浮気と不倫の違いって?どのようなケースで訴えることが可能?

「浮気が許せないから離婚する!」

このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。

浮気はもちろん許せない行為です。

ただ、離婚を請求することや、慰謝料を請求しようと考えているのであれば、浮気と不倫の違いについて理解しておく必要があります。

場合によっては、許せない行為であるとしても、法的には離婚や慰謝料請求が認められない行為であるかもしれないからです。

では、離婚や慰謝料請求が法的に認められる行為とはどのようなものなのでしょうか。

ここでは、配偶者の浮気に悩んでいる方のために、浮気と不倫の違いを中心に、どのように離婚や慰謝料請求を進めていけばいいのか、詳しくご紹介します。

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こんな疑問にお答えします

Q: 浮気と不倫の違いは何ですか?

A:浮気と不倫は、法律上での明確な定義はなく、個人の考え方や価値観に委ねられます。ただ、不倫は性的関係を持ったときに用いられることが一般的で、その場合は『不貞行為』として見なされ、離婚や慰謝料請求の根拠として認められます。
もし、慰謝料を請求する場合は、ホテルに出入りしている写真や不貞行為があったと思わせるメールやLINE、利用したホテルの領収書、探偵による調査報告書といった証拠が必要になります。
配偶者の浮気に悩まされており、離婚を前向きに検討しているような状況であれば、まず離婚や不倫問題に精通した弁護士に相談しておくことをおすすめします。

※弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。

①浮気と不倫の違いとは何か?

 

浮気と不倫は同じように活用されていることから、その違いがいまいちよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

実は、『浮気』も『不倫』も法律で明確に定義されている訳ではありません。

そのため、その違いについてはあくまで一般的な考えによるもので、その解釈は個人個人の考え方や価値観によっても異なります。

ただ、不倫は性的関係があった場合に用いられることが多く、性的関係があった不倫のことを法律上では『不貞関係』と呼び、不法行為とされて離婚や慰謝料請求の事由として認められているのです。

そのような一般論と共に法的な解釈も含め、浮気と不倫の違いについて3つのポイントから解説していきましょう。

未婚なのか既婚なのか、遊びなのか本気なのか

一般的な大きな分類として、未婚であれば『浮気』、既婚であれば『不倫』に分けられます。

お互いに未婚で交際している場合に、未婚の異性に対して行う行為を『浮気』と呼び、決して『不倫』とは言いません。

ただし、未婚でも既婚者と交際するような場合には、一般的には『不倫』と言われます。

また既婚者が配偶者以外の異性に恋心を持って、一時的な気の迷いで食事やデートに出かける行為のことを『浮気』と呼ぶこともあります。

そのようなことから、未婚や既婚の別は、浮気・不倫の判定において大事な要素ではありますが、継続性のある交際なのか、一時的な遊びなのかも重要なポイントになります。

よく『不倫から離婚』という話を聞くと思いますが、不倫は継続して交際をしているからこそ、離婚に至るケースが多いのです。

既婚者が性的関係のある交際をしているか

既婚者でも性的関係がなく食事やデートしているだけの関係なら、一般的には『浮気』、肉体関係がある交際なら『不倫』と言われます。

上記でもお伝えしましたが、性的関係のある不倫のことを法律上において『不貞行為』と呼び、離婚や慰謝料請求の事由として認められています。

しかし、それが仮に食事やデートだけであるとしたら、『浮気』になってしまい、離婚や慰謝料請求は認められることはないのです。

また、不貞行為は離婚や慰謝料請求の事由として認められる行為ではあるものの、その行為が確かにあったと断定できる証拠があってはじめて認められるものであるということに注意が必要です。

継続性があるかないか

仮に既婚者による不貞行為があったとしても、『一時的な気の迷いがあった』『とても反省している』という言葉によって、離婚や慰謝料請求が認められないケースがあります。

そのため、既婚者が配偶者と別の異性と肉体関係を持ったとしても、『浮気』になってしまうことがあるのです。

そのようなことから、離婚や慰謝料請求を考えているならば、継続性のある交際が認められるように証拠を集めておくことが重要になります。

継続して不貞行為をはたらいているようであれば、気の迷いや反省などと言い逃れができないからです。

②浮気や不倫が起きるきっかけとは

浮気や不倫はどういったことがきっかけで起きるのか見ていきましょう。一概に、「このような場合です」と断定できませんが、一般的に考えられるケースでご紹介します。

男性の場合

男性が浮気や不倫に走る場合、配偶者に対し、ときめきを感じなくなったときに起きる傾向があると言われています。

例えば、職場が変わった、昔の友人との再会など、何らかの環境の変化が起きたときに浮気や不倫に発展する可能性が考えられます。

ほかにも、男性の特徴として生物学的な要素も影響する場合があります。男性は、多くの子孫を残そうとする本能があると言われています。そのため、動物的な本能がはたらき、ほかの女性との関係を求めるケースがあるようです。

女性の場合

女性が浮気や不倫をする場合は、感情面が影響しているといわれています。

例えば、夫からの愛情を感じ取れないとき、誰かに共感してほしい、気持ちをわかってほしい、女性として扱ってほしいと、精神的に満たされようとするために起きやすくなるようです。

夫よりも優しくしてくれる、気持ちに寄り添ってくれる男性が現れたら、そちらの男性に惹かれてしまうことも十分にあり得るのです。

③どのようなケースで訴訟することが可能か?

