遺言書を作成したあとに、一部の内容を変更したり、遺言書自体を撤回したくなった場合には遺言書の種類によってやるべきことが変わってきます。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」に加えて「秘密証書遺言」の3種類がありますが
それぞれ作成方法は別としても、その存在、内容共に重要なものです。
実際に遺言書を作成したあとで、遺言作成者の気が変わったり、相続に関わる悩みなどから遺言書自体を一度無効にしたいとなることもありそうです。
ここでは、作成した遺言に何かの変更をしたり無効にしたり出来るのか、またそれに必要な手続きなどを紹介しています。
自筆証書遺言を撤回、変更したい時は新しく作成する
民法1022条によると、遺言の全てまたは一部を撤回する場合には遺言者は新たに遺言を作成します。
その遺言で前回作成した遺言の内容に変更があることを明記すれば以前の遺言は撤回したものとみなされます。
簡単に言えば古い遺言に対する変更を新しく作成した遺言書によって明記しておくことで内容などを撤回することが可能になります。
自筆証書遺言の場合は廃棄するだけで遺言自体が消滅するので、廃棄して新たに作成することで撤回や変更が成立します。
※自筆証書遺言の撤回とは、取り消しと同義となることが多いようです※
公正証書遺言を撤回、変更する場合でも新しく遺言を作成する
公証役場で作成した「公正証書遺言」の場合、原本が公証役場に保管されることになります。
※公正証書遺言は原本を含めて3枚発行されます※
この場合、作成した本人が公証役場に行った場合でも原本の破棄は出来ません。
公証証書遺言を変更、撤回したい場合は新たに遺言書を作成する必要があります。
・公正証書遺言を公正証書遺言だけで撤回するというわけではなく、公正証書遺言を自筆証書遺言や秘密証書遺言で撤回することも可能。
・遺言は一番新しく作成されたものが有効。
このため公正証書遺言を変更、撤回する場合には新しい遺言を作成する必要があります。
新しい遺言書は公正証書遺言がおすすめ
既存の遺言書を撤回、もしくは変更をする場合は専門家に相談をした上で新たに「公正証書遺言」を作成するのがおすすめです。
自筆証書遺言などは書式の間違いなどがあれば無効になってしまうリスクもあるため、確実性を求めるのであれば公証役場を利用して公正証書遺言を新たに作成しておきましょう。
遺言書の撤回や変更は遺言書が生きている間であればいつでも可能
家族間で遺言書について話せるような環境であれば、事前に相談をした上で内容などを変更をすることも可能です。
そもそも遺言書の変更や撤回は遺言作成者であれば存命している間は手続きをすれば出来ることですので、少しでも気になる部分などがあれば、専門家に相談して必要な措置を行いましょう。