離婚調停の最中に恋愛をし、新たな恋人ができたとしても、それは最終的には法的責任を負うべき不貞行為とは評価できないことが多いでしょう。
夫婦がすでに離婚調停にまで話が進んでいるということは、もはや婚姻関係は破綻していると評価できる可能性が高いからです。
ただし、離婚調停中にそういった事実が浮かび上がってきてしまうと、相手の誤解を与え、不貞行為の有無やそれに基づく慰謝料請求という争点が増えてしまうことが懸念されます。
また、それに伴い、調停委員や裁判官の心証に直接的に影響を与えることになってしまう点も要注意です。
したがって、離婚調停の最中に新しい恋愛をしているという事実は、発覚しないに越したことはありません。
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こんな疑問にお答えします
Q.離婚調停中の交際は、離婚調停において不利になりますか?
A.必ずしも不利とは言い切れませんが、控えた方が無難といえます。
ひとついうならば、法的に責任を負うべき不貞行為とは評価されない可能性が高い理由が、婚姻関係がすでに破綻した後の交際と評価できる点にあります。
ただ、夫婦関係が壊れた後の交際であると確信していても、場合によってはその交際自体を離婚原因とされ、それに伴う慰謝料の負担することがあるので注意が必要です。
離婚調停中の交際は不貞行為にあたるのか?
はじめに、離婚調停中の交際が不貞行為に該当するのか確認していきましょう。
そもそも不貞行為とは?
不貞行為とは、婚姻している者が配偶者以外の人と性的関係をもつことを指します。
婚姻関係にある夫婦には「貞操義務」があり、これに違反すると不貞行為とみなされる可能性が高くなるのです。
不貞行為にあたるかどうかは婚姻関係が破綻した時期にもよる
不貞行為になるかどうかは、婚姻関係が破綻した時期にもよります。
次の章で詳しく解説しますが、すでに夫婦関係が破綻している場合は不貞行為にあたらない可能性が高くなるでしょう。
ただ、婚姻関係が破綻しているかどうかの基準は、諸事情を総合的にみて判断されます。
たとえば、以下のような基準が挙げられます。
- 家庭内別居をしている(生活スペースが別、生活費が別、会話がない、顔を合わせない)
- 別居している
- 別居後の交流がない
- 別居後に修復する動きがない
婚姻関係が破綻しているかは、こうしたさまざまな事情を考慮したうえで判断されます。
ではもう少し具体的に、婚姻関係が破綻した時期と離婚調停中の交際について、次の章で確認していきましょう。
婚姻関係破綻前から交際があった場合
離婚調停中の最中に新しい恋愛をしている事実が発覚しても、それが婚姻関係破たん後の不貞行為であると認定されれば、こちらが有責配偶者(離婚原因を作った者)と認定されたり、それに基づく慰謝料の支払い義務を負うことはありません。
もっとも、ここでは新たな恋愛をしたタイミングがとても重要なポイントになります。
新たな恋愛が始まったタイミングはいつ?
法的に責任を負うべき不貞行為とは評価されない可能性が高い理由が、婚姻関係がすでに破綻した後の交際と評価できる点にあるからです。
逆に、婚姻関係がいまだ破たんしていないとされる時期から交際が継続しているのであれば、それはまさに法的な責任を伴う不貞行為と言い換えることができます。
一体どの時期からその相手との交際がスタートしていたのか、そして、その交際スタートの時期にすでに夫婦関係が破たんしていると評価できるのか否かといった点が、離婚においては非常に重要な問題となるのです。
もともと知り合いだったケースは交際開始時期の立証は難しい
とはいえ、もともと友人や会社の同僚として知人関係にあった場合等には、明確に新しい恋人との交際開始時期を立証するというのは、難しい場合が多いでしょう。
また、裁判所が婚姻関係の破たんを認定する大きな要素として別居があげられますが、子どもがいる夫婦等では夫婦関係が実質的には破たんしていても家庭内別居という形をとっていることも多く、婚姻関係の破たんの時期を明確に立証することも難しい場合が多いというのが実情です。
立証が難しい場合は慰謝料負担のリスクも
そのため、ご自身の認識としては、夫婦関係が壊れた後の交際であると確信していも、場合によってはその交際自体を離婚原因とされてしまったり、それに伴い慰謝料を負担しなければならないこともあるのです。
新たな人生に目を向けることは大切ですが、事がうまく運ばない場合、新しい恋人を傷つけることにもなりかねません。
ご自身が有責配偶者(離婚原因を作った者)とされてしまうと、離婚は非常に不利に進むことになってしまうことを踏まえ、交際スタートのタイミングについては気を配る必要があります。
とはいえ、これだけで割り切れないのが男女関係でもあるのです。
そのため、新しい交際を始めるのであれば、上記の点に留意し、きちんと現配偶者と話し合いの下別居を先行させたり、離婚については合意できていることを文書に残しておくとよいでしょう。
また、少なくとも新しい交際のスタート時期については、なるべく立証できるよう何かしらの資料(メールなどでも)を提出できるようにしておくべきといえます。
離婚調停中に交際が判明すると不利になることも
ただし、調停中に他の相手との関係性が明らかになってしまうと、それがたとえ、婚姻関係破綻後からの交際であったとしても、決して調停委員や裁判官に対して好印象を与えることはないといえます。
「離婚成立前に次の相手を見つけるなんて不見識」と、取られてしまう可能性が十分にあるのです。
早期に離婚をして前に進みたいのであれば、しっかりと離婚が成立するまでは節度ある交際を心がけていたほうが、無難であるのは間違いありません。
離婚調停にて、いらぬ嫌疑をかけられてしまっても、自身やその交際相手にとって良いものにはなりませんので、離婚が成立するまでは注意をするようにしましょう。
下手をすれば、その交際相手まで巻き込むことになりかねないため、あまりに目立つような積極的な行動は控えたほうが吉といえます。
離婚調停中に配偶者以外の相手に会うだけなら問題ない?