上記において、浮気と不倫の違いについてご紹介しましたが、「結局、離婚請求や慰謝料請求できるのは?」と疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際に離婚請求や慰謝料請求できる対象について詳しくご紹介しましょう。

基本的には既婚者

配偶者に対する離婚請求は、既婚者でなければできないのは当然のことであるのは、ご理解いただいていることでしょう。

既婚者でも不倫ではなく浮気であると判断されるような行為はあるものの、仮に離婚や慰謝料請求を考えているのであれば、既婚者が前提となる話になります。

法的には既婚者が『貞操義務』を民法で認められているためであるからだと言えます。

『貞操義務』とは、夫婦互いに貞操を守り、不貞行為を行わないとするもので、この貞操義務に反する行為を行った場合には、慰謝料請求が認められているのです。

不貞行為とは

不貞行為とは、冒頭から何度もお伝えした法律用語ですが、一般的には肉体関係のある不倫関係のことを指しています。

では、肉体関係はどこまで行けば不貞行為になるのかと疑問に思う方も多いでしょう。

基本的には、ハグやキスなどは浮気とは考えられるものの、不貞行為であるとは認められにくいものとなっています。

実際に肉体関係があったのか分からないとしても、ラブホテルに出入りして、相当な時間を滞在していた場合には、肉体関係が合ったものと認められて不貞行為であると考えられます。

ただ、一時の気の迷いで肉体関係を持ってしまったような、1回限りの不貞行為では離婚事由として認められないことがあります。

また、風俗の利用についても浮気であるとは言えるものの、離婚事由として認められる不貞行為とは言えない可能性があります。

もちろん、風俗通いが過ぎて、婚姻を継続しがたい事由として認められる場合には、それに限りません。

不貞行為は基本的に既婚者の行為ではありますが、一部において独身であっても慰謝料請求の対象となることがありますので、ご紹介しましょう。

ただし、婚姻中なども可能

未婚であるとしても

  • 内縁関係にある
  • 婚約関係にある

といった状況で浮気をしてしまい、内縁関係を解消するようになることや、婚約を解消するようなことになった場合には、慰謝料請求の対象として認められることがあります。

『内縁関係』とは婚姻の一部として認められているもので、婚姻の届出がなく正式な夫婦とは認められないものの、その実態においては、すでに夫婦同然の生活を営んでいる関係のことを指しています。

内縁関係が成立していると考えられる条件には、

  • お互いに婚姻の意思を有している
  • お互いの意思に基づいて共同で生活している

が必要になります。

婚姻の意思というのは、役所に婚姻届けを提出するという意思だけではなく、同居や協力、貞操義務といった夫婦としての関係を維持する意思を指しています。

具体的には、夫婦同然に同居して暮らしていることをはじめ、家計が同一であることや、子どもを認知していること、住民票上において同一世帯として届けているような場合に認められます。

また、内縁関係ではなくても、婚約を結んでいるような場合にも、慰謝料請求の対象として認められることがあります。

例えば、両家に対して挨拶を済ませており、結納や婚約指輪、結婚式場の予約などといった結婚までの一連のやり取りをしているような状況を指します。

④訴えるのには証拠集めが重要

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配偶者に不倫行為があった場合、まず離婚や慰謝料請求が認められるような証拠集めが必要になります。

肉体関係を結んだという不貞行為については、それが確かにあったという推察できる証拠によって認められることになるからです。

では、実際に離婚や慰謝料請求に有利になる証拠にはどのようなものがあるのか、また証拠を集めるにはどうすればいいのか、ご紹介いたしましょう。

離婚の際に有利になる証拠を一覧で紹介

  • ラブホテルの出入りシーンなどの画像や映像
  • 肉体関係があったと思わせるLINEやSNS、電話などでのやり取り
  • 本人から肉体関係のある不倫をしたという告白
  • ラブホテルや旅行先の旅館などの領収書
  • 探偵による調査報告書

