遺言書による遺産相続時に自分が相続権を持っており、検認を終えていざ内容を確認。
もしも、遺言書の中身が自分が納得できないようなものだった場合
故人の意思には反してしまいますが、財産分与に関しての不満はどうしても起こり得るものです。
受け継ぐ権利のある相続財産が高額であっても少額であっても、このようなケースで遺言書そのものを無効にすることは出来るのでしょうか?
まずは遺言書の形式を確認する
まず、遺言書には大別して3種類のものが存在します。
- 自筆証書遺言・・・(故人本人が自分で作成したもの)
- 公正証書遺言・・・(公証役場を利用して故人が作成したもの)
- 秘密証書遺言・・・(公正証書遺言に似ているが検認が必要)
このうち公証役場を利用しない遺言書は自筆の遺言書となりますが、遺言書には法的に有効な書式というものが定められています。
もし、確認した内容に対して納得できない遺言書であった場合は
・遺言書がどの種類に該当するか?
・法的に効力を持つ形式で書かれているか?
を確認していく必要があります。
正しく作成されていない遺言書であれば、検認で認められない可能性や遺言書として無効になる可能性もありますので、法定相続を行うか、遺産分割協議をする方法も考えられます。
遺言書が正式なものだった場合でも遺産分割協議を提案することは可能ですが、その場合には注意すべきポイントもあります。
遺産分割協議を提案する(注意点もあり)
遺言書の形式が正しかった場合、通常は遺言書の内容通りに遺産分割が行われます。
ただし、相続人全員の同意があれば遺産分割協議を提案することも可能です。
遺産分割協議とは、遺言書の内容を変更して財産分与を変更する話し合いのようなものです。
遺産分割協議をするには前述のように相続人全員が同意した上で行う必要があります。
当然、遺言内容に対して有利な状態の人は断るという可能性も充分に考えられるので、冷静に話し合いを求める必要があります。
また遺留分に関してはしっかりと主張出来るポイントなので、覚えておくと最低限の保証された財産は受け取れます。
問題を感じた場合は専門家に相談することが重要
遺産相続や遺言書の内容に問題があると感じた場合はなるべく早期に専門家に相談することが重要です。
特に遺産分割協議などで自分が不満に感じている状況であれば、余分なトラブルに発展する可能性も考えられます。
そういった対処には冷静かつ公平に意見を求められる弁護士さんなどを仲介して話し合いをするということもトラブルを回避するための重要な選択肢です。