離婚届は、原則として夫婦それぞれが離婚の意思を持って、署名捺印をしなければなりません。
しかし、一方が勝手に提出してしまうことも可能な書類でもあります。
書類を偽造し、提出したとなれば文書偽造罪といった刑事罰に問われる可能性もある悪質な行為ではありますが、一度でも受理されてしまうと、戸籍簿上も離婚したことになってしまうのです。
では、離婚届を勝手に出され、それが受理されてしまった場合、どのように対処するのが良いのでしょうか?
反映されてしまった離婚は無効を主張
離婚届が勝手に出されたとなれば、法的には当然無効です。
しかし、離婚届が受理され、戸籍簿にまで反映されてしまうと簡単には無効にすることができません。
戸籍簿上の訂正を求めるのであれば、家庭裁判所にて「離婚無効の確認調停・審判」の申し立てによって対処しましょう。
この手続きの中で、離婚届が相手が一方的に提出したものであるため、離婚は無効であると裁判所から認められれば無効になります。
なお、離婚の無効が認められると、調停調書や審判書といった書面が裁判所によって作成されます。
これを市区町村役場に提出することによって、戸籍簿上にも離婚の無効を反映させることができるのです。
つまり、離婚届が勝手に出され、それが受理されてしまった場合は、家庭裁判所での手続きによって対処することになります。
調停・審判でも無効が認められなかった場合は?
しかし、上記の調停や審判といった方法でも離婚の無効が認められなかった場合、もはや裁判によって解決を図る他に方法はありません。
裁判となると証拠が非常に重要となってくるため、相手が一方的に離婚届を出したのだということを証明しなければなりません。
しかし、これを証明するのは容易なことではありません。
よって、離婚裁判にまで発展してしまった場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、数少ない証拠から裁判官を説得できるだけの論理を構築できるはずです。
裁判とは、裁判官を説得するために証拠と論理を積み重ねていく作業です。
一般知識だけを用いていてもなかなか良い判決は下されることはないため、裁判のプロである弁護士に依頼するのがもっとも適切な対処法と言えるでしょう。
離婚届の偽造は悪質な犯罪行為
冒頭でも軽く触れていますが、離婚届を偽造するとなると主に3つの犯罪に該当することになります。
まずは、離婚届を勝手に作成したことに対して「私文書偽造罪」が成立し得ます。
次が、偽造した離婚届けを公的機関である市区町村役場に提出したことに対し、「偽造私文書行使罪」が、市区町村役場の戸籍担当に偽りの事実を記載させたことに対し、「公正証書原本不実記載罪」が成立する可能性がある非常に悪質な犯罪行為です。
これらが認められた場合、3ヶ月以上5年以下の懲役や、50万円以下の罰金といった刑に服さなければならなくなるため、離婚届の偽造は絶対に行ってはなりません。
離婚届は離婚が合意してから提出しましょう
上記のように、たとえ一方的に離婚届を提出したとしても、家庭裁判所にて離婚無効の手続きをすれば対処可能ですし、また、犯罪に該当する行為であるため離婚届を偽造すること自体、あまり良い結果を招くとは言えません。
すなわち、相手が離婚届を偽装しそうな気配を感じた場合、上記のことをよく伝え釘をさしておくようにしてください。