遺言書には種類があるの?どれが一番おすすめ?

遺言書を作成して残しておくと、自分の考えている遺産配分を明確に出来ます。

良い言い方ではありませんが、「死人にクチナシ」と言われるように自分に何かあってからでは

財産に関する問題に自分自身が関わることが出来ません。

このため遺言書による相続は法定相続よりも効力があり、近年ではエンディングノートなどお手軽なものから、しっかりと元気な間に遺言書を作成しておく人が増えているようです。

しかし

いざ遺言書を書こうと思って調べてみると種類であったり、書式であったりと色々と制約なども存在することが分かってくるので、少し混乱してしまうかもしれません。

そこで今回は、基本的な遺言書の種類とおすすめの遺言書の残し方について紹介していきます。

遺言書の種類は全部で3つ

 

遺言書には全部で3種類の書式があり、それぞれに特徴や書き方の決まりがあります。

前述の通り、遺言書での相続は法定相続よりも優先されるため決まった書式に沿って書く必要があります。

逆に言うと効力の高い書類ですが、正確に残さないとその効力が認められないということです。

遺言書は「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類です。

自筆証書遺言の特徴とは?

自筆証書遺言とは、いつ、どこであっても自筆で作成出来る一番手軽な遺言書になります。

その一方で一定の条件・書式をきちんと満たしていないと無効になってしまうため注意が必要です。

自筆証書遺言の概要や注意点

・遺言書は必ず自筆で書く(ワープロ・パソコンなどは無効)

・日付、氏名、押印は必須

・加筆、除外、訂正などは法律で定められた方式で行う

・遺言書の確認には家庭裁判所による「検認」が必要

この他にも、遺言書執行者を選出したり、遺留分権利者を考慮して遺言を残すとなった場合には、記載する内容が微妙に変化してきます。

自筆証書遺言を残すときには、1度は遺言の専門家に相談することをおすすめします。

大きな理由としては前述したように、きちんとした書式や内容を記載出来ていないと遺言自体が無効になってしまうからです。いつ、どこでも書けるというメリットはありますが、デメリットも少なくはありません。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は公証役場を利用して証人が2人以上が立ち会いのもとに遺言を口述で残すことの出来る方式です。

作成自体は公証人と呼ばれる専門家が作成してくれるので、法的な部分での心配はありません。

作成後は公証役場に原本が保管されるなどメリットも多いですが、公証役場を利用するには手数料などが必要になります。

公正証書遺言の概要と注意点

・公正証書遺言は公証役場で作成する

・口述を書き起こし後、確認して署名・捺印するので間違いなどが起こらない

・原本が残るため、改ざんや紛失の心配がない

・作成には法律で定められた手数料が必要

・作成者の死後、検認の必要がない

公正証書遺言は自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べて、効力無効や紛失などのトラブルに巻き込まれる可能性がないと言っても良い方式です。

内容を確認する必要があるので、秘密にすることは出来ませんが、確実性や正確性では遺言書の中で1番だと言えます。

確実に遺言を残して相続をさせたい場合には1番おすすめの作成方式です。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言とは遺言の内容は秘密にしたまま遺言があることを明確に残せる作成方法です。

秘密証書遺言の作成は自分で行い、遺言書を作成した事実を公証役場で確認してもらうというものになります。

原本をそのまま持ち帰るので、保管しておく際に注意が必要です。

秘密証書遺言の概要と注意点

・遺言書の作成は自分自身で行う(自筆証書遺言とほぼ同様)

・本文は代筆やワープロ作成可能、署名のみ自筆が必要

・公証役場に提出して遺言書を作成した事実を記録出来る

・死後の検認は自筆証書遺言と同様に必要

秘密証書遺言では、内容を伏せた状態で公証役場によって遺言が存在するという証明をもらえます。

これによって内容を秘匿にしたままで遺言を保存しておくことが出来ます。

注意点としては、原本を自分で持ち帰る必要があるので保管の方法などに気をつける必要があること。

また手続きも普通の遺言書に比べて複雑なことが多いので、税理士や弁護士などの専門家に相談してアドバイスをもらいながら作成することが無難だとされています。

1番おすすめは公正証書遺言

 

公正証書遺言とその他の遺言書の大きな違いは

・作成するのが本人なのか、公証人なのか

・原本が保管出来るかどうか

・死後の検認が必要かどうか

他にも細かいポイントはありますが特に重要な違いは、遺言書の作成が公証人であるというところです。

公証人が筆記してくれるものなので、書式の間違いなどは起こらず、作成した段階で正式な遺言として認められます。

後に、内容を変更したくなった場合はもう1度遺言書を作成する必要がありますが、基本的に遺言書は作成日時が死亡時に近いもの(新しく書かれたもの)が優先される為、他の遺言書でも条件は同じです。

遺言書の作成は専門家に相談を

ここでは、遺言書の種類についての概要などを紹介しましたが

いずれの遺言書を作成する場合でも、基本的には専門家の意見を聞いて作成するのがおすすめです。

自分の状況に合わせた遺言書の方式を選ぶのは大事ですが、その遺言書が意味のないものになってしまわないためにも専門家に相談をして作成、保管しておきましょう。