もしも遺言書に記載されていた相続人に連絡がつかなかったり、長らく疎遠になっていて行方不明などになっていることはないでしょうか?
家庭の事情などによっては両親なども含めて関係が希薄であることも考えられます。
遺産相続手続きを進めるにあたって遺言書に記載された相続人全員が揃っていなければ色々と不都合な点なども出てくることが多いです。
もし相続人の誰かに連絡が取れない、所在が分からないといった場合にはどういった手続きをする必要があるのでしょうか?
また自分が同じ遺産相続に関わる相続人だった場合、個人で対応出来ることはあるのでしょうか?
相続人の所在が不明であっても、被相続人が亡くなった段階で相続は始まってしまいます。
相続には期間が定められていますが、遺産分割協議などをする場合には全員の同意が必要になってくるので、もしも連絡の取れない相続人がいれば手続きそのものが停滞してしまいます。
そこで、このページでは連絡の取れない相続人がいる場合にすべき行動を紹介しています。
相続人の所在が不明の時にやるべきこと
一部の相続人に連絡がつかなかったり、音信不通の状態であっても相続権利が消えることはありません。
したがって、遺産分割協議なども行えないので所定の手続きを行う必要があります。
大きく分けて手続き方法は2つありますが、いずれも家庭裁判所での手続きが必要になるので、前提としては専門家の方に相談した上で進めるのがおすすめです。
不在者財産管理人を選ぶ
戸籍などの調査を含めて、相続の段階で連絡が取れない、遺言書にある住所に連絡をしても音信不通であったりした場合に「不在者財産管理人」を選出することが出来ます。
「不在者財産管理人」とは?
行方不明や連絡の取れない相続人の変わりに相続権利のある財産を管理する立場になる人のことです。
ただし、管理する役割はあるものの、遺産分割協議などに代理で参加することは出来ません。あくまでも割り当てられた財産分を管理する責務が発生する立場であり、選出された不在者財産管理人には、相続人の安否や状況が確認出来るまで財産を管理する責務が発生します。
不在者財産管理人の資格や申請
不在者財産管理人は利害関係のある相続人でも家庭裁判所で「不在者財産管理人選任の申立書」が認められればなることは可能ですが、最終的には裁判所が判断します。
多くの場合は、利害関係がない士業の専門家が選出されることが多いです。
相続人が不在者財産管理人になった場合、その相続人は基本的に遺産分割協議に参加出来ないなど制限が付きますので注意が必要です。
ただし、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申請して認められれば遺産分割協議に参加することも可能です。
失踪宣告の申し立てをする
長期間の行方不明や災害などが原因で連絡が取れないといった場合には失踪宣告の申し立てをすることが出来ます。
連絡先や生死なども分からないといった場合にはこちらの方法を取ることの方が多いようです。
法律上の定義
行方不明者が行方不明になったときから7年、災害などが原因の場合は1年で失踪人は法律上で死亡したものとして扱われることになります。
失踪宣告の手続きや注意点
失踪宣告の手続きは利害関係のある人が家庭裁判所で行いますが、申し立てをしてからおよそ1年以上の時間が必要になります。
遺産相続手続きを進める上では1年以上となるとかなり長期間になるので、スムーズに相続を進めるのであれば「不在者財産管理人」を選出するほうが良いでしょう。
必要に応じて専門家へ相談を
相続人が行方不明や音信不通といった場合は、それぞれ家庭裁判所での手続きが必要になります。
仮に遺言書がなかった場合であれば戸籍調査などから追跡を始める必要があるので、必要に応じて専門家へ相談してみましょう。