相続税の納付書は送られてこない?納税までの期限など注意点も

 

相続の手続きを進めていくと必ず発生するのが「相続税」の納付手続きです。

相続税は相続した財産に応じて課せられる税金ですが、その納付は基本的に自己申告となるので、所定の手続きと計算をして自分で納付書を作成しなければいけません。

相続した遺産が現金などの分かりやすいものだけであれば、比較的簡単に税額を算出できますが

・不動産が複数ある場合

・財産もあるが、借入やローンがある場合

・有価証券など特殊なものがある場合

相続をする側(相続税を計算しなければいけない側)の人が身近でないものが遺産にあった場合、その価値を算出するのは少し苦労するでしょう。

また、相続税には納付の期限が定められているのでしっかりと覚えておきましょう。

役所や税務署から納付書は送られてこないので注意

遺産相続手続きが始まっても、例えば住んでいる場所の市役所であったり、税務署など

いわゆる役所関係から相続税の納付書が送られてくることはありません。

相続税は前述の通り、自己申告によって納める必要があるので納める側が自分で計算・申告する必要があります。

ただし相続税の納付書自体は税務署にあるので、これも覚えておきましょう。

・納付書が直接送付されることはない

・納付書は白紙の状態で税務署などにある

相続税を納める期限は?

 

遺産相続をした人が、相続税を納める期限は「財産を遺した方が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内」と定められています。

ここで1つポイントになるのですが、あくまでも亡くなってから10ヶ月以内ではなく、相続する側である相続人がその事実を知ってから10ヶ月以内となります。

この10ヶ月以内の手続きは相続をする上で比較的共通するタイミングになるので、覚えておくとよいです。

・相続税の納付期限は、亡くなったことを知った翌日から10ヶ月

万が一10ヶ月を過ぎるとどうなる?

納付期限である10ヶ月を過ぎてしまった場合、これは税金の滞納になってしまうのでペナルティとして延滞税がかかってきます。

税金の滞納は日割り計算かつ、かなり利率が厳しいものなので注意しておきましょう。

スムーズに納付や申告を行うには

相続手続き自体が終わっても、相続税を払い終わらなければ正確な意味での遺産相続手続きは終わっていないのと同じです。

納付忘れの可能性や、複雑な遺産の計算などがある場合はなるべく早い段階で相続の専門家に相談しておきましょう。

相続関係の専門家の方であれば、相続そのものの手続きはもちろん、その後の税金手続きまでアドバイスをもらうことも可能です。