では、たとえ交際に発展していなくても、離婚調停中に配偶者以外の相手に会うだけ(性的関係を持たないデート)なら問題ないのでしょうか?
結論からいうと、仮に不貞行為に至っていなくても「不貞行為を行っているのではないか?」と疑われる可能性があり、控えた方がいいといえます。
離婚調停中はお互いに第三者の存在に対して敏感になっている時期でもあります。
第三者との親密なやりとり(メール、SNS、チャット、LINE)によって交際しているかどうかを指摘された場合、あなたの立場が不利になりかねません。
従って、不利になるような密会は避けた方が無難といえます。
相手が調停中に離婚恋人ができた場合には
なお、ご自身ではなく、相手に離婚調停中のタイミングで恋人ができた様子があるようでしたら、相手の交際スタートの時期については、しっかりと確認しておく必要があります。
交際開始時期によっては慰謝料を請求できる可能性も
実は、その相手との交際スタートが婚姻関係を破綻させるきっかけ、離婚調停を申し立てるきっかけとなっている可能性は十分にあります。
離婚時には、何事もできる限り事実関係を明らかにしたほうがすっきりしますし、後々に未解決の紛争を持ち越さないためにも良いでしょう。
交際のタイミングによっては、その交際が離婚事由としての不貞行為と評価でき、慰謝料の請求理由となることも十分考えられます。
子どもがいるケースは金銭的な条件が特に重要
特にお子様がいるようなケースでは、お子様の進学等にも直結する問題ですので、金銭的な条件は重要です。
お子様のいないケースであっても、相手の不貞行為によってご自身が傷つけられたのであれば、慰謝料を請求することは法律上の権利です。
交際の事実がわかった場合には、可能な限り交際開始時期の特定をするように相手に求めましょう。
また、必要であれば、証拠を集める為に探偵にご相談することも視野に入れましょう。以下のサービスなどがお勧めです。
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離婚問題をスムーズに進めるなら弁護士への依頼がおすすめ
離婚調停や離婚後の取り決めなど、離婚を考えている夫婦にとっては精神的負担が非常に大きいものです。
子どもがいる場合においては親権や養育費などさまざまな決め事があるでしょう。
また、離婚調停中に交際相手がいたり親密な連絡を取り合っていたりすると、場合によっては不利になるケースもあり得ます。
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記事を振り返ってのQ&A
Q.離婚調停中の交際は、離婚調停において不利になりますか?
A.必ずしも不利とは言い切れませんが、控えた方が無難といえます。
ひとついうならば、法的に責任を負うべき不貞行為とは評価されない可能性が高い理由が、婚姻関係がすでに破綻した後の交際と評価できる点にあります。
ただ、夫婦関係が壊れた後の交際であると確信していても、場合によってはその交際自体を離婚原因とされてしまったり、それに伴い慰謝料を負担しなければならないこともあるので注意が必要です。
Q.相手が調停中に離婚恋人ができた場合はどう対応するのがいいでしょう?
A.相手に離婚調停中のタイミングで恋人ができた様子があるようでしたら、相手の交際スタートの時期については、しっかりと確認しておく必要があります。
Q.離婚調停中に異性と会うだけなら問題ないでしょうか?
A.仮に不貞行為に至っていなくても「不貞行為を行っているのではないか?」と疑われる可能性があり、なるべくなら控えた方がいいといえます。
証拠を集める為に探偵にご相談することも視野に入れましょう。以下のサービスなどがお勧めです。
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