父親が隠していた遺言書を見つけたけど開けても大丈夫?

 

何気なく実家の掃除や片付けなどをしていて、ふとした拍子に見つけてしまうことのある遺言書。

その遺言がどう考えても父親、もしくは両親のいずれかのものだった場合、自分が相続権を持っていたりすると中身が気になってくると思います。

心理的には見たい欲求が出てくると思いますが、

遺言を勝手に開封すると思わぬトラブルを自分から招いてしまう可能性があるので十分に注意して下さい。

では、なぜ遺言書を勝手に開封してはいけないのか?ということを解説していきます。

遺言書を勝手に開けるとどうなる?

もし何かのきっかけで遺言書を見つけた場合は開封するまでの方法がきちんと定められています。

ですから、例え見つけたとしても遺言書を勝手に開封することは絶対にやめましょう。

遺言書を開封してはいけない理由は法律で定められている

遺言書は全ての相続人が立ち会った上で家庭裁判所で開封してもらいます。

これは法律にも定められてますので、もし勝手に開封したとなると

・勝手に開封したことによって相続権を失う

・他の相続人などからあらぬ疑いをかけられる(不正、改ざんなど)

・法律違反による罰金など

上記以外でも予想外のトラブルが発生する可能性があります。

遺言書は開けても大丈夫ではありません。

繰り返しになりますが絶対に開封しないようにしましょう。

見つけた遺言書は家庭裁判所へ持ち込む

 

遺言書を見つけたら、その段階で相続権があると思われる家族、兄妹などに連絡を取り合い原則として家庭裁判所で相続人全員が立ち会いのもと開封してもらいます。

遺言書を公的機関の第三者(遺言書の場合は家庭裁判所)が確認することで

・その遺言書に改ざん、書き換えなどがないか?

・きちんと本人が書いたものであるか?(すり替えなどがないか)

など遺言書の真偽を確かめてもらいます。(これを検認と呼びます)

ただし、家庭環境やタイミングなどで立ち会いに参加出来ない可能性もありますので

立ち会いに参加するかどうかは通達はあるものの受けとった側の自由であり、立ち会いをしないという選択も出来ます。

ただし、いずれにせよ相続人の立場であれば所定の手続きが必要になってくることはあるので、立ち会い自体には参加しない場合でもその後の相続手続きはしっかりと行いましょう。

  • 遺言書の開封は家庭裁判所で行うことが必要
  • 参加は個人の都合により判断出来る

家庭裁判所での遺言書の開封は遺言としての保証をするのみ

裁判所という名前を聞くと一見何かトラブルを連想しがちですが、家庭裁判所による遺言書の開封は法律で定められているものの、検認という処理は遺言書確認のために行うだけのものです。

以下、裁判所HPの記載項目から引用

「遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を申立しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。」

わかりやすく言えば…

家庭裁判所で検認することで遺言書の内容や中身の確認、偽造や変造などがないかの確認が出来る。

ということになります。

上記引用にもあるように、遺言が有効なのか無効なのかを判断するものではありません。

しかし、開封においては家庭裁判所に検認してもらうことが決まっているので、もし自分が遺言書を見つけた場合は絶対に開かないようにしてその後の手続を行いましょう。

公正証書遺言は検認が必要ない

遺言書の書式には「公正証書遺言」というものがあり、公証役場で作成されたものが存在します。

原則として公正証書遺言は作成した段階で検認を終えているという見方をされるので開封しても問題はありません。

しかし、自分1人が見つけて開封したとなるとやはり他の相続人からの印象も悪いものになりがちです。

公正証書遺言であっても単独で開封するというのはあまりおすすめできません。

自分が分かっている範囲だけでも相続人に連絡をして出来れば相続人が同時に確認することをおすすめします。