遺言書は遺産相続時に自分の残した財産をだれにどのくらい分配するのか?という自分の意志を表す大切な書類になります。
遺言書の法的な効力は書式さえ正しく作成していれば民法に規定された「法定相続範囲」よりも優先され、例えば指定した相手が法定相続人ではなかった場合でも遺贈という形で財産を分けることが出来ます。
また、残された遺族にとっても相続を進める上で遺言書があると、遺言通りに財産を分けることになるため、長期化しやすい権利のぶつかり合いなども少なくなりやすいと言われています。
このページでは遺言書の作成についての大まかな流れについて紹介していきます。
※こちらのページはこれから遺言書を作成したい人向けの解説になっています。遺言書を見つけた方向けの解説ではありませんのでご注意ください※
遺言書を書く前に知っておくべきこと
いくら法定相続よりも効力のある遺言書であっても、規定された書式で書かれていなかった場合には無効になります。加えて「特定の人物に全ての財産を相続させる」といったようなあまりにも偏った内容は認められません。
遺言書にはいくつかの種類があったり、遺言上でも侵害出来ない法定相続人の遺留分と呼ばれる権利なども考慮しておかなければいけませんので、緊急で作成するケースでないのであれば、税理士など税金や相続に詳しい専門家と相談して細かい財産の振り分けなどを考えると遺産分割がまとまりやすいこともあります。
こういったことを留意した上で決めていく内容は
- 遺言書の書式や保管方法
- 遺留分を考慮した財産の分配(誰にどのような財産を与えるのか)
- 自分の死後にどのような形で遺言書の存在を明らかにするのか?
大きく分けるとこのようなものになりますが、実際にはもう少し細かく考えなければいけないポイントや、家庭の事情によって変化してくる内容もあります。
遺言書はどの種類で書いたらいいのか?何歳から書けるのか?
遺言書には緊急時に作成する「一般危急時遺言」以外に
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
という3種類のものがあります。
それぞれの違いについては下記ページをご覧ください。
・遺言を残したいけど何歳から書ける?法的効力が発生する年齢や無効になるケースとは?
生前に相続の対策として準備するという意味であれば、大きく分けて3つの種類がありますが当サイトでおすすめしているのは原本がしっかりと保管され、複製、改変などの心配がない「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は”書く”というよりも言い残すといった形になりますので、書式の間違いという遺言がもっとも無効になりやすい心配はほぼ0だと言っても過言ではありません。
公正証書遺言は公証役場で立会のもとに作成します。
費用などについては下記リンクのページをご覧ください。
・公証役場で遺言書を作る時に費用はいくら必要?証人の条件や選び方は?
さて、作成する遺言書の種類が決まったら公正証書遺言であっても他の遺言書であっても最も大事なポイントである”無効にならない遺言書”を作成するようにしなければいけません。
ここで言う「無効にならない」とは、法定相続人がいる場合の最低権利である遺留分なども考慮した遺言書という意味合いです。
簡単に言えば、法律上認められる遺言であり、なおかつある程度遺族の方が納得するであろう遺産分割方法を考えていくということになります。
揉めない遺言書内容を考えるポイント
せっかく遺言書を残したとしても、結果としてその遺言書がもとで遺族や相続人の関係に亀裂が入ってしまったのではあまりにも悲しいことになってしまいます。
こういったことを防ぐという意味でも、遺言書に書く遺産分割については、ある程度慎重に考えるべきポイントだと言えます。
もしも自分だけで判断が難しいと思ったら、専門家などに相談して「権利の侵害などがないか?」「相続時に税金面で不利にならないか?」といったことも聞いておくと良いですね。
特に「遺留分」という権利に関しては、侵害していた場合に【遺言書は有効】であり、申し出がなければそのまま認められることも多いものです。
これは裏を返せば”揉めやすいポイント”だとも言えますね。
【遺留分の考慮は人によって変わってくる】
では、遺留分に対してどのように対処していくか?ということになるのですが、実は人それぞれによって考える必要のある人数や範囲が変化してきます。
遺留分は法定相続人に残された権利ですから、遺言書を残す人(被相続人)の家族構成などによって考慮すべき人数が変わるのはごく自然なことなんです。
ですから、自分の財産に対して【誰が法定相続人になるのか?】【どのような範囲が遺留分になるのか?】といった事を人それぞれ考える必要があります。
こういった問題があるため当サイトでは遺言書の作成は専門家との連携をおすすめしています。
その他の特別な事情がある場合の遺言書作成における注意点
例えば、遺言書で近親者以外に財産を譲りたい場合であったり、生前の関係や事情によってどうしても相続人にはしたくない人がいるといった場合にはそれぞれ対策を取る必要があります。
・絶対に相続させたくない人がいる!遺言や手続きで相続人を排除する方法や条件
・【相続人が子供】養子や認知された子供など特別な事情の場合の相続権利とは?
遺言書による相続は、遺言書を作成する方がある程度の自由意思を認められるものですが、全て自分の考えだけで遺産分割が出来るという万能薬のようなものでもありません。
しかし、遺言書がなかったために渡したかった相手に財産を渡せなかったというケースや、逆にどうしても渡したくなかった相手に相続権利があったために財産が分割されるケースもあるのです。
遺言書には意思表示を明確にするとともに、遺族の方が困らない内容を記載する必要があるということですね。
遺言書の保管方法について
最後に、作成した遺言書をどうやって自分が亡くなった後に家族に知らせるのか?というポイントですが、これも専門家に任せられる部分でもあります。
家族に口頭で伝えることももちろん出来ますが、例えば「自分が亡くなったら○○事務所の○○さんに連絡するように」と言っておくだけでも効果はあります。
「家族には自分が亡くなるまでは絶対に見つけられたくない」という場合には、やはり金融機関であったり専門家に預けておくことが一番安心出来る保管方法です。
遺言書は相続の一要素となることを忘れずに
相続の手続きをする上で、遺言書がある場合とない場合では相続人が取るべき行動なども変わってきます。
つまり、遺言書の作成というのはある意味では生前から相続に対して向き合っていくということになります。
正式な遺言書があれば相続の手続きを大幅に減らせたり、生前から税金などの対策も考えられるという大きなメリットも存在します。
「遺言書を書く」という決意は勇気の必要なことかもしれませんが、とても大切な判断だと考えられます。
遺言書を作成するのであれば、後の憂いがないようにしっかりと内容を考えて作成しておくことも同時に大切なことです。
遺言書の作成で困った場合には専門家の意見を聞くというのは、正しい遺言書を残す上でも重要なポイントになってきますので、視野に入れておいてみてはいかがでしょうか?