個人間で財産のやり取りがあった場合、財産を譲り受けた側は贈与税を支払わなければなりません。
贈与税には年間で110万円の非課税枠がありますが、これ以上の財産のやり取りがあれば、原則として贈与税を納めなければならないのです。
では、離婚時の財産分与や養育費であっても贈与税の対象となってしまうのでしょうか?
財産分与となれば110万円を超える可能性は十分にあります。
また、定期的に支払いをすることになる養育費では、年間110万円を超えるかどうかは取り決めた金額次第ですが、一括払いとなれば110万円は確実に超えることになります。
このような場合でも贈与税は納めるのでしょうか?
下記にて詳しくみていきましょう。
財産分与や養育費は課税対象外
結論から申し上げると、財産分与や養育費は課税対象外となっています。
この理由は、財産分与や養育費というのは扶養義務から成り立つ支払いであるからです。
こうした扶養義務から成り立っている生活費や教育費に充てられるためになされた贈与は、必要以上のものでない限り、贈与税の課税対象にはならないと定められているのです。
よって、財産分与や養育費の支払いに関して年間110万円を超える贈与があったとしても課税対象にはなりませんし、仮に養育費の一括払いがあったとしても、その支払いが必要以上ではなく、しっかり算定された金額であれば課税されることはありません。
不動産(住宅)の譲渡がある場合は要注意
ただし、不動産(住宅)を譲渡する場合は要注意です。
というのも、不動産を譲渡する場合、譲渡する側には「譲渡所得税」が課税されることになっているのです。
こちらには特例が設けられていて、譲渡所得税が発生するのは、その対象となる不動産が3000万円以上であった場合に限られ、これ以下であれば譲渡所得税が発生することはありません。
ただし、夫婦の場合、この特例は適用されず、譲渡所得税が発生することになっています。
たとえば、夫婦が居住を共にしていた夫名義の自宅を、財産分与により妻に所有権を移転させた場合、妻に課税されることはありませんが、夫に対して譲渡所得税が発生してしまうのです。
離婚時に財産分与によって不動産の名義変更手続きをする際は、譲渡所得税が発生することを覚えておきましょう。
過剰な財産分与や養育費にも要注意
上記のとおり、財産分与や養育費が贈与税の課税対象になることはありませんが、これはあくまでも適正な金額であった場合に限られます。
財産分与の対象となるのは、支払われた財産が婚姻中の夫婦の収入によって形成されたものでなければなりません。
それにも関わらず、財産分与によって支払われた財産が婚姻中の夫婦の収入では到底到達できなかった金額であった場合、過剰な財産分与であるとして、後から贈与税が課税されてしまう危険があります。
この場合は、重加算税といって、通常より大きい割合での納税を求められることもあるため注意が必要です。
偽装離婚による財産分与は認められていない
また、世の中には、贈与税や相続税の課税対象から逃れるため、偽装離婚によって夫婦間の財産分与をうまく使って脱税する方がいます。
そういった夫婦を監視する意味でも、税務署は高額財産を所有している夫婦の離婚には敏感になっています。
誤解されてしまわないように注意しましょう。
なお、過剰な財産分与であった場合は、その部分についてのみが課税対象となりますが、偽装離婚が判明した場合は、すべての財産が課税対象になってしまいます。
ここでいう偽装離婚とは、形式上は離婚しているものの、通常どおりに生活をともにしたり、連絡を取り合ったりしている状態を指しています。