カメラマンが知っておきたい法律トラブルのこと:肖像権のこと

 

カメラマンが知っておきたい法律シリーズ。最初は『肖像権』についてご紹介いたします。

カメラマンとして活動していく中で、注意しなければならない問題のひとつに肖像権があります。

撮影した人物の写真を、勝手に使われてしまった場合、被写体の人物がプロであろうとなかろうと、肖像権の侵害になります。

著作権に関する問題は、カメラマンには珍しくないケースではないでしょうか。

また、風景や人物などを撮影することはよくあることだと思いますが、その中に意図せず他人が写り込んでしまうようなことがあります。

その写真をSNSやブログなどで公開した場合、肖像権の侵害としてトラブルになってしまうことがあるのです。

無用なトラブルを避けるためにも肖像権の内容を理解しておき、対処法を構築しておく必要性が高いと言えるでしょう。

ここでは、肖像権とはどのような権利なのか、肖像権を侵害された場合、してしまった場合にどのように対処すべきなのか、詳しくお伝えしていきましょう。

こんな疑問にお答えします

Q:肖像権とは何ですか?

A:弁護士保険の教科書編集部の回答サマリー

カメラマンとして活動していく中で、とても大切な権利として「肖像権」があります。肖像権とは、本人の承諾なしに、顔や姿などを撮影し、SNSなどに勝手に公表されないための権利となります。

肖像権とは

カメラマンとして活動していく中で、とても大切な権利として「肖像権」があります。

肖像権とは、本人の承諾なしに、顔や姿などを撮影し、SNSなどに勝手に公表されないための権利となります。

カメラマンとして留意する権利に「著作権」がありますが、著作権は法律で明文化されていますが、肖像権は裁判の判例で認められた権利となっています。

肖像権とはなに?肖像権侵害としてよくあるケース

肖像権とは、日本国憲法第13条の「幸福追求に対する国民の権利」が法的な根拠である人格権のひとつとされているものです。

肖像権侵害が不当行為に該当することによって、写真や画像などの公表を差し止めとなったケースや、損害賠償請求にまで至ったケースも存在します。

肖像権侵害としてよくあるケースとして、次のようなものがあります。

  • 集合写真を撮影し、被写体の許可なく公表した
  • ネット上で見つけた人物の写真を許可なく使用した
  • イベント会場で撮影した観客がはっきり写っている写真を被写体の許可なく公表した

プロカメラマンはもちろんのこと、アマチュアカメラマン、一般の方々も注意すべき権利であることがおわかりになるのではないでしょうか。

例えば、会社の行事で集合写真を撮影し、参列されていた被写体のみなさんに許可なくSNSなどで公表してしまうと肖像権侵害となることがあります。

もちろん、ネット上で見つけた人物の写真を勝手に使用することも対象となり、これがプロが撮影したものや、プロモデルの写真だけではなく、一般の方の写真においても同様です。

イベント会場や祭り、デモなどの写真は一般的には公の場になるので肖像権侵害に当たらないケースがほとんどです。

ただし、特定の人物にかなり近づいてはっきりと人物を特定できるような場合であれば、肖像権侵害に該当するケースもありますので注意が必要です。

肖像権侵害にあたらないケース

  • 被写体となる本人から同意を得ている
  • ぼんやりと写っていて人物の特定が不可能
  • 公の場での風景としての撮影

肖像権侵害にあたらないようにするポイントとして、上記3つにまとめてみました。

被写体となる本人から同意を得ていれば、肖像権侵害になることはありません。

例えば、集合写真をSNSやブログで公開する場合、被写体に写っているすべての人から許可を受けていれば問題ないのです。

プロのモデルを撮影する場合、「モデルリリース」と呼ばれる肖像権の利用承諾書を取り交わすことが多いですが、口約束だけの場合には注意が必要です。

モデル側から「使わないで欲しい」と言われてしまった場合に、利用承諾に対する証拠を提示することが難しくなるからです。

ぼんやりと写っていて人物が特定できないような写真であれば問題ありません。

また、イベントや祭り、デモ行進などでの撮影は、人物を主題にしているのではなく、あくまで風景を撮影しているのであれば肖像権侵害には該当しません。

ただし、群衆の写真であるとしても、1人1人がはっきりと写っているような場合であれば、肖像権侵害に該当する可能性がありますので注意が必要です。

カメラマンによくある肖像権侵害

カメラマンの場合、肖像権侵害に該当する写真を公開してしまうようなことだけではなく、写真を勝手に使用されてしまうというケースも存在します。

写真を勝手に使用されてしまうケースについては、著作権および著作者人格権の侵害に該当する可能性があり、認定された場合には差し止め請求、損害賠償請求の対象になることがあります。

