財産を残すことを考え始めたときに子供ではなく孫へ財産譲りたいといった考えになった場合、どういった方法があり、何を手続きすれば良いのでしょうか?
基本的に、法定相続人の範囲に孫が入るケースはほとんどないとされているので、もしも「孫には確実に財産を譲りたい」と考える場合には生前の対策や準備が欠かせないようです。
では、実際に孫を対象として財産を残そうと考えた場合に出来る行動とは何があるのでしょうか?
また、どういった場合に孫が相続人になるのでしょうか?
子が先に亡くなっている場合のみ孫が第1順位の相続人
自分から見て、子が先に亡くなっている状況で孫がいる場合には法定相続人の中で第1順位の相続人となります。
ただし、孫の親(子)が生きている場合は、第1順位は自分の子になるので孫が直接の法定相続人になることはありません。
もしも子が先に亡くなっている状況であれば、法律上は代襲相続が可能ですが、複数の子がいる場合、孫の中で財産を分けたい場合などには、やはり生前に対策をすることがオススメです。
自分で調べるだけでも方法はいくつかありますが、いずれの場合も専門家のサポートを受けておくと複雑な条件などが出てきた場合でも具体的な対策やアドバイスをしっかりともらえます。
孫への相続は生前贈与も視野に
孫へ財産を譲りたい場合によく取られている方法としては生前贈与が多いようです。
生前贈与にも種類がいくつかありますが、もっとも多いのは年間110万円までの控除を考えた贈与を利用する暦年課税の方法です。
この方法にもメリット、デメリットがあるので場合によっては他の選択肢を取る方が良いことも考えられますが、孫への贈与に限らず生前贈与ではもっとも多く利用されている方法ではあります。
また、贈与する金額によっては相続(贈与)させる年数などをある程度自分の中で計算する必要性も。
生前に全て贈与することも可能ですが、相続税よりも贈与税は大きくなるのでケース・バイ・ケースです。
メリットやデメリットは状況や財産金額によって変化するので、専門家にアドバイスを受けるのが最適な方法だと言えます。
孫との養子縁組をする
孫と自分を養子縁組にすると、実子と同じ扱いになるので、法律上の法定相続人にすることは出来ます。
しかし、養子縁組をした場合のデメリットとして考えられるのは
・実子とは違い相続税が2割加算される
・孫の同意、他の親族などの理解が必要
こういったことを考えておく必要があります。
特に相続税の2割加算に関しては税額がかなり変化してくるので注意しておきましょう。
また、養子となった場合で法定相続人として相続させた場合には遺産相続の配分は法律に準じることになります。
遺言書で指定するのがもっとも効果が高い
金額の指定、財産を残したい人を文章として残せる遺言書は
孫へ財産を相続させるには1番良い方法だと言われています。
他の相続人への遺留分は考慮する必要がありますが、遺言書を作成しておくことで孫に対して財産の種類などを種類を指定したり、複数の孫に均等配分するなど様々な方法が可能となります。
ただし、自筆証書遺言(自分で書く遺言書)などで書類不備になることが多いので、公証役場を利用して
公正証書遺言を作成しておくことでさらに遺言書の有効性を確実にしておくのがおすすめです。