裁判は、法律や憲法に基づいてトラブルを解決するために行われるもの。確実に判決が下されるため、これまでまとまらなかった問題を終結させる最終手段として有効です。
しかし、はじめて裁判に臨む方にとっては、裁判は未知の領域。
「裁判がどのように進むのか分からず不安」
「各段階でどのような手続きが必要なのかがわからない」
「期間はどれくらいなの?」
と、あらゆる疑問が浮かぶかもしれません。
そこで本記事では、裁判の全体的な流れを「刑事」「民事」「家事」ごとに分かりやすく解説します。かかる期間についても言及するので、ぜひ参考にしてみてください。
こんな疑問にお答えします
A.裁判や審判の流れは、刑事・民事・家事審判で異なります。それぞれ手続きやかかる期間が異なり、複雑な事件の場合は長期化する傾向があるでしょう。裁判は、法的要素が絡んでくるため弁護士の存在が欠かせません。裁判を検討している方は、弁護士に相談して臨むことをおすすめします。
裁判の流れは種類ごとに異なる
裁判の流れは「刑事」「民事」「家事」と種類ごとに異なります。
はじめに、それぞれの特徴を確認しておきましょう。
刑事裁判
刑事裁判は、犯罪行為をよって起訴された被告人に対して有罪か無罪かを判断し、有罪の場合には刑罰を科すための法的な手続きのこと。裁判官が両者の主張を慎重に検討し、判決を下します。
刑事裁判は、公正な裁判を実現するために、公開性、証拠主義、弁護人選任権などの原則に基づいて行われます。
刑事裁判をする場所と扱う事件は、次のとおりです。
裁判所 | 扱うトラブル |
---|---|
地方裁判所 | 訴訟の目的の価額が140万円を超える事件 例:不動産の売買、離婚、損害賠償請求など |
簡易裁判所 | 訴訟の目的の価額が140万円以下の事件 例:金銭の貸し借り、交通事故、賃料の支払いなど |
事件の種類や罪の重さによって、どの裁判所で審理されるかが決まります。
民事裁判
民事裁判は、個人同士の間で起きたトラブルを解決するために行う裁判のこと。刑事裁判とは異なり、犯罪の処罰ではなく、紛争の解決を目指します。
民事裁判の具体例としては、お金の貸し借りや交通事故、誹謗中傷といった事件を含みます。
裁判官は、双方の言い分や証拠を調べて法律に基づいて判決を下します。判決内容に納得できない場合は、控訴によって上級の裁判所に移行するケースもあるでしょう。
民事裁判をする場所と扱う事件は、次のとおりです。
裁判所 | 扱うトラブル |
---|---|
地方裁判所 | 訴訟の目的の価額が140万円を超える事件 例:不動産の売買、離婚、損害賠償請求など |
簡易裁判所 | 訴訟の目的の価額が140万円以下の事件 例:金銭の貸し借り、交通事故、賃料の支払いなど |
どちらの裁判所で訴訟を提起するべきかは、訴訟の目的価額や事件の種類によって判断されます。
家事審判
家事審判とは、家庭裁判所で行われる手続で、離婚や養育費、遺産分割など家庭に関するさまざまな問題について、裁判官が判断を下す場です。
家事審判は、刑事や民事裁判とは異なる性質を持ち、法律的な判断だけでは行われません。しかし、裁判所が関与する必要があるため、本記事で全体の流れを解説します。
家事審判の特徴は、以下のとおりです。
- 基本的に非公開
- 当事者の意思を尊重する
- 円満な解決を目指す
上記のように、家庭内の紛争をできるだけ円満に解決することを目的としています。罰を求めるものではないため、裁判官はそれぞれの立場に理解を示しながら解決策を提示してくれるでしょう。
家庭裁判所で行う裁判には、20歳未満の少年が過ちを更生させることを目的とした少年審判もあります。
本記事では、刑事裁判・民事裁判・家事審判に焦点を絞り、流れを解説します。
刑事裁判の流れ
はじめに、刑事裁判の流れを解説します。
刑事裁判が行われるのは、事件発生後に加害者が起訴された時点です。
起訴とは、検察官が犯罪の嫌疑がある者を裁判所に訴え、公判請求をすること。有罪か無罪かが判断されれば、裁判に移行します。
裁判開廷後の全体的な流れは、以下のとおりです。