離婚や慰謝料請求の際に、有利になる証拠をまとめてみました。

肉体関係があったという証拠については、それがそのまま動かぬ証拠となります。

ただ注意すべきは、『本当に肉体関係があったのかどうか』という点になります。

例えば、ラブホテルに出入りした写真や動画が残っているとしても、単に出入りしたものだけでは「入ったけど、すぐに出てきた」と言われてしまうとどうでしょう。

そもそも、GPSを設置して出入りしているラブホテルを特定したような場合には、配偶者の車であるとしてもプライバシー侵害として違法行為になる可能性があります。

さらに、滞在時間が分からない場合には、肉体関係があったと認められない可能性があります。

また、LINEやメールなどのやり取りを、無断で配偶者のスマホをのぞき見した場合、プライバシー侵害として逆に慰謝料請求されてしまうかもしれません。

そのようなことから、不倫や不貞行為の証拠集めには、経験を積んだ探偵による調査報告書がもっとも有効な証拠の一つだと考えられています。

確実な証拠を集める為には、探偵の活用も検討しましょう

証拠を集める場合には、違法行為にならないことが大前提になり、有利に離婚や慰謝料請求を進めていきたいのであれば、探偵の利用が有効です。

GPSを仕掛けることや、スマホのロックを解除してLINEのやり取りをのぞき見する行為は、プライバシーの侵害として、逆に慰謝料請求されてしまう可能性があります。

仮に、偶然にもラブホテルに入る瞬間や、出てくる場面に遭遇して写真や動画に証拠をおさめたとしても、正確な滞在時間が分からない場合には、確実な証拠とは言えません。

そもそも、本人と浮気相手がはっきりと分かるように写真や動画に残すことは、一般の方であれば大変困難な作業になります。

確実な証拠を集めるためには、本人が絶対に言い逃れできないような、裁判所でも有効だと認められるようなものでなければなりません。

探偵は離婚や慰謝料請求の裁判などで採用される証拠について熟知していますので、やはり利用しない手はないでしょう。

また、弁護士・探偵は同時に相談することを推奨します。

配偶者の浮気や不倫に気づいた際に、すぐに探偵に依頼して証拠集めをしようとする方が多いのですが、離婚や慰謝料請求を考えているのであれば、弁護士も同時に相談しておくことをおすすめします。

仮に、確実な証拠を掴んだとしても、その証拠を活用して自ら配偶者や不倫相手に対して、離婚や慰謝料請求することは大変困難です。

多くのケースではどんな証拠があるとしても言い逃れされることになりますし、また不倫相手と交渉などした場合には、どうしても感情的になってしまうのではないでしょうか。

「自分には非がないのに…」と思っていても、うまく進まないのが離婚や慰謝料請求です。

弁護士に早期から相談しておけば、いざと言うときには代理人として配偶者や不倫相手と交渉してくれますし、そもそも弁護士を立てているというだけでスムーズに行くケースも少なくありません。

離婚問題には大きなパワーがいるものですから、疲弊してしまわないためにも、弁護士の力をうまく活用することが大切です。

⑤不倫相手に慰謝料を請求できる場合とできない場合

浮気や不倫が発覚した場合、不倫相手に対して慰謝料を請求することもできが、請求すれば必ずもらえるわけではありません。

慰謝料を請求できる場合と、できない場合を確認してみましょう。

慰謝料を請求できる場合

不倫相手に慰謝料を請求できる場合は、下記のケースが挙げられます。

  • 既婚者だと分かっていた場合
  • 不倫が原因で家庭が崩壊した場合

不倫相手が、既婚者だと分かっていた場合、請求できる可能性が高くなります。しかし、マッチングアプリなどで知り合い、お互いの状況を把握できないまま関係を持った場合は、相手に故意がなかったと判断されることもあります。

また、不倫が原因で家庭が崩壊した場合は、不倫相手が慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

慰謝料を請求できない場合

慰謝料が請求できない場合は、下記のケースが挙げられます。

  • 既に夫婦関係が崩壊していた
  • 相手が既婚者と知らなかった
  • 時効を迎えた

不倫に関係なく、既に夫婦関係に亀裂があり、崩壊していたのであれば、不倫相手は婚姻関係の権利を侵害したとみなされず、慰謝料を取る確率は低くなります。

このほかにも、相手が既婚者だと知らなかった場合も慰謝料を請求できない可能性があります。

また、不倫には時効があります。不貞行為に対する慰謝料を請求できる期限は、民法724条に定められており、不倫の事実を把握してから原則3年となっています。時効を迎えると、慰謝料を請求できない可能性が出てきます。

