離婚届の不受理届けの申し立ての方法と有効期限

離婚届の不受理届けの申し立ての方法と有効期限離婚届は、記入に不備さえなければ、たとえ一方の同意を得ていなくても受理されてしまう恐れがあります。

もちろん2人揃って市区町村役場にまで足を運ばなければならないという決まりもありませんし、わざわざ筆跡鑑定がされることもありません。

しかし、勝手に離婚届を作成した場合、文書偽造の犯罪にも該当する行為となります。

とはいえ、現実に一度でも受理されてしまった離婚届は、簡単に無効にすることができません。

いちいち家庭裁判所に離婚の無効を認めてもらってからでないと、戸籍に反映させることもできないのです。

そこで、無断で離婚届を出されてしまわない対策として、事前に離婚の「不受理届」を出しておくのが有効です。

今回は、離婚の不受理届について詳しくご説明します。

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不受理届を出すと離婚届が受理されなくなる

離婚の不受理届とは、正式には「離婚届不受理申出書」と言います。

この不受理届を出しておけば、離婚届の不当な受理を防ぐことが可能です。

もし、少しでも勝手に離婚届を出されてしまいそうな気配を感じているのであれば、不受理届を出しておくに越したことはありません。

離婚届を偽装する行為は、冒頭でも触れたように立派な犯罪行為です。

しかし、それと離婚の効力とはまったく関係がありません。

受理されてしまった離婚届を無効にするのは容易ではありませんので、必ず不受理届を出しておきましょう。

不受理届は本籍のある市区町村役場へ提出

なお、不受理届は原則として本籍地のある市区町村役場に提出することになっています。

しかし、一応は本籍地以外の市区町村役場に提出することも認められています。

どの役場に提出しても、最終的には本籍地のある役場に送付されることになっているのです。

ただし、緊急性を要する場合は、直接本籍地の役場まで足を運んだほうが良いでしょう。

本籍地以外の役場から不受理届を提出すると、どうしても時間差が生じてしまい、先に離婚届を受理されてしまうといったことも起こり得るのです。

よって、この点にだけ注意しながら、必要であれば自ら本籍地の役場に足を運び、不受理届出を行ってください。

なお、郵送や代理人による申請は認められていないため、どちらにしても自らが足を運ばなければならない点にも注意です。

ただし、本人が直接足を運べない特別な事情がある場合の例外として、不受理申出すると記載した公正証書(公証役場にて作成した公文書のこと)か、公証人から認証を受けた私署証書を提出すれば、足を運ばずとも不受理届出が認められることもあります。

離婚届の不受理届の書き方について

離婚届の不受理届の書き方
不受理届の書き方は、難しいことはなにもありません。

自身と相手の氏名と生年月日、住所、本籍地を記入し、申出人欄に自身で署名捺印、連絡先の記入をするだけです。

そして、提出時には免許証などの本人確認書類と申出書に押したものと同じ印鑑を持っていけば、スムーズな提出ができるでしょう。

なお、不受理届は上記のように直接足を運ぶのが原則となっているため、わからないことがあれば担当者に尋ねるのが良いです。

不受理申出書自体は、市区町村役場にも置いてありますし、インターネットを用いて提出先の市区町村役場のホームページからもダウンロード可能なところが多くあります。

必要なくなったら不受理届は取下げよう

不受理届は、以前まで最長で6ヶ月間有効となっていましたが、現在(平成27年)は、期間の定めがなくなり無期限で有効です。

よって、離婚が合意へと至った場合は速やかに不受理届を取り下げるようにしましょう。でないといつまでたっても離婚届が受理されず、離婚の事実が反映されなくなってしまいます。

特に、離婚が調停や裁判までもつれた場合は、離婚を申し立てた側が離婚届を提出するのが一般的となっていますが、自身が申し立てられた側であり、以前に不受理届を出したものの取下げを忘れていて、相手がいつまでも離婚届を提出できないなんてことにもなりかねないため、注意しましょう。

取り下げ方法は、いたって簡単で不受理届取り下げ書を提出するだけです。