遺言書は自分とは死後、残された家族に財産を相続する上で重要な指標になります。
近年ではエンディングノートの流行や、生前整理といった言葉もあるなど健康に不安がない状態の間に遺言書を作成する人が増えてきています。
一遺言と聞くと高齢者が自分の死期を考えて家族に残すようにも思えますが、実際に遺言書が法的に効力を発揮するのは何歳からなのでしょうか?
実際に遺言書作成を考えている場合でも、財産には変動もあるでしょうしタイミングや心の準備なども必要ですよね?
このページでは法的に効力を持つ遺言書を書き始められる年齢や法的な効力などについて紹介しています。
法的に有効な遺言書を書ける年齢は15歳以上から
遺言書は高齢者や親となった人だけが書けるというわけではありません。
遺言の作成は法律上、満15歳以上で一般的な判断能力があれば認められています。
つまり、義務教育が終わった段階、もしくはその後1年程度でほとんどの人が遺言書を残せるということです。
基本的に遺言書は自分の持っている財産などを託すことが多いので、若い年齢で書く必要はないかもしれませんが、場合によってはその遺言書が認められることもあります。
16歳以上になれば、パートやアルバイトを含めても収入を自分で得られることが多いため、比較的若い年齢でも遺言書が成立するようになっているようです。
流石に16歳から書くのか?っと考えれば明らかに早すぎるような気もしますが、30代後半、40代の働き盛りの頃にもなれば、ボンヤリとでも遺言書の作成を考え始めても良いかもしれません。
法的効力の判断は書式にもあるので注意
ただし、単に遺言書を書いたとしても場合によっては無効となることもあるのです。
前述したように遺言を作成した時に本人に判断能力があるかどうかや、法的に有効な書式が出来ていない場合には検認などの遺言書の確認時に無効と判断されることがあります。
作成した遺言書が有効なのか無効なのかをしっかりと判断出来るのは、弁護士、司法書士、など相続問題に関する専門家の方です。
一般的には、やはり祖父、祖母、もしくは両親からの立場で遺言書を残すことが多いでしょう。
もし既に遺言書を作成している場合であっても、自分で書いた遺言書が正しく法的な効力を持つのかどうかを一度相談しておいてみても良いでしょう。
遺言書の作成は自己判断ではなく専門家の意見を聞いてみましょう
残された家族、残していく方、どちら側から見ても遺言書は相続のトラブルを防ぐために重要な書類です。
1つ間違えば、残したつもりの遺言書が無効になってしまう可能性も充分にあり得ます。
そのため、「遺言書を作成しよう」「書いた遺言書が正しいか心配」といった考えを持った場合には、まず専門家である相続に強い弁護士や司法書士などを訪ねて相談してみましょう。
遺言書を考えるタイミング、書き始めるタイミングは違っても良い
満15歳以上からは有効になるとされていても、人によって遺言書を作成するに至るケースは様々です。
ですから、遺言について考えるタイミングと実際に遺言書の作成を始めるタイミングは大きく違っても良いはずです。
しかし遺言書作成において充分な知識が無いまま、自己流で書いてしまったのでは無効になる可能性もあるので遺言書の作成を考え始めたタイミングや実際に遺言書を作成しようとするタイミングのいずれかではしっかりとした準備をして取り組むことをおすすめします。