相続人としての権利や遺言に関することを調べていると頻繁に目にする「遺留分」という言葉。
例えば、、
・遺言書を書く場合には遺留分を考える必要がある
・遺言書で遺産分割をされなかったので遺留分を主張する
といったような使われ方をしますが、そもそも「遺留分」とはどういった制度でどのような効力を持つのかを知っておく必要があります。
そこで、この記事では相続の豆知識として遺留分について簡単に解説していきます。
相続における遺留分とは?
特定の相続人に与えられる最低限の権利
故人が遺言書を残すことによって特定の人物に遺贈をする場合、内容によっては近親者である法定相続人を無視することに繋がることもあります。
例:親の遺言書で子供に一切の財産を残されなかった場合など
こういった場合、基本的には遺言を残した故人の意思を尊重するという考え方から、遺言書がある場合には法定相続人よりも遺言書で指名された人物が優先的に相続権利を持つことになります。
しかし、本来であれば法定相続人として権利のある親しい肉親にも最低限の財産を残すべきであるということから、子供や親などの近しい肉親に限り、遺留分を受け取る権利が用意されているということです。
遺言書を作成時は遺留分は考慮する必要がある
遺言書を書く場合、相続人の相続割合を自由に決定することが認められている一方で、但し書きに「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない」と規定されています。
遺言書は自由に相続人や配分を決めることが出来る一方で、遺留分については規定を守る必要があります。
しかし、実際には遺留分を考慮していない遺言書が認められているケースもあり、そういった場合に異議を唱えるには相続人という立場での遺留分を知っておく必要もあります。
相続人から見た遺留分権利とは
遺言書に遺留分が考慮されてない場合
上に出した例のように、親が子への財産を残す旨を書いていない遺言書を残していた場合には、相続人の立場からは「遺留分権利者」として侵害されている遺留分について請求をする必要があります。
つまり、「権利」としては用意されていますが、それを請求しなければ「権利の放棄」とみなされてしまい、本来であれば遺言書でも侵害出来ない遺留分についても財産を受け取ることが出来なくなる可能性があります。
しかし、遺留分の請求を出来る立場は限られているので自分に遺留分の権利があるのか、ないのかといった疑問点も出てくるかと思います。
そこで、遺留分を請求出来る人と出来ない人を以下で簡単に紹介します。
遺留分を請求出来る人
遺留分を認められている近親者は、故人の兄妹以外の法定相続人となっています。
・配偶者
・子(子が先に亡くなっている場合には孫)
・親
具体的には上記のような関係の人です。
子が先に亡くなっている場合のみ、世襲相続となり、孫にも遺留分が認められます。
遺留分を請求出来ない人
遺留分を請求出来ない人は基本的には上記に挙げた兄弟や姉妹となりますが、その他にも相続放棄をしている場合や一定の理由によって通常は遺留分を請求出来る権利があっても取り消されることなどがあります。
遺留分の請求や権利確認は早めに専門家に相談を
上記で解説してきたように、遺留分という権利は用意されているものの、具体的に請求という行動をしなければ有効にならない制度です。
また、遺言書の内容が遺留分を無視した自筆証書遺言などであった場合、遺言書そのものが有効なのか無効なのかといった部分も含めて、弁護士などの専門家に相談することが権利消失やトラブルを回避するポイントです。