- 冒頭手続き
- 証拠調べの手続き
- 弁論手続き
- 結審
- 判決
①冒頭手続き
はじめに、冒頭手続きが行われます。
冒頭手続きとは、裁判における基盤となる手続きのこと。被告人、検察官、裁判官が裁判所に出廷し、裁判に必要な質問や説明が行われます。
具体的な手続きは、以下のとおりです。
手続きの種類 | 内容 |
---|---|
人定質問 | 裁判官が被告人に対して、氏名、年齢、住所、職業など身分に関する質問をする |
起訴状朗読 | 検察官が起訴状を読み上げ、被告人に対してどのような犯罪で起訴されているかを明示する |
黙秘権の告知 | 裁判官が被告人に対して、黙秘権の内容と黙秘権を行使しなかった場合の不利益について説明する |
罪状認否 | 被告人に対して、起訴状の内容について認否を尋ねる |
冒頭手続きの目的は、被告人の権利を保障し、起訴内容を明確に伝えることです。
被告人は、自分の置かれている状況への把握が欠かせません。どのように対応していくかを判断する重要な機会となるでしょう。
②証拠調べの手続き
証拠調べの手続きは、裁判所が被告人の有罪・無罪を判断するための証拠を収集し、その真偽を検証する場のこと。犯罪事実の真相を明らかにし、適切な刑罰を科すために行われます。
証拠には、以下のような種類があります。
- 犯罪について直接または間接に知覚した人の証言
- 犯罪に関する文書
- 犯罪に使用された物や犯罪によって生じた物
証拠調べは、以下の手順に沿って行われます。
- 検察官が証拠を提示し、証人尋問をする
- 弁護人が検察官の証人尋問に対して質問をする
- 裁判官が証拠について質問をする
- 裁判官が証拠の真偽を判断し、信用性を評価する
被告人の責任の有無を判断する重要な手続きなので、公正かつ慎重に行われるでしょう。
③弁論手続き
弁論手続きとは、証拠調べの結果に基づいて、検察官と弁護人が被告人の有罪・無罪について主張をする場です。
弁論手続きは、以下の流れで行われます。
- 検察官の主張:検察官が、証拠に基づいて被告人の有罪を主張し、刑罰を求める
- 弁護人の主張:弁護人が、証拠に基づいて被告人の無罪を主張し、刑罰の軽減を求める
- 被告人の最終陳述:被告人が、自分の意見を述べる
弁論手続きは、裁判官の判断を大きく左右する重要な段階になるでしょう。
④結審
結審は、証拠調べや弁論手続きが終了し、裁判官が判決を下す準備が整った段階を指します。裁判長が「以上でこの裁判は結審となります」と宣言し、判決期日が指定されます。
ここで、軽微な犯罪の場合は、その場で判決が言い渡されることがあるでしょう。これを「即決裁判」といいます。
いずれにしても、結審は裁判における重要な節目であるため、被告人は結審までしっかりと裁判に臨むことが重要です。
⑤判決
判決は、裁判官が被告人の有罪・無罪を判断する最終的な場です。判決は法定で公開の場で言い渡されるでしょう。
有罪判決の場合、裁判官は以下の要素を考慮して刑罰を科します。
- 犯罪の性質
- 犯罪の軽重
- 被告人の反省の態度
- 被害者の状況
このほか、保護観察処分や罰金、訴訟費用の負担なども言い渡されます。
無罪判決の場合、被告人は釈放されます。
ここで、判決に不服がある場合は「控訴」や「上告」によって上級裁判所に審理を移すことが可能です。
ここまでが、一般的な刑事裁判の流れです。
刑事裁判の平均期間
刑事裁判の平均期間は、事件の種類や複雑性、裁判所の状況などによって大きく異なります。令和3年度の統計によると、全体の平均審理期間は約3.7ヶ月です(※)。
参考:裁判所 司法統計年報
ただし、重大事件で複数の裁判官が出廷する場合や、被告人が犯行を否認している場合は平均よりも長くなる傾向があるでしょう。
また、控訴や上告によって上級裁判所に審理が移されると、長期化することを念頭に置いてください。
民事裁判の流れ
続いて、民事裁判の流れを解説します。
民事裁判の流れは、以下のとおりです。
- 訴状を裁判所に提出
- 訴状の送達
- 第1回の口頭弁論期日
- 審理
