親戚や両親などが亡くなったあとに自分に法定相続権がある場合に気になるポイントは相続する財産の中身だと思いますが、特に気を付けたいのが遺産相続の借金に関する問題です。
借金問題には様々なケースがありますが、
亡くなった方が自己判断で家族に心配をかけないために隠している借金であったり
本人も忘れているような連帯保証人であったりと表面化していない借金がある可能性も少なくありません。
また事前に自分の親には借金があるという事実を確認している場合には特に気を付けたいところです。
遺産相続には借金なども全てが含まれる
結論から入りますが
遺産相続においては現金や貴金属、持ち家などの財産に加えて、借金やローン、連帯保証人という立場まで全てを相続することになります。
ここで大切なポイントは「親(他人)の借金だから自分には関係ない」と思っていても
相続権がある場合には相続するかどうかという判断をしなければならないということです。
借金は相続したくないけど家や土地、現金だけは相続したいと思うのが本音になると思いますが
はたしてそういったことは可能なのでしょうか?
残念ながら「◯◯は欲しいけど、借金は要らないです」
というような、相続人にだけ都合の良い相続方法はありません。
限定承認をすればプラスの財産のみ相続は可能
相続の方法の1つとして相続権のある人間が自分が相続する財産を調べた上で、残された資産の範囲で同時に相続した債務を払うというものがあります。
限定承認の申請自体は家庭裁判所で行いますが、残された資産というものは現金だけではなく多岐に渡るため
財産を評価する専門家の方に必ず相談しておくことをおすすめします。(司法書士、弁護士、税理士など)
この主な理由としては、残された財産価値に応じて処分する財産を決めたり、競売によって現金化した上で債権者への弁済が必要になるからです。
また、限定承認での手続きでは、亡くなった方がどのような人、機関からどのくらいの借金をしているのか?ということも知る必要があります。
故人が几帳面な性格であれば、全て生前整理として分かりやすくしてくれるかもしれませんが
財産を相続するかどうか迷っている場合、その段階では不透明な要素が圧倒的に多いでしょう。
こういった自分では把握出来ていない財産や負債も含めて限定承認をしようという結論に至った場合は早急に専門家の方へ相談しましょう。
遺産相続は基本的に亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にこういった相続の判断をしなくてはいけません。
自分に相続権があることが分かっている場合はすぐにでも行動し
きちんとした手続きをしておかないと単純承認と呼ばれる自動的に相続が確定するということが起こります。
単純承認となってしまった場合、現金が100万円、借金が1億円あったとしてもその全てを相続人で受け継いでしまいます。
また遺産相続の借金に関しては自分だけの問題ではなく、場合によっては従兄弟や兄妹なども含めた相続権のある人全てに関わる問題です。
相続人同士で連携を取って、借金などの調査(債務調査)などを行ったり、専門家に依頼して隠れている借金が他にもないか?といった事実確認を進めましょう。