贈与税を申告しなかった場合はどうなる?デメリットだらけの非申告

 

贈与に際してかかる税金は自己申告に基づいて各税務署に贈与を受けた人自身が納めるものです。

金額が多ければまだしも、基礎控除金額である110万円を少しだけ超えていたりすると

「たった数万円のために自分から税金を払うなんて馬鹿らしい」と感じてしまうこともあるかもしれません。

今までにバレたことがないとしても、税務署が既に調査をしていたり、最悪の場合は刑事罰の対象にもなる立派な脱税行為です。まずは大前提として「非申告はダメ」ということを改めて認識しておく必要があります。

お金と動きというものは、5W1Hの法則に基づいてあらゆるところに記録されています。

また、近年ではマイナンバー制度の導入などもあり、今後ますます取り締まりは厳しくなることでしょう。

そして「節税」と「脱税」は全く違うということを念頭においてください。

申告が不要なのはあくまで110万円以下

贈与税として申告の必要がない「基礎控除額」は1年間に110万円までとなっています。

これが115万円になれば税率に基づいて贈与税を納める必要がありますが、贈与税は現在自己申告の制度です。

たった5万円でもオーバーしてしまうと、少額ではあっても納税の義務が発生します。

115万円を例にすると、

「115万円(贈与額)-110万円(基礎控除額)」×10%となります。

たったの5000円です。

しかし、この5000円を払いたくないがために脱税行為を行うのは絶対にやめておきましょう。

税務署に発覚した場合は過去を遡った上に大量の利子を付けられ、さらに最悪の場合は刑事罰の対象にもなります。

延滞税や重加算税も

全ては税務署の判断になりますが、場合によっては延滞税、重加算税といったサラ金業者も真っ青になるような金額の追徴を請求される可能性もあります。

ちなみに

  • 延滞税(年率14.6%)
  • 重加算税(35~40%)

となっています。

また、こういったトラブルに対しては専門家である税理士などの士業を持った人でも関わることを嫌がる傾向にあります。

なぜなら、既に脱税行為を行っている人に相談された場合には専門家側から見てもメリットがありません。

それなりのお金を支払って代理人として交渉はしてもらえるかもしれませんが、余計な出費が増えるだけであり、誰も得をしません。

無理やりに得をするところを見つけるのであれば国くらいのものです。

相続などのタイミングでばれることも

 

贈与を受けているくらいであれば、相続に関しても基本は遺産相続手続きをするものだと思います。

そのタイミングでの税務調査や、通帳などの資産計算をしている時に発覚する可能性も充分に考えられます。

土地や建物などは登記をし直す必要もあるので財産が移るタイミングで発覚した場合は

税務署の権限で過去10年ほどすべての銀行口座などの取引の記録を洗い出されることになります。

こうなってしまってはもう隠れようがありません。

後悔しても税務署の判断によって余計な出費を迫られたり、場合によっては刑事罰の対象です。

贈与や相続は専門家に相談を

こういった最悪のケースは無意識的に自己判断で行っている場合も多いですが、それを理由に税金が免除されることはありません。

節税などの方法に関しても初期段階で専門家に相談しておけば適切なアドバイスをもらえます。

遺産相続は、さまざまな法的な複雑さが伴います。そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。

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