- 判決(不服があれば控訴)
①訴状を裁判所に提出
裁判を申し立てるには、裁判所に訴状を提出することから始まります。
訴状とは、民事裁判を正式に開始するための書類のこと。原告が裁判所に訴状を提出することで裁判がスタートします。原告が弁護士を立てるときは、弁護士に一任できます。
訴状には、以下の事項を記載します。
- 裁判所名
- 原告と被告の氏名
- 住所
- 法定代理人
- 請求の原因・趣旨
- 証拠
- 日付・署名
訴状は、原本と副本を裁判所に提出します。合計で2通必要になります。
管轄する裁判所について
裁判所に関しては、申し立てる内容によって管轄が異なるので注意が必要です。
裁判を視野に入れている方の中には、離婚成立を目的とされている方も多いかもしれません。離婚裁判が行われるのは、住んでいる地域の家庭裁判所です。離婚裁判では、夫婦の財産分与、養育権・親権の決定、慰謝料の支払いなどが取り決められます。
離婚裁判について詳しくは、こちらの記事で解説しているので参考にしてみてください。
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②訴状の送達
訴状の内容に不備がなければ、原本は裁判所に置かれ、副本は裁判所によって被告に送達されます。
このとき、訴状を受け取った被告は、答弁書を提出して原告の請求に答弁する必要があります。
訴状が被告に渡ると、裁判所は訴状を送達したことを証明する送達証明書を作成します。送達証明書には、送達日、送達方法、受領者が記載されます。
この時点で、被告は訴訟係属の効力が生じます。訴訟係属とは、裁判所が事件を審理する権限を持ち、その義務を行う状態になること。民事裁判が審判中である状態を意味します。
逆を言えば、訴状が送達されない限り、被告は訴訟に参加できません。
訴状の送達は、民事裁判の本格的な始まりを告げるものと理解しておいてください。
③第1回の口頭弁論期日
裁判所は、第1回の口頭弁論期日を指定し、原告と被告を法廷に呼び出します。
第1回の口頭弁論期日で行われる主な事項は、以下のとおりです。
- 裁判官の自己紹介
- 当事者及び訴訟代理人の確認
- 訴訟の目的及び趣旨の確認
- 答弁書の提出
- 準備書面の提出
- 証拠の提出
- 和解の勧告
- 争点整理
- 今後の審理スケジュール
第1回の口頭弁論期日は、その後の民事裁判の流れを大きく左右する重要な期日です。
期日までに、原告側は訴訟の目的や趣旨を明確にし、被告側は自身の主張をまとめた答弁書を提出しておくようにしましょう。
民事裁判は、1回の期日で終わることは少ないものです。判決が下さるまで1年近くかかることは珍しくありません。
また、指定された期日にどうしても出席できない場合は、欠席しても構いません。答弁書を提出していれば、不利益を被るということもないでしょう。
しかし、答弁書を提出せずに期日を欠席した場合、原告の主張を認めたことになって裁判が不利に進む恐れがあるので注意が必要です。
裁判の欠席について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
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④審理・判決
何度かの期日を経ると、審理・判決の段階に入ります。
裁判所が原告と被告の主張を聞き、証拠を調べたうえで最終的な判断を下します。
審理は、以下のように行われます。
- 当事者間の主張を整理する
- 当事者及び証人が法廷で証言する(口頭弁論)
- 証拠調べ
- 証人尋問(証拠書類の提出・証拠の鑑定)
尋問や証拠調べの結果を基に、証拠・証人が揃ったと判断されたら弁論が終結し判決の期日が決まります。また、民事裁判では和解することもあります。和解が成立すれば、その時点で解決をみなされるでしょう。
⑤判決(不服があれば控訴)
いよいよ判決が下されます。判決の言い渡しは、電話で聞くことができます。そのため、原告・被告共に判決期日に出席する必要はありません。
