浮気・不倫相手が 弁護士をつけてきた場合の対応方法について解説します。 | 弁護士費用保険の教科書

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浮気・不倫相手が 弁護士をつけてきた場合の対応方法について解説します。

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投稿日:2022年5月26日 更新日:

 

浮気・不倫相手から慰謝料を請求されることや、訴えられてしまうことがあります。

 

例えば、

 

「既婚者とは知らずにだまされて不倫してしまった」

「その気はなかったのに無理やり関係を持たされた」

 

などというものです。

 

通常、既婚者と浮気相手との関係が不倫ですから、慰謝料請求や訴えを起こされるのは、不倫行為をはたらいた既婚者の配偶者からです。

 

そのため、浮気相手から慰謝料請求や告訴があったとしても、呼び出しを無視することや、支払い督促を無視してしまうケースが少なくありません。

 

ただ、そのまま放置してしまうのは大きなリスクがあります。

 

それは、相手側に浮気・不倫問題に精通している弁護士がついているからです。

 

ここでは、浮気・不倫相手が弁護士をつけてくるケースについてご紹介し、どのような対処が必要になるのか詳しくお伝えしていきましょう。

 

浮気相手が弁護士をつけてくるよくあるケース

 

冒頭にもお伝えした通り、浮気や不倫で慰謝料請求されるようなケースは、浮気相手ではなく配偶者によるものが一般的です。

 

ただし、次のようなケースにおいては、浮気相手が弁護士をつけて対処してくることは珍しいことではありません。

 

「既婚者と知らず騙されて関係を持たされたので慰謝料を請求する」

浮気相手に対して、既婚であることを黙っていた、あるいは独身だと嘘をついて交際しているような場合には、弁護士をつけて慰謝料請求されることがあります。

 

慰謝料請求が認められる内容についてご紹介しましょう。

 

「貞操権の侵害」が慰謝料請求を認めることに

本当に浮気の相手が既婚者であるということを知らずに付き合っていた場合、「貞操権の侵害」を理由として、慰謝料請求が認められることがあるのです。

 

「貞操権の侵害」と呼ばれるもので、性的な自由を侵害されない、純潔を侵害されないといった権利であり、黙っていたり嘘をついたりすることで侵害したことになりますから、不法行為となってしまうのです。

 

ただし必ずしも認められる訳ではない

既婚者が浮気相手に「独身だ」と嘘をついていたとしても、必ずしも慰謝料請求できる訳ではありません。

 

もちろん、独身として結婚をほのめかす、浮気相手が未成年者で判断能力が不十分であるような場合には、悪質性が高いとして認められる可能性が高くなります。

 

しかし、浮気相手から積極的にアプローチされた、結婚の話などしたことがない、注意していれば分かるだろう、というケースであれば認められない可能性もあります。

 

貞操権侵害による慰謝料請求の相場は…

貞操権侵害が認められた場合の、慰謝料請求の相場は一般的に50万円〜300万円程度であると言われます。

 

例えば、いかにも結婚を思わせるような素振りをしていることや、浮気相手が妊娠したような場合であれば、慰謝料は高くなるケースもあります。

 

そのため、まずは自身で解決しようとせず、こちらも弁護士を立てて対処することが望ましいと考えられます。

 

「無理やり関係を持たされたので刑事告訴を検討している」

脅されるなど、無理やり関係を持たされた場合には、厳罰を求めたいと考えて、刑事告訴を検討するようなケースがあります。

 

力の強い男性から、力ずくで押さえつけられ、暴力をふるわれた挙句に関係を持たされたというケースは、被害事例として多く報告されています。

 

また、過去に交際していた相手に、交際当時に保存していた性行為での写真などをネタにして、脅されて関係を持たされるようなこともあります。

 

もちろんこのような悪質な行為であれば犯罪として認められる可能性が高くなります。

 

ただし、無理やり関係を持たされたというケースにおいても、強制性交等罪など、犯罪として成立するためには一定の条件が存在します。

 

合意があった、合意があると誤信していた

上記のようなケースで、「合意があった、なかった」と報道されているのを見た、という方も多いのではないでしょうか。

 

暴行や脅迫などはまったくなく、浮気相手と合意のうえで関係を持ったのであれば、「故意なし」と判断される可能性があります。

 

