被相続人となる亡くなった人への香典や弔慰金などは遺産の対象になるのでしょうか?
家族の中でどなたがが亡くなったりした場合、お葬式などをして香典を頂いたり、生前に勤務していた会社などから弔慰金を頂いた場合、そのお金はどのような扱いをすれば良いのでしょうか?
香典は被相続人の葬儀、通夜などで頂くものになるので一見すると被相続人の財産のようにも受け取れます。
しかし、実際には”被相続人が亡くなった後”に頂くお金になるので、残された家族(相続人)の収入扱いとなります。
香典の扱いと課税対象とは
香典は一般的に葬儀などに参列した人が、葬儀代金を少しずつ負担をしているという考え方があります。
つまり、金額の差異はあれど家族への贈与として扱われるものです。
このため、被相続人の遺産とはならず相続税には関係しません。
しかし、あまりにも金額が多いなど常識の範囲を超えた場合には贈与税が発生することもあります。
弔慰金の扱いと課税対象とは
香典と同じく、弔慰金は被相続人が死亡した後に贈られるお金になるので生前の財産とはみなされません。
つまり、基本的には相続財産の対象外となります。
ただし、金額によっては「みなし相続財産」とみなされる場合もあるので注意が必要です。
また、みなし相続財産とみなされるパターンは2つに分かれます。
被相続人が業務上の理由で死亡した場合
被相続人の死亡した理由が業務上の場合には
・死亡当時の給与(賞与を除く)3年分を超える場合にはみなし相続財産
として扱われます。
被相続人が業務上死亡ではない場合
被相続人の死亡した理由が業務上ではない場合には
・死亡当時の給与(賞与を除く)半年分を超える場合にはみなし相続財産
として扱われます。
それぞれの課税対象まとめ
・香典
通常は遺族への贈与として扱われ、金額が多い場合には贈与税が発生することがあります。
・弔慰金
特定の条件によっては「みなし相続財産」として扱われ、相続税が発生することがあります。
課税の基準は専門家へ
もしも香典や弔慰金などの金額によって税金の判断が不明な場合には税理士などの専門家へと相談してみましょう。
課税の対象となる場合であれば、贈与、相続どちらであっても自己申告が必要になります。
また、相続税に関わる場合であれば他の財産と合わせて遺産分割なども考える必要があるので、金額が多い場合には適切な対応を。