どうしても相続税を払えない場合の救済措置や手続きで出来ること

 

遺産の相続をすると相続開始から10ヶ月以内に原則一括払いで相続税を納付しなくてはいけません。

遺産相続では控除や軽減措置なども用意されていますが、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係によっては控除などが受けられずに相続税が課されることもあります。

相続税が発生するのは、相続人のおよそ5%程度と言われています。

数字だけを見ると低いように見えるかもしれませんが、およそ20人に1人は相続税が必要になるということです。

しかし現実には相続税が自分自身の財産だけでは払いきれないといったケースも起こりうるものです。

そこでこのページではどうしても相続税が払えない場合にどういった対策が可能なのかを紹介していきます。

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払えない相続税にどう向き合うか

 

相続税が払えないケースの多くは、遺産相続したものの預貯金などの現金が極端に少なく、逆に不動産など固定資産だけが多い傾向にあります。

不動産の相続税に関しては被相続人と相続人の立場や、専門家に相談して財産評価をしたか、していないかで大きく変化してしまいます。

思わぬ相続税に困らないために、相続に関しては最初に税理士に相談をすることが1番安心出来ます。

相続税が必要であった場合でも、相続税をどうやって低くするか?ということも遺産分割などの手続きで計算してもらえますので、税金に対して最適な相続方法を一緒に考えてもらえるからです。

不動産そのものを売却検討する

相続した財産が不動産であり、どうしてもその不動産に対しての相続税が支払えない場合には不動産そのものの売却を検討することも1つです。

不動産の売却を検討する場合は、まず相続の手続きの中で不動産を売却可能な状態にするところから準備が必要になります。

しかし、実際には売却を早めに検討してしまうと条件そのものが不利になってしまうこともありますので、税理士など専門家によく意見を聞いてから判断した方が良いでしょう。

  1. 登記など不動産の手入れを含む売却準備を始める
  2. 不動産会社に出来る限り早めに売却を相談する

この2つの工程が重要にはなりますが、不動産はすぐ売れる場合もあれば買い手がつきにくい場合もあることから、急な金銭の工面という意味では広く使える方法ではないかもしれません。

では、それ以外の方法についても検討してみましょう。

銀行など金融機関から借り入れをして支払う

最も単純な方法としては金融機関から借り入れをして支払う方法もあります。

納税資金として借り入れする場合は、不動産を売却するまでの間であったり、不動産そのものは売却したくない(手放したくない)などのケースが考えられますが、借り入れが可能かどうかは相続人などの状況によりますので、直接金融機関に相談をすると良いでしょう。

延納制度や物納制度を使う

相続税が一括でどうしても支払い出来ない場合には延納制度や物納制度といった方法もあります。

【延納制度とは?】

一括での支払いが出来ない相続税に対して一定の条件で分割での支払いが認められることがあります。

延納制度が認められた場合には延納期間が定められ、延納期間と延納する税金を割って年に1回の支払いをするという形になりますが、延納制度を利用するには担保が必要になります。

また、延納に対する利子税もかかりますので、詳しくは税理士などの専門家にご相談してみて下さい。

【物納制度とは?】

物納制度は相続した財産そのものを納付することで相続税として充当する方法で、延納制度が出来なかった場合に多く使われるものです。

ただし、物納制度には規定があり、物納出来る財産の種類、物納は”相続した財産に限られる”などの条件があります。

特に相続税にこまるであろう不動産の場合、小規模宅地の特例などを利用しているとそれが適用された評価額から更に時価を下げて計算されてしまうこともあるので、こういった場合には宅地を現金化して納付する方が有利になるケースもあります。

税金に困ったら税理士へまずは相談してみる

遺産相続において相続税などの税金で何か問題があると感じた場合には、なるべく早い段階で税理士に相談してみることをおすすめします。

基本的な納付期限は10ヶ月以内と、様々な手続きが必要な相続においては決して長い期間があるわけではありません。

早めに専門家に相談しておくことで、後々どういった事をしていくのが1番最適な方法なのかを知っておくと仮に相続税で問題が発生しても早めのアクションが可能です。

あまりにも切羽詰まってしまった状態では冷静な判断なども難しくなりますので、予め余裕をもった行動をしておくことが安心ですね。