ここで、第一審の判決に納得がいかない場合は、原則2回まで控訴が可能です。
控訴状は、判決正本が送達された日の翌日から2週間以内に第一審の裁判所に提出しなければなりません。
さらに、控訴の申立て理由を50日以内に提出する必要があります。控訴は、複雑な手続きになるため、スムーズに進めるために弁護士に相談することをおすすめします。
民事裁判の平均期間
民事裁判の平均期間は、事件の内容によって異なりますが、目安として8か月以上はかかると覚悟しておいた方がいいでしょう。
たとえば、以下のような事件は平均よりも長期間かかる傾向があります。
- 複雑な事実関係を伴う事件
- 証拠調べに時間がかかる事件
- 当事者間の対立が激しい事件
裁判所の混雑状況によっても、期間が左右されることがあるでしょう。
民事裁判にかかる期間については、こちらの記事で詳しく解説しています。
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家事審判の流れ
家事審判は、次のような流れで行われます。
- 審判の開始
- 審理
- 終結を迎える
- 審判
- 審判終了
家事審判は、当事者同士で話し合いが難しい場合に申し立てることが可能です。一般的に、離婚や養育費の争いによって調停が不成立してから審判に移行するケースがほとんどでしょう。
①審判の開始
審判を開始するには、申立書を家庭裁判所に提出します。申立書には、以下の事項を記載します。
- 申立人の氏名及び住所
- 相手方の氏名及び住所
- 申立の趣旨
- 証拠
裁判官は、申立書及び証拠に基づいて審判を行います。必要に応じて、申立人及び相手方、証人に尋問することもあるでしょう。
②審理
続いて、審理に進みます。
家事裁判における審理とは、裁判官が家事事件の事実関係を明らかにし判断を下すための手続きのこと。
具体的に、以下のことが行われます。
- 当事者及び証人の尋問:裁判官が当事者及び証人に質問を行い、事件に関する事実関係を明らかにする
- 証拠の調べ:裁判官が証拠を調べ、事件に関する事実関係を明らかにする
- 弁論:当事者がそれぞれの主張を述べ、裁判官に判断を求める
家事審判では、期日が必ず開かれるとは限りません。家庭裁判所によって調査が行われ、そこで十分な資料が集まれば期日を開く必要がないからです。
③終結を迎える
裁判官によって審判を下す準備が整ったら審理が終結します。終結の宣言は、以下の段階で行われます。
- 双方が審理を終了することを認めたとき
- 再度審理が必要ないと判断されたとき
審理の終結が宣言される際、審判の日が定められるでしょう。
④審判
いよいよ、審判が下されます。
審判は、書面で行われるのが一般的。期日が開かれることはなく、判決は郵送で送られてくるケースが多いでしょう。
ここで、審判の内容に不服があれば、2週間以内に即時抗告という手続きを行います。手続きは、審判を行った家庭裁判所に提出します。
受理されたら高等裁判所へ移行し、抗告審の審理へと進みます。
家事審判の平均期間
家事審判の平均期間は、事件の種類や裁判所の混雑状況によって異なります。
令和3年度の司法統計によると、家事審判の既済件数の平均審理期間は1.0ヶ月です(※)。
家事審判の平均期間はあくまで目安であり、個々の事件によって大きく異なると理解しておいてください。
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記事を振り返ってのQ&A
Q.刑事裁判はどのような流れですか?
A.刑事裁判開廷後の全体的な流れは、以下のとおりです。
- 冒頭手続き
- 証拠調べの手続き
- 弁論手続き
- 結審
- 判決
Q.民事裁判はどのように進みますか?
A.民事裁判の流れは、以下のとおりです。
- 訴状を裁判所に提出
- 訴状の送達
- 第1回の口頭弁論期日
- 審理
- 判決(不服があれば控訴)
Q.裁判が終わるまで大体どのくらいかかりますか?
A.事案によって異なりますが、刑事裁判の平均審理期間は約3.7ヶ月、民事裁判は8ヶ月以上です。