実には望んで慰謝料なんて支払う相手などほぼいませんし、下に見ている嫁に対して、自ら進んで慰謝料を支払う姑は、まずいないでしょう。

となれば、裁判にて慰謝料請求し、勝訴判決を得るしかありません。

どのような場合に慰謝料請求が認められるか?

では、どのような場合であれば、慰謝料請求を裁判所に認めてもらえるのでしょうか?

この答えは、「夫婦関係の悪化に姑が明らかに関与していた場合」です。

具体的には、主観的にではなく客観的に見ても限度を超えた干渉があったかどうかです。

たとえば、姑のある発言によって精神的苦痛受けたと主張しても、人によってはなにも感じない方がいてもおかしくはありません。

そのような場合、客観的に見ても限度を超えているとは言えないのです。

もちろん本人が鈍い場合もありますが、あくまでも客観的な目線から、どの程度の干渉があったのかを判断するのが裁判所です。

そして、ここでいう限度を超えた干渉とは、不法行為として認められる必要があります。

不法行為とは、他者の権利を侵害する行為を指しています。

つまり、夫婦が夫婦生活を送る権利を、姑によって侵害されたか否かが重要になってきます。

単なる嫌がらせではなく、不法行為としての嫌がらせでなければ、慰謝料請求が認められるのは難しいと言えます。

不法行為の証拠が最重要

そして、裁判でもっとも重要となるのが証拠の提出です。

いくら不法行為があったと主張しても、それが本人の口からだけであれば信憑性に欠けるのは誰からも明らかです。

本人発信の主張をすべて認めていては、裁判所の意味がありません。

姑の行為が不法行為であるという証拠を準備しなければならないのです。

通常、慰謝料請求するのであれば、訴えを起こす側がその事実を立証しなければなりません。

よって、不法行為があったと裁判所に説明できるだけの客観的証拠がなければ、慰謝料請求が認められるのは困難と言わざるを得ないのです。

過去に認められた裁判例について

では、過去にどういった慰謝料請求が認められたのかについてもご紹介しましょう。

少し古い判例ですが、夫と嫁の夫婦生活に散々口出しをしてくる姑に対し、嫁は何度となく夫に相談し、姑に理解を求めようとしたにも関わらず、姑側は一切歩み寄る姿勢を見せませんでした。

こうしたケースで裁判所は、

夫婦に婚姻継続の意思があり、その努力をしているにも関わらず、客観的にみて婚姻を継続し難くなる事態を引き起こし、さらにはそれを主導的に行い、社会通念上許容されるべき限度を超えた不当な干渉である

として、嫁から姑に対する慰謝料請求を認めています。

上記は、夫の協力を得られているケースですが、それであれば別居などにより、解決の方法はあります。

しかし、中には夫が姑のいじめに加担し、散々暴言を吐き捨てたケースでは、「一定限度を超えた侮辱行為があった」とし、夫と姑の両名に対して慰謝料を支払うように命じた事例も数多く存在しています。

姑に対する慰謝料請求は弁護士に相談を

上記のように、慰謝料請求するだけなら誰にでも出来ますが、実際に回収しようとすれば裁判は欠かせません。

そして、裁判に勝訴するためには、裁判官に理解してもらえるだけの証拠作りと不法行為であるという法的な主張が必要になってくるのです。

これを個人で行うのは簡単なことではありません。

どうしても姑が許せない、慰謝料請求するだけじゃなく回収までしたいと強く考えている方は、必ず弁護士に依頼しましょう。

弁護士であれば、その慰謝料請求が回収まで見込めるかを検討した上で、適切なサポートをしてくれます。

慰謝料請求の第一歩は弁護士への相談です。

弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。

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