女性の供述が認められる傾向に

このようなケースでは、一般的に女性からの訴えによるものが多いこともあり、女性の供述に沿って事実認定を行う傾向にあります。

 

そのため、刑事告訴ということになれば、そのまま強制性交等罪で逮捕される可能性が高いことになります。

 

もし、それが事実ではない場合、あるいは事実と食い違う点がある場合には、弁護士と入念に打ち合わせを行ったうえで対処しなければなりません。

 

基本的には、こちらも弁護士をたてることが推奨

 

冒頭からお伝えしている通り、浮気・不倫相手が弁護士を立て、慰謝料請求や告訴に踏み切るケースが増えています。

 

そのようなケースの場合、相手側の弁護士から内容証明郵便によって連絡が入ることがほとんどです。

 

この段階では、相手側は入念に法的準備を整えていると考えられます。

 

浮気・不倫相手による訴えだと気づいたならば「なぜ?」という気持ちが沸き起こり、相手に問いただそうという気持ちになるかもしれません。

 

しかし、相手が弁護士を立てて対処している以上、こちらも弁護士に相談し、依頼するのが適切だと言えます。

 

すぐに弁護士に相談を

上記では2つの事例をご紹介しましたが、男女トラブルにおいては女性側の訴えに沿った形で進められるケースが少なくありません。

 

そのため、弁護士からの連絡が慰謝料請求である場合、仮に支払いを拒んで裁判に発展したとしても、そのまま認められてしまう可能性が考えられます。

 

刑事告訴を検討しているというケースにおいても、そのまま放置していると、本当に刑事告訴に踏み切られてしまい、強制性交等罪で逮捕されてしまう可能性が大きいでしょう。

 

相手が弁護士に依頼していない状況であれば、冷静に話し合いを行えばトラブルを回避できる可能性もあるかもしれませんが、弁護士がついている以上、すぐにこちらも法的な対処が必要なのです。

 

もちろん、こちら側が感情的になって、浮気相手に交渉しようとすることは、かえって不利な状況になることが考えられることから、適切な行動ではありません。

 

その際には、証拠を揃えることが必要。

浮気・不倫相手の弁護士からの連絡は、状況によっては「不条理だ」と感じることがあるかもしれません。

 

例えば、相手に既婚者だと伝えずに交際を続けていたとしても、別に隠すつもりではなく、たまたま言い出せなかったものの気づいていると思っていた、などという理由があるかもしれません。

 

あるいは、「無理やり関係を持たされた」と言われても、同意があったと思わせる言葉や素振りがあったとしたら、そのようなことを言われる筋合いはないと考えるのは当然でしょう。

 

ただ、相手側が弁護士をつけている以上、そのような関係を示す証拠を用意してきている可能性がありますし、内容証明郵便にも「証拠がある」と記載されていることも多いです。

 

ただ、実は決定的な証拠がなく、こちら側の出方を伺っている可能性も考えられます。

 

仮に証拠がなくても、本人が自白すれば、それを証拠とすることができるからです。

 

そのため、もし証拠だと突き付けられたとしても反論できるような証拠を、こちら側も揃えておく必要があります。

 

証拠となり得るものは

日常的なやり取りである「LINE」や「メール」については、当時の状況を客観的に示すうえで大きな証拠となります。

 

その他にも、ラブホテルや食事、旅行などの領収書や利用明細などが残っていれば、どのような交際をしていたのか、客観的に示すことができます。

 

また、カーナビやGoogleマップなどでの行動履歴なども同様です。

 

一緒に写っている写真や動画なども、残っているのであれば証拠とすることができます。

 

証拠や情報を掴みたいなら探偵の利用も検討する

浮気・不倫相手に疑わしき側面があるとしたら、探偵の利用も検討する必要があります。

 

そもそも、浮気・不倫相手との交際は、マッチングアプリやSNSなどで知り合って始まったような場合、よく素性を知らないということが少なくありません。

 

交際していたために、何でも知っているように感じたとしても実はほんの一部分で、場合によってはどこに住んでいるのか、電話番号も知らないようなこともあります。

 

探偵に依頼すれば、事前に得た情報をもとにして、張り込みや尾行を行い、相手に関するさまざまな情報を集めていきます。

 

正しい情報を掴むことによって、それが解決の鍵になることも多いのです。

 

