両親等が亡くなったあとに、相続を終えたものの蓋を開けてみれば知らない間に出来ていた借金が発覚してしまう…
という問題も遺産相続では比較的多いトラブルの1つです。
財産を相続をすると現金などの目に見える財産に加えて、同じように借金やローンなどのマイナスとして残っている財産も受け継ぐことになります。
よくあるケースでは、生前は羽振りがよくお金を持っているように見えていたのに、実際には借金をして遊んでいたり、親がもともと事業などをしていたけれど、裏側が自転車操業であったというような場合です。
「親がした借金などは聞いていなかった」「隠していたものなので知らなかった」など
色々な理由はあれど、自分自身に関係ないところで発生していた借金は御免こうむりたいものです。
では、こういった財産相続の手続きが終わってしまった段階で引き継いだ財産に高額の借金などが発覚した場合、解決する方法はあるのでしょうか?
親の借金の存在を知らなかったは認められない
通常、遺産相続となると財産だけに目がいってしまいがちになりますが、相続とは借金、保証人などの負の財産も同時に引き継ぐことになるのです。
このため、現金や固定資産などの価値の見える財産のみを相続し、相続人にとってマイナスとなる財産
すなわち借金やローン、保証人を含めたものだけを放棄することは出来ません。
簡単に言えば、全てを相続するか、全てを放棄するかの2択となるのです。
今回の場合では、事前に親に借金があったことを知らなかったということが前提となりますが
やはり根本的には相続した借金も相続人が負担する必要があります。
ただし、一部相続放棄という手続きを行うことで債権者と同意の上で軽減出来ることがあります。
限定承認(一部相続放棄について)や軽減措置の請求
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産を合計した時にプラスの財産の方が多い場合のみ財産を相続するという方法です。
例えば資産が1000万円、借金金額が800万円だとした場合、200万円の財産はプラスとなります。
この例えは非常に極端ですが、実際には単純な現金などだけではなく不動産なども含めた全ての資産と借金計算が必要になります。
また、既に相続してしまっている場合でも債権者との合意で一部を軽減したり話し合いの場を持つことも可能です。(軽減措置と呼ばれるそうです)
ただし、こういったケースには必ず専門家の意見を聞くことが非常に重要となります。
軽減措置を求めるとしても、債権者と直接話し合いをするのと、弁護士を通して交渉するのでは大きな違いがありますし
そもそも払えないような借金があることを”知らなかった”ということを弁護士などに証明してもらわなければならないこともあるでしょう。
最終的にきれいに解決するためにも、相続後に借金などが発覚した場合は早めに専門家の方に相談することをおすすめします。
財産の相続はしっかりと相続内容を理解しておくことが重要
根本的には相続をした=借金も同じ等分で背負ったということになるので、専門家の方を交えて債権者との交渉を第一に考えるべきです。
相続財産には目に見える財産だけではなく、こういった負債や過去の連帯保証にまで影響が及ぶということを忘れたくないものです。
法定相続分だけの遺産分割であっても、遺言書による遺産分割であってもこれは同様のことが言えます。
単純承認になると借金は免れないこともある
相続の方法の1つとして「単純承認」と呼ばれる形式があります。
簡単に言ってしまえば、「法律で定められた期間、相続手続きを行わなかった」場合には自動的に相続を承認したものとして処理されてしまいます。
いわゆる放置していた場合という言い方も出来ますが、相続においての財産は裏側に何があるか蓋を開けてみないと分からないものです。
相続が始まった場合に自分が法定相続人であるのであれば、必ず相続の手続きをキチンと行うようにしたいですね。