両親などが存命のあいだに遺言書を作成しておくことは珍しいケースではありませんが
遺言書を作成したのちに記載された相続人の名字や住所などが変わることも多々あります。
例えば…
- 結婚・離婚に伴う名字や住所の変更
- 配偶者の転勤などによる所在地の変更
- それ以外での転居や名字変更
いくつかのケースが考えられますが、ここで取り上げたいのは
遺言書を作成した人が存命時に記載された内容(ここでは住所や名字)に変更があった場合、これを変更する必要があるのかどうか?
というものです。
遺言書には必ず相続人の住所や氏名なども相違なく記載しておく必要がありますが
遺言書の作成後に引っ越しをした、結婚や離婚をした場合はどうなるのでしょうか?
ここでは遺言書の作成後に氏名や住所変更があった場合に手続きが必要なのかどうかを紹介しています。
名字や住所変更で遺言書が無効になることはない
結論から言えば、名字の変更や住所変更によって遺言書の内容が無効になることはないようです。
遺言書の作成時に記載された名字や住所などは、その当時に市役所、区役所などに公文書として残ります。
名字だけであれば戸籍謄本等でも旧姓や続柄などを証明出来るので、遺言書の効力に変化はありません。
過去の住所や氏名はその当時の役所で照会する
基本的にはその当時に住んでいた市役所などに問い合わせや相談をしてみるとよいでしょう。
もしそれで解決しない場合は司法書士や弁護士、行政書士などの専門家に必要な手続きを聞いてみるとすぐに解決します。
通例では住所や氏の変更によって遺言書の効力は変わらないとされているので、そこまで気にするポイントではなさそうです。
とはいえ気になる場合は早めに過去の住民票や会社などの在籍記録などを保管しておくとよりスムーズに相続を開始することが出来るかもしれません。