⑥浮気の調査をする前に、弁護士に相談してみよう

配偶者の浮気に悩まされており、離婚を前向きに検討しているような状況であれば、まず離婚や不倫問題に精通した弁護士に相談しておくことをおすすめします。

上記でもお伝えした通り、不倫による離婚への取り組みは、とても大きな心理的負担がかかるものになります。

離婚問題に多く関わってきた弁護士であれば、そのような事情もよく理解して行動します。

配偶者に不倫があると分かった時点で、不倫問題が自身の中で大きな悩みになってしまいますが、本当に大事なのは離婚後の生活にあります。

不倫問題を解決したい、離婚したいという気持ちが強すぎてしまうと、どうしても離婚後の生活の確保までできなくなってしまうのです。

離婚後の生活費はとても重要ですし、慰謝料だけではなく、さまざまな取り決めが必要になるでしょう。

例えば、財産分与や親権者、養育費などの問題。

離婚後に後悔しないようにするためには、しっかりと主張すべきことは主張して、負担を少しでも軽減させることが大事なのです。

考えなければならないことはたくさんありますが、離婚問題に精通した、経験豊富な弁護士であれば、そのようなことにも配慮しながら進めていくことが可能です。

⑦その上で、弁護士と共に証拠集めを検討するのが一番

探偵に依頼する前に弁護士に相談しておくことは、離婚や慰謝料請求するための証拠集めをするうえでも有効になります。

中には「裁判をするわけではないので弁護士は必要ないのでは?」「自分で証拠を集めたから、それ以上の証拠はいらないのでは?」という方がおられます。

ただ、証拠があるからと言って、スムーズに進まないのが離婚や不倫問題です。

不倫をすんなりと認め、思うように離婚に応じ、慰謝料を手渡すようなケースはほとんどありません。

証拠の内容が不十分でなければ「自分じゃない」「肉体関係はなかった」「出来心だった」、あるいは「プライバシー侵害だ!」と言い逃れることがほとんどなのです。

もし、そのように言い逃れるような言葉があっても、十分に反論できるでしょうか。

恐らく感情的になってしまって、話にならないのではないかと感じます。

弁護士が考える証拠とは、相手がぐうの音も出ないような、言い逃れができない証拠のことを指しています。

そのように考えれば、弁護士と共に証拠集めからスタートすることが大切だとご理解いただけるのではないでしょうか。

⑧弁護士が運営している探偵事務所がおすすめ

弁護士、そして探偵事務所もはじめて依頼することになる方は多いでしょう。

どの弁護士や探偵事務所に依頼すればいいのか困っているという方であれば、弁護士が運営している探偵事務所がおすすめです。

弁護士は常に探偵事務所と連携を図りながら問題の解決にあたることになりますので、スムーズに解決まで導くことが可能です。

弁護士、西川研一が代表を務める探偵事務所『響・Agent(エージェント)』では、数々の不倫問題の解決に取り組んでいます。

配属されている探偵は、数々の浮気の現場で証拠を掴んできた精鋭ばかりで、さまざまな最新機器を駆使して調査にあたっています。

もちろん、西川研一弁護士は探偵と連携しながら、離婚問題解決のプロフェッショナルとして、法的に離婚問題を解決していきます。

『響・Agent』は全国対応が可能。

浮気問題でお悩みの方であれば、『響・Agent』にまずは無料相談をしてみることをおすすめします。

また。弁護士費用の負担を軽減するために、弁護士保険に加入しておくといいでしょう。

弁護士への相談・依頼にかかる費用を保険がカバーしてくれます。

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記事を振り返ってのQ&A

Q:浮気と不倫の違いはなんですか?
A:一般的には、未婚であれば『浮気』、既婚であれば『不倫』に分けられます。また、未婚者でも、相手が既婚であれば、不倫に当てはまるでしょう。
また、既婚者であっても、肉体関係を持たずデートをする関係であれば浮気、肉体関係があるならば不倫とされることが一般的な考え方です。

Q:浮気や不倫で訴訟することは可能なの?
A:基本的に既婚者で、肉体関係がある場合、訴訟の対象として認められるケースがあります。このほかにも、内縁関係にある、婚約関係にあるといった場合も、慰謝料請求の対象として認められることがあります。
しかし、一時の迷いで体の関係を持ってしまった場合や、1回限りの不貞行為においては、訴訟の対象として認められないこともあります。

Q:訴えるためにはどんな証拠が必要になるの?
A: 訴えるために必要な証拠は、ラブホテルの出入りシーンなどの画像や映像や、肉体関係があったと思わせるLINEやSNS、電話などでのやり取り、本人から肉体関係のある不倫をしたという告白、ラブホテルや旅行先の旅館などの領収書や探偵による調査報告書が挙げられます。ただ、そこで不貞行為があったかどうか証明できなければ、証拠として認められないケースもあります。

Q:不倫相手から慰謝料をもらうことはできるの?
A:不倫相手が、既婚者だと知っていて不倫をした場合や、不倫が原因で夫婦関係が破綻してしまった場合は、請求できる可能性があります。しかし、不倫相手が既婚者だと知らなかったり、既に夫婦関係が破綻していたり、また時効を迎えている場合は、請求ができないこともあります。