有名人の守護霊インタビュー本が名誉毀損にあたらない理由

弁護士費用保険と名誉毀損

幸福の科学 守護霊インタビュー

あなたは書店で「○○の守護霊インタビュー」という見出しが書かれた本を目にしたことはありませんか?

もしかしたら買ったことがある人も中にはいるのではないでしょうか。

著名な方の名前が出されていて、表紙にはその方の写真が使われているので、一見本人が出版したようにも見えます。

しかし、本当のところはそういうわけではなく、本人とは無関係なところで勝手に出版されているものなのです。

では、一体、この守護霊が語る本とはどういうものなのか、誰が出しているのか、違法ではないのか…今回はこれらの本のからくりについて事例とともに探っていきたいと思います。

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有名人の守護霊が語る本とは?

そもそもこの「守護霊が語る本」とは宗教団体「幸福の科学」が出版しているものです。

本の中身としては、とある著名人の守護霊と幸福の科学総裁大川隆法氏との間で交わされたインタビューの内容について書かれています。

そのとある著名人とは、ジャンル問わず幅広く、例えばSTAP細胞で時の人となった小保方晴子さんや映画監督のビートたけしさん、ジャーナリストの池上彰さん、首相の安倍晋三氏、さらには国境を越えてプーチン大統領など本当に様々な方の「守護霊が語る本」が出されているのです。

具体的にどういうことが書かれているのか

内容の具体例として、小保方晴子さんの守護霊が語る本にはSTAP細胞が存在するということ再度主張したいということが書かれていたり、安倍晋三氏のものには守護霊が自民党総裁就任30分後に登場したとし、自分が勝てたのは幸福実現党と大川隆法氏のおかげと大絶賛した内容が書かれていたりしています。

この2つ以外に出されている守護霊が語る本にも様々な主張が載せられていますが、どの本にも「大川隆法氏や幸福の科学を賞賛する内容」が書かれていることが多いというのが特徴でもあります。

まるで本人が書いたようなまぎらわしさ

表紙に「○○の守護霊インタビュー」と書かれていたり、その人の写真が大きく使われていたりと、私たち読者が書店で見かけたときは気をつけていないと、著名人本人が語って出した本なのかと勘違いしてしまうくらい、まぎらわしいタイトルで出版されている本が多いです。

許可は取ってあるのか

もちろん許可は取っていません。

それにもかかわらず、あたかも本人が書いたような作りになっていることが多いのです。

実際に、膳場貴子キャスターの守護霊が語る本が出版された際には、

幸福の科学出版から出版される『ニュースキャスター膳場貴子のスピリチュアル政治対話』という書籍については、当番組ならびに当番組の膳場貴子キャスターとは一切関係ありません。 膳場貴子キャスターの肖像を使用することも許諾しておりませんし、内容的にも全く関知しておりません。
膳場貴子(TBS/NEWS23サイトより)

とアナウンスされていました。

被害者の1人であるジャーナリストの池上彰さんも出版されたことについて困っていると主張しています。

内容に関しても引っかかる点がいくつもあり、肖像のパブリシティ権侵害に当たると考えています。

また、書店に並んだこの本が、あたかも自分が書いたように見えるところにも困っているそうです。

なぜ訴えられないの?

実際のところ、訴えを起こす人がいないというのが現状です。

もちろん自分の名誉が傷つけられたとして、提訴が検討されたものも中にはあるかもしれませんが、大多数の人が何も起こしません。

その理由として第一に、この手の本をいちいち相手にするのが馬鹿馬鹿しいということで訴える人がいないことです。

さらに、このような本を出される被害者は政治家であったり、芸能人であったり、著名なマスコミ関係者であるために、裁判に持ち込むのが難しいのです。

著名な人が裁判に出るというだけで大きな話題になりかねませんし、変に事を荒立ててしまうと自分にとってもマイナスになる可能性があるからです。

裁判で勝てない可能性も

幸福の科学の守護霊インタビューは名誉毀損なのか

そもそも名誉毀損の裁判において、これらの霊言本は名誉毀損に当たらないとされています。

なぜかと言うと

「霊言本に書かれていることは特殊な宗教論争であるため、幸福の科学信者以外で信じる人はいないから」

です。

宗教上の考え方、感じ方の1つとして捉えられているというわけですね。

だから、これらの本の中身を心から信じる人は信者以外いないというわけで、裁判では名誉毀損には当たらないとされてしまう可能性があるとのことです。

幸福の科学総裁の大川隆法氏の主張

ちなみに、幸福の科学総裁の大川隆法氏には、呼び出せない霊は存在しないとし、現在生きている人の守護霊はもちろん、イエス・キリストや孔子、天照大神などの高級霊、はたまた坂本龍馬や吉田松陰などの歴史上の偉人たちの霊、さらには悪魔とされる存在まで呼び出すことができると主張しています。

また、「守護霊の霊言」とは本人の潜在意識の中にあるものとし、今回のテーマでもある現在生きている人の守護霊が語る本に書かれているその内容は、その人の本心であると考えていいとも主張しています。

まとめ

本人の知らないところで自分の名前や顔写真が使われている場合、本人にとっては迷惑以外のなにものでもありません。

そのような事態に巻き込まれた際は、ぜひ弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士費用の負担を軽減する対策であれば、弁護士保険がおすすめです。

弁護士保険を利用することで、弁護士への相談・依頼費用がカバーされます。

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