また、刑事罰が科される可能性もあります。

特に、プロモデルを撮影して公開している写真であれば、「パブリシティ権」が存在すると認められることがあり、肖像権の侵害と認められるケースも多いのです。

「プライバシー権」と「パブリシティ権」

肖像権には「プライバシー権」と「パブリシティ権」が存在すると考えられています。

「プライバシー権」とは、個人のプライバシーに関すること、つまり他人に知られたくない内容を守られる権利のことを指しています。

「パブリシティ権」とは、商品価値のあるような著名人や芸能人、アーティストなどが保護されるべき権利となっています。

人気のある芸能人や俳優などは、その存在だけで経済効果を生み出すことができますから、勝手に使われることがないように保護されているのです。

肖像権が侵害された場合に何をすべきか

メラマンの場合には、一般的には肖像権を侵害されるケースが多く、泣き寝入りしているケースも少なくありません。

また、撮影した写真にうっかり人物が写り込んでしまうようなケースも考えられるでしょう。

ここでは、カメラマンの写真を無断利用されてしまったケース、撮影した写真に人物などが入っていたケースに分けてご説明いたしましょう。

写真の無断利用~肖像権が侵害された場合の対処法

カメラマンにもっとも多いトラブルとして、写真の無断利用によるトラブルが挙げられます。

撮影した写真には著作権および著作者人格権が認められていますので、無断利用が認められた場合には権利侵害となります。

特に、プロモデルや著名人などの写真であれば、肖像権の概念であるパブリシティ権の侵害であると認められることは少なくありません。

これらの無断利用によって経済的利益を害したと考えることができるからです。

著作権侵害と認定される場合には、侵害した相手方に対して、サイトから削除するなどといった差し止めの請求や経済的利益の損失として損害賠償請求が可能となります。

侵害内容によっては、謝罪広告の掲載や名誉回復などの措置、刑事罰の対象となるようなこともあります。

まずは、カメラマン側から侵害していると考えられる相手側に対して、利用を中止してもらうように連絡します。

連絡したにも関わらず、使用を継続しているような場合や連絡がつかない場合には、著作権関係に強い弁護士に相談するといいでしょう。

ただし、著作権法においては、許諾の必要がない著作物の使用方法として「引用」などの方法が示されています。

この条件に該当する方法で利用されている場合には権利侵害には該当しません。

そのような判断が難しいケースも存在することから、侵害されたと考えられるケースを発見した際には、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

カメラマンによる肖像権侵害

冒頭からもお伝えしている通り、トラブルを防止するためには、まずその写真の権利関係を十分に留意して、公表しなければなりません。

「このぐらい大丈夫だろう」と勝手な判断で公表してしまうと、思わぬトラブルを招いていてしまう可能性があるからです。

対象者を撮影したものでないとしても、はっきりと人物を特定できるようなものであれば、注意が必要です。

対象者の連絡先がわかるのであれば、承諾を得ておくようにし、わからない場合であれば、そもそもその写真を利用しないほう良いでしょう。

また、芸能人や著名人などが遠くに写り込んでいるような場合においても、パブリシティ権の侵害に該当する可能性がありますので、利用しないようにするのが適切です。

このような、肖像権に該当すると考えられる写真を公開している場合には、すぐに取り下げる必要があります。

もし、損害賠償請求を受けたような場合であれば、合理的な費用の支払いは必要になるかと考えられます。

また、肖像権に関わる問題だけではなく、写真の背景に著作物が入り込んでいるような場合に関しても注意が必要です。

例えば、風景を撮影した際に、著作物である絵画やポスターなどが写ってしまった場合です。

著作権法においては、このような著作物を「付随対象著作物」と呼び、一定の条件においては承諾が不要とされています。

  • 対象物を撮影した際に、付随対象著作物との分離が難しい
  • 付随対象著作物の写真に占める構成が軽微である
  • 付随対象著作物の著作者の利益を不当に害しない

例えば、風景を撮影して、小さく写り込んでいるようなものであれば問題ありませんので、著作者に対する承諾も必要ありません。

ただ、明らかに付随対象著作物の人気や注目度を利用していると捉えられるようなものであれば、違法と認定されることもありますので注意が必要です。

どこまでが合法で、どこからが違法になるかについては、とても難しい問題です。

そのため、肖像権・著作権のプロである弁護士への相談体制を構築しておくことはとても重要なのです。

いざとなった場合の弁護士保険

冒頭からカメラマンに関わる肖像権についてご説明しましたが、珍しいケースではなく、割と日常的に注意すべきポイントなのではないでしょうか。

勝手に写真を使われることはもちろん、利益を侵害されてしまうことや、こちらがそのようなトラブルを引き起こしてしまうことも考えられます。

そのため法的な観点から意見を求めることができる、弁護士への相談体制を持っておくことが、トラブルをなくし早期解決を図るための近道になります。

ここでは、カメラマンが弁護士に相談するメリットと、わずか1日155円~弁護士への相談体制を構築できる弁護士保険についてご紹介いたします。

カメラマンが弁護士に相談するメリット

  • 気になることを確認することができる
  • 肖像権侵害を発見した場合にすぐに対処することができる
  • 撮影した作品を肖像権侵害から守ることができる

冒頭からもお伝えしている通り肖像権は、著作権に関わるものも含め、判断が難しいケースも存在します。

違法であると考えられるケースでも、違法とは認められないケースも存在しますので、やはり法のプロである弁護士に相談することが大切になります。

もし、弁護士への相談体制を構築している中で、肖像権侵害に該当するようなケースを発見した場合には、すぐに対処してもらうことができます。

相手側に公表の差し止めを伝え、ネットなどで公表者が特定できない場合においても、調査して対応してもらうことが可能なのです。

悪質な場合には、損害賠償を請求することもできます。

そもそも、弁護士への相談体制を構築して告知しておけば、それだけでも肖像権侵害の抑止力に繋がります。

勝手に画像を使用するようなケースは「これぐらい大丈夫だろう」「バレないだろう」というものがほとんどですが、弁護士への相談体制を目にすれば安易に作品を使用することができなくなります。

弁護士に相談する場合には、法人・事業者向けの弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。

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まとめ

カメラマンが知っておきたい法律トラブルのこととして、今回は『肖像権』についてご紹介しました。

カメラマンは常に肖像権侵害を意識しながら業務を行う必要があるでしょう。

特にネット上で作品を公開しているような場合には、違法に利用され、肖像権や著作権侵害に当たるようなケースも多いのではないでしょうか。

さらに、意図せず、風景写真に人物や著作物が入り込んでしまい、トラブルになるケースも考えられます。

そのように、写真によって作品をつくり上げていくカメラマンであれば、肖像権や著作権のプロである弁護士への相談体制は不可欠であると考えられます。