毎日エサをあげたり、お散歩したり、遊んだり…大好きなペットとともに過ごす日常は本当に楽しく、かけがえないものですよね。
そんな家族同然で大切なペットが、もし不運にも交通事故に遭ってしまったらどうしましょう。
保険は適用されるのか。治療費や慰謝料はきちんともらえるのか。
分からないこと、不安なことばかりだと思います。
今回はそんな「愛犬が車に轢かれてしまったとき」について、話していきたいと思います。
ペットの法律上の扱いは?
私たちはペットを家族の一員として考えていますが、残念ながら現在の日本では、犬(ペット)は物として扱うことが原則とされています。
つまり、もしあなたの愛犬が誰かに連れ去られてしまったとしたら、誘拐罪ではなく窃盗罪として成立するというわけです。
今回のテーマである「愛犬が車に轢かれた場合」は、民事上では価値に応じた損害賠償の問題となり、刑事上では器物損壊罪が適用されます。
ペットの治療費はどうなる?
以上のことより、もしあなたの愛犬が交通事故に遭ってしまっても、保険上では「モノ」とみなされるため、人と同様に治療費を受けられるわけではありません。
その代わりに、加害者の対物賠償保険から補償を受けることになります。
その時に受け取れる保険金の額は、失われたモノ(愛犬)の「時価」が基準になります。
つまり、愛犬がケガをして治療を受けた場合には、その時価を限度に治療費が支払われることになるのです。
過失相殺の可能性も
また、車を運転していた方が一方的に悪いというわけではない場合もあります。
例えば、犬を放し飼いにしている場合や急に犬が飛び出したことなどによる事故の場合です。
この時には、飼い主に対して管理責任が問われるため、損害賠償額からその過失分が差し引かれるのです。
これを「過失相殺」と言います。
上記のようなケースだと実際に享受できる賠償額はごくわずか、もしくは享受できない可能性もあります。
慰謝料は認められない
上記のとおり、物損としての損害は認められ、時価を限度とした治療費は受けられますが、残念なことに慰謝料は認められないのが原則です。
最近の事例で、時価を超える治療費および慰謝料が認められたケースがあるのでご紹介します。
事例1
このケースは、交通事故により介護が常時必要となったというものなのですが、賠償が必ずしも犬の時価相当額に限られるべきではないとし、社会通念上相当と認められる治療費の支払いが妥当であると認められました。
そして、犬をわが子同然のように可愛がっていた飼い主の精神的苦痛に対しては、慰謝料も認められたのです。
ただしこの事例では、治療費と慰謝料が認められたと同時に、犬に犬用シートベルトをしていなかったことへの飼い主の過失とし、過失相殺も行われました。
事例2
ダックスフントのチャンピオン犬アスターがタクシーと接触して死亡。
被害者は時価10万円の3割を限度に損害賠償を求めることが認められました。
また事故後のタクシー会社の対応の悪さもあり、2万円の慰謝料も認められました。
事例3
生後1歳6月のパピヨンが交通事故によって死亡し、シーズーが左側座骨を骨折した事案。
パピヨンは血統書付きのセラピー犬であったことと、一般的なペットタイプが15万円以上、ショータイプが35万円以上であること、平均寿命が16年以上であることから財産的損害として15万円、火葬関係費用2万円が認められました。
また、シーズーに関しては治療費8万円を認め、犬の死傷による飼主精神的苦痛への慰謝料を10万円、総計36万円の支払いが認められました。
愛犬に後遺症が残ったら
もし、大切な愛犬にびっこ等の後遺症が残ってしまった場合でも、やはり物損事故で後遺症の補償は難しいです。
どうしても…の場合には、治療費の他に慰謝料として上乗せを望む程度の交渉になります。
実際に後遺症への慰謝料が認められた事例もあります。
事例
愛犬のラブラドールレトリバーが腰椎圧迫骨折の傷害を負い、後肢麻痺、排尿障害の後遺症が残った事故において、飼い主には計40万円の慰謝料が認められました。
逆に愛犬が加害者になってしまうことも
これまでの話は全て愛犬が被害者の場合の話でしたが、逆に自分の犬が人にケガをさせてしまったり、物を壊してしまったりする場合もあります。
事例
82才の女性がマンション自室に戻ろうとしたところ、敷地内の通路で犬を散歩していた飼主が誤ってリードを放してしまったため、犬が女性の背後に近づき接触、女性は転倒骨折してしまいました。
被害者は2度も手術を受けましたが、歩行困難となり、320万の慰謝料が認められました。
これは、あなたの家族が迷惑をかけてしまった時と同様に、それに対して責任を取らなければなりません。
愛犬が起こした事故の場合、もし仮に自分の敷地内であっても、リードが付いていたとしても、飼主は管理責任と過失を問われてしまいます。
自分の子どもから目を離さないのと同じように、飼主も愛犬から目を離さないようにしたり、事故が起こらないよう愛犬のいる環境を整えたりするなど、あらゆる注意を払うことが大切です。
それでも事故が起きてしまうこともあるので、念には念を入れて対策しましょうね。
「弁護士費用保険の教科書」編集部

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