探偵を利用したいのであれば、探偵事務所選びがとても重要で、法的に有効な証拠をしっかりと集めてもらうためには、信頼のおける探偵に依頼することが大切です。

 

浮気・不倫関係での探偵事務所選びで困っているなら、【安心探偵.COM】がおすすめです。

 

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不貞行為に強い弁護士に相談しよう

 

もし、冒頭からお伝えしているように、浮気・不倫相手が弁護士をつけて、慰謝料請求や刑事告訴について言及してくるようなら、こちらも浮気や不倫問題に特化して活動している弁護士に相談することが適切です。

 

不条理だと感じたとしても、絶対に放置したままにしてはいけません。

 

相手側に証拠がないケースも多い

先ほどの章でもお伝えしましたが、内容証明郵便に具体的な事実が記載されていたとしても、それを裏付ける証拠がないことも少なくありません。

 

ただ、弁護士から慰謝料請求されれば素直に応じるケースが多くあり、また刑事告訴を検討していると言えば、解決手段として慰謝料の支払いになるケースも多いからです。

 

そもそも、訴訟で争うことを想定していないことも多くあります。

 

そのため、こちら側も浮気・不倫問題に精通した弁護士を立てておけば、落としどころを掴むことができるのです。

 

不貞行為に強い弁護士に相談するメリット

  • 相手側の弁護士と交渉をしてもらえる
  • 慰謝料の減額が期待できる
  • 慰謝料での示談解決が期待できる

 

浮気・不倫をしていることもあり、さまざまな要求や訴えは不利であるかのように感じるかもしれません。

 

しかし、不貞行為(肉体関係の伴う不倫)に特化して活動している弁護士に相談すれば、そのようなケースでの対処にも長けています。

 

そのため、ダメージを受けるとしても、最小限にとどめることが可能なのです。

 

そもそも、相手側がすでに弁護士を立てているのであれば、浮気相手の本人と話をすることはできず、相手側の弁護士と話し合いを行うことになります。

 

こちらに非がないと思っていても、相手は法のプロである弁護士ですから、要求を通そうとしてきます。

 

しかし、こちらも不倫問題に精通した弁護士を立てておけば、相手側の弁護士と交渉してもらうことができ、こちら側の根拠を示すことによって有利な展開になることも期待できます。

 

慰謝料請求の場合、一般的な相場よりも高額請求であるケースが多いですが、こちら側も弁護士を立てているのであれば、過去の判例に基づいた金額を交渉し、減額が実現する可能性もあるでしょう。

 

告訴をほのめかされている場合でも、落としどころとなる慰謝料を提示することによって、告訴を回避できる可能性も考えられるのです。

 

やってはいけないNGなことは?

 

浮気・不倫相手の弁護士から、内容証明郵便が届いた場合、絶対にやってはいけないことがあります。

 

結論から申し上げますと、「無視すること」です。

 

仮に非がないとしても、不利になってしまう可能性が高くなるからです。

 

裁判所の呼び出しを無視すると裁判に負ける

弁護士からの内容証明郵便の内容を無視し続けていると、そのまま訴えられてしまい、裁判になる可能性が高くなります。

 

裁判になると裁判所から呼び出しを受けることになりますが、そちらも無視していると、内容を認めてしまい、さらにはまったく反省していない、と受け止められてしまいます。

 

つまり、自分に非がある、やましいことをしたという自覚があるから無視した、と扱われることになってしまいます。

 

裁判所からの支払い督促を無視すると強制執行される

裁判によって慰謝料請求が認められると、定められた通りに支払いが必要となります。

 

その支払いも滞ると、裁判所から督促を受けることになります。

 

督促とは裁判所が行う法的な手続きのことを指しており、「特別送達」といった特殊な郵便によって届くものです。

 

この「特別送達」とは、必ず本人に届けられるものですから、本人が受け取り拒否をすることができず、無視することはできないのです。

 

特別送達の内容は支払いを促すものですが、それも無視し続けていると、裁判所から仮執行宣言が出され、強制執行が行われることになります。

 

いわゆる「差し押さえ」のことです。

 

強制執行は、内緒で財産を隠したり、処分したりすることがないように防ぐための措置で、裁判所の権限によって強制的に財産を債権者に移すことができるのです。

 

そのようなことにならないように、まずは早い段階で弁護士に相談し、適切な対応を行うようにしましょう。

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