簡単に分かる!相続税の基礎控除額と財産評価の関係

相続税について考え始める人の中には「相続税がどのくらい必要なのか分からない」という心配があったり、「基礎控除という言葉は聞いたことあるけど金額が分からない」といった悩みを多く聞きます。

それも仕方のないことで、相続そのものが頻繁にあることではありませんし、相続税は基本的に自己申告をする必要がある種類の税金です。

また法改正などによって基礎控除などが変化したりもしていますので、古い情報を見ていると間違った解釈をしてしまう可能性があります。

そこでこのページではなるべく分かりやすく相続税に関係する「基礎控除」とその金額や判断基準などを解説していきます。

誰でもわかる基礎控除の基本

 

相続税に用意されている基礎控除は、相続税の申告が必要なのかどうかという基準の金額になっています。

金額というのはこの場合、「被相続人が残した全ての財産」を死亡時の時価計算をした時に基礎控除金額と照らし合わせて

  • 相続する財産の方が多かった場合には相続税が発生し申告が必要
  • 相続する財産の方が少ない場合には申告が不要

といった考え方になります。

相続税の基礎控除は3000万円+法定相続人の数×600万円

相続において控除される金額は基本的に3000万円に加えて600万円に法定相続人数を掛けた金額までになっています。

※平成27年以前は基本金額が5000万円でしたが、改正後は3000万円まで引き下げられました…

  • 基礎控除=3000万円+600万円×(法定相続人の数)

このため、相続人となって相続税について考える場合には

  1. 自分が法定相続人であるかどうか
  2. 法定相続人の人数の確認
  3. 相続する財産全ての金額(財産評価額)

などなど、複数の項目を確認する必要があります。

【法定相続人が3人だった場合の一例】

例えば家族構成が両親、子供2人であり、ご両親の1人が亡くなった場合、法定相続人となるのは配偶者である妻、そして子の2人になります。

この場合の基礎控除は

3000万円+1800万円(600万円×法定相続人3人)=4800万円となります。

相続する財産評価額の合計が4800万円以内であれば、基礎控除が適用されるので相続税は不要です。

相続財産の合計が4800万円を超えた場合には申告義務、及び相続税が発生します。

相続人の一部が相続放棄した場合でも法定相続人は減らない

相続する財産の配分方法や、事情によっては相続人の誰かが相続放棄をすることがあるかもしれません。

しかし、法定相続人である人が相続放棄をした場合でも基礎控除に計算される法定相続人の人数が減ることはありません。

上記例で挙げた3人のうち、誰か1人が相続放棄をした場合、財産は残る2名で相続することになりますが基礎控除は4800万円から減額されることはありません。

こういった制度を利用して節税対策をする場合などもあります。

被相続人の財産評価額は時価相当で計算する

ここまで「相続する財産の全て」であったり「財産評価額」という言葉を使ってきましたが、基礎控除を考える上でこの相続財産の評価は外せません。

預貯金などの金額がハッキリとしている財産についてはそのまま計算出来るでしょう。

しかし不動産やその他一切の財産(物、権利なども含む)についても一度金銭的な変換をする必要性があります。

何故なら、不動産や有価証券などは被相続人が死亡した時の時価で価値を計算し、金銭的な評価額を預貯金などの目に見える財産にプラスして”トータルした遺産の全額”を算出する必要があります。

この遺産の全額を金銭的に変えたものを財産評価と呼び、基礎控除と照らし合わせて相続税が必要かどうかを判断しなければいけないからです。

財産の評価が低ければ相続税に影響する

 

ここまで解説してきたように、基礎控除という一定の基準と相続する財産の価値を合わせて差し引きした結果で相続税は決定されます。

とどのつまり、財産評価が低ければ相続税が発生する可能性は低くなり、財産評価が高ければ相続税が発生する可能性が高くなるということです。

相続財産の中で特に相続税に影響が大きいとされるのは不動産で、不動産の評価は自分ですることも可能ですが、相続に強い税理士に計算してもらうと自分が計算するよりも不動産評価額を大きく減額出来る可能性が高いです。

もちろん他の財産との総合的な判断ですので、全てのケースで相続税が消えるということは絶対にありませんが、財産評価は相続税の判断基準となるので専門家に計算してもらうことで節税対策が見込めることもあります。

先に書きましたが、改正後の基礎控除は2000万円も減額されていますので場合によっては相続税が大きく変化する可能性が今後も考えられます。

基礎控除や財産評価について疑問が残る場合には相続を扱っている税理士に相談することをおすすめします。