弁護士へのお礼はどうすればいいのか?こんなことが気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、法律事務所に勤めている私の身からすれば、そこまで気を遣っていただかなくても・・・という思いが強いです。
とはいえ、それでもお礼を贈りたいと言う方がいらっしゃるのも事実。
では、弁護士に対してはどのようなお礼をすれば良いのでしょうか?
今回は、弁護士へのお礼についてご紹介していこうと思います。
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メールやお礼状、電話で感謝の気持ちを伝える
メールやお礼状などで感謝の気持ちを伝えてくれる方もいらっしゃいます。
内容としては、形式的なものから多少くだけたものまで様々です。
要は、感謝の気持ちを伝えれば良いので、特に内容については気にされることもないと思います。
また、お電話をいただけるだけでも弁護士としては嬉しいはずなので、メールやお礼状ではなく、言葉で直接気持ちを伝えてみるのもいかがでしょうか。
お菓子を贈る
また、メールやお礼状にそえて、お菓子など贈ってくれる方もいらっしゃいます。
よくある贈り物としては、お煎餅やクッキー、ゼリーやプリンといったところでしょうか。
こうしていただいた品の行方についてですが、弁護士がそのまま持ち帰ることもありますし、事務所の休憩時間などに弁護士・事務局含めた全員でいただくこともあります。
少なくとも私の事務所ではいただいた品を無下に扱うようなことはありません。
「これはどなたにいただいたんです?」「○○さんだよ」「○○さんかー」などと会話をしつつ、お顔を思い浮かべながらおいしくいただいています。
相談後、解決後にいただくお礼について
相談後(というか相談時とも言えますが)、相談のたびにわざわざお礼の品を持ってきてくれる方もいらっしゃいます。
正直、相談の度にお礼を持ってくることもないとは思っていますが、律儀な方は毎回のように持ってきてくれることもあります。
また、問題解決後、改めて事務所にお越しいただき、感謝の言葉と共にお礼の品を持ってきてくださることもありますし、それだけに止まらず、毎年のようにお歳暮やお中元を贈ってくれる方もいらっしゃいます。
こちらが逆に申し訳ないくらいです。
弁護士はどう思うのか?
では、このように、相談者や依頼者の方からいただくお礼について、弁護士はどう思っているのでしょう?
当然といえば当然ですが、贈り物をもらって悪い気がする弁護士はいないでしょうし、感謝の気持ちは十分すぎるほど伝わっていると言えます。
また、毎年のようにお礼をくださる方は、弁護士からすれば「元気でやっているのだろうな」と感じることになるでしょう。
法律問題の解決後も変わらずにお礼が届いているということは、その後も順調であると解釈することができます。
お礼が届いているうちは安心というのもおかしな話ですが、毎年届くお歳暮やお中元にはそういった意味合いもあるのだと個人的には感じています。
当事務所であっためずらしいお礼
こんなものまで?といっためずらしいお礼は、私の経験上もいくつかありました。
たとえば、某遊園地の入園券やミュージカルの入場券といったものです。
自社製品をお持ちになる方はたくさんいらっしゃるのですが、チケットというのはかなりめずらしかったのでよく覚えています。
なお、枚数が限られていたため、その後、事務所内で争奪戦になったのは言うまでもありません。
その他にも、道端で摘んできたお花をお礼にくださった方もいらっしゃいました。
一見するとふざけていると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、その方は少し変わった感性をお持ちだったことと、満面の笑顔でお持ちになったため、感謝しているという気持ちは十分すぎるほどに伝わってきたのをよく覚えています。
国選弁護人にお礼の品は不要
弁護士へのお礼について1点注意があります。
弁護士にお礼の品を贈って、受け取りを拒否されることはまずありませんが、国選弁護人の場合には注意が必要です。
原則、国選弁護人は被告人やその家族からお礼の品を受け取ることを禁止しています。
あまり細かいことまで気にせず、快く受け取ってくれる弁護士もいるかもしれませんが、現実には受け取ってもらえないことも多く、お互いにとって気まずい空気が漂ってしまう可能性があるため、国選弁護人にお礼の品は不要と覚えておきましょう。
まとめ
今回は、弁護士へのお礼の方法についてご紹介しました。
お礼の方法はご依頼者様それぞれですが、お礼として何か贈ること自体は必須ではありませんし、皆様の感謝のお気持ちは本当に十分に伝わってます。
特に弁護士に相談している際は経済的な余裕が無い方も多くいらっしゃると思います。そのような時は、相談後に一言ありがとうと伝えるだけで十分だと思いますので、それぞれの方法で無理ない範囲で感謝の気持ちを伝えてみてください。
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