遺産相続は原則として財産を残した方が亡くなった日から数えて10ヶ月以内に手続きなどを終えるのが目安になってきます。(相続税の申告などを含む)
いざ、相続を開始すると思ったよりもやらなければいけないことが多かったり、場合によっては遺産の分割の話し合いが長引くなど、人それぞれのケースに応じて”やるべき事”が変化していきます。
このページでは相続における基本的な流れをまとめておきます。
遺産相続の手続きとやるべきこと
遺産相続は厳密に言うと被相続人(亡くなった方)の死亡後から開始されるものですが、相続税の申告や納税までの間には様々な調査や話し合いなどが必要になることがあります。
また、遺言書の有無によっても相続の流れが少しずつ変化します。
少し長くなりますが、ここからは順を追って相続に関する手続きなどを
相続開始~相続税の申告や納税まで含めて紹介していきます。
1.被相続人の死亡届の提出をする
どんな場合でも最初に行う必要なのが、役所への死亡届の提出です。
これは法務省により規定された民法によって亡くなった7日以内に、亡くなった場所、もしくは亡くなった方の本籍地か届け出人の所在地にある市町村役場に提出する必要があります。
最近では自宅でのお葬式も減っていることから、葬祭を委託された業者が提出することも可能です。
いずれにせよ相続の開始は被相続人の死亡が起点となるので、まずは役所での手続きをします。
参考、出典:法務省HP、死亡届
2.遺言書があるかどうかの確認をする
死亡届の提出が終わったら、次に【遺言書があるのかどうか?】を確認しなければいけません。
大きな理由として、遺言書がある場合と遺言書がない場合では相続人が変化する可能性があるからです。
※当サイトでは公正証書遺言の作成を推奨しています※
【遺言書がある場合】
・遺言書で指定された人が主な相続人で法定相続人以外が相続人になることもある。相続する財産も遺言書に沿うのが通例。場合によっては遺産分割協議も必要になる。
【遺言書がない場合】
・法定相続人が遺産分割協議や法定相続分などで財産を分ける。
このように、遺言書がある場合と無かった場合では相続人が変化する可能性あるため、まずは遺言書の有無を確認して【相続人を確定】させる必要があります。
【2-1.遺言書があった場合の手続き】
遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「一般危急時遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。
見つかった遺言書を確認する手続きを「検認」と言います。このうち「公正証書遺言」については家庭裁判所での検認が必要ありませんが、他の遺言書の確認には家庭裁判所で「遺言書の検認請求の手続き」をしなくてはいけません。
検認が終われば開封して中身を確認します。
検認が終わった時に、相続財産の指定があるか、相続分の指定のみかによってその後の遺産分割方法が変わります。
先に書いたように遺言書によって相続財産の指定があった場合には遺言書に沿った遺産分割をしますが、相続分の指定のみであった場合には後述する「遺産分割協議」を行うことがあります。
【2ー2.遺言書がなかった場合の手続き】
少し話を戻して、「遺言書がなかった場合」の手続きについて解説していきます。
遺言書が残されていなかった場合には、まず「相続人の確定」をする必要があります。
相続人の確定とは文字通り、誰が財産を相続するのかを決めるものですが、遺言書がない場合には法定相続人が相続人となります。
簡単に言えば、誰が相続人となるかを完全に調査する必要があるわけです。
この時に問題になりやすいポイントとしては
・相続人の一部が音信不通である
・遺産分割がうまくまとまらない
遺産分割に関する対策などは以下のボタンから一覧でご覧いただけます。
・相続財産よりも借金が多い
財産を調査して一覧にしたものを財産目録と呼び、相続には重要な資料になります。
・財産目録の作成と遺言書の準備 必要に応じて専門家に相談を!
また、財産を調査していく上でプラスの財産よりもマイナスの財産である借金などが多かった場合には以下のような悩みも出てくるでしょう。
このように家庭の事情によって様々なケースが挙げられます。
相続人が行方不明などで見つからない場合には、不在者財産管理人を専任したり、遺産分割がうまくいかない場合には専門家の力を借りることも視野に入れておくべきです。
また被相続人の残した借金のほうが相続の財産よりも多い場合には、【限定承認】や【相続放棄】といった方法を取る検討も必要になります。
これらの詳細な判断や手続きは複雑な場合や人によって対策などが変化するので、相続に強い税理士などに相談しながら進めていくことをおすすめします。
3.具体的な遺産分割協議を行う
先に書きましたが、
・遺言書によって相続財産が指定されている場合
以外は相続人同士による遺産分割協議を行うことがあります。
遺産分割協議では、誰がどの遺産を相続するのかを相続人同士で話し合うことですが
まずは【遺産分割案】を考えたり、法定相続分で折り合いを付けるのかを決めていくことになります。
遺産分割案は、相続する財産をどのように振り分けるかを決める仮の提案ですが、この案に関しても相続に強い税理士などに依頼すると相続税などを考慮しつつ作成してもらうことも可能です。
遺産分割がどうしてもまとまらない場合には調停へ
遺産分割協議でどうしても相続人同士の主張がぶつかってしまった場合には家庭裁判所で調停や審判をすることもあります。
3-2.【要チェックポイント!】
調停であれば、遺産分割は相続人同士の歩み寄りをしてくださいという間に入るようなものになりますが、審判になった場合には家庭裁判所の権限によって遺産分割方法を強制的に命じられることになります。
基本的には調停から入ることが多いですが、審判になりさらに不服な場合には裁判所を変えていわゆる民事上での裁判による争いになってしまうこともあります。
裁判になってしまった場合には弁護士を雇う、もしくは自身で裁判をする必要がありますが、いずれせよ他の相続人との間には亀裂が起こってしまうので出来れば避けたいことです。
法定相続分でまとまった場合には法定相続人が定められた比率で相続する
遺産分割協議にはなったものの、特に争いもなく法定相続分で相続人が納得した場合には民法で規定された法定相続分をそれぞれの相続人が受け取ることになります。
ただし遺産分割が難しい財産があったり
誰かに多めに遺産を渡したい、譲りたいといった事情がある場合には一部の相続人が相続放棄をするなど
それぞれの事情に応じた適切な対策をすることも大切です。
ケースバイケースになりますので、こういった場合にも相続に造詣のある税理士などに相談することをおすすめします。
4.遺産分割をして申告などの手続きをする
相続人が確定し、遺産分割をしっかりと合意してまとまったら正式な「遺産分割協議書」を作成します。
税務署などに申告をする時に、財産の分配を確認するとともに、相続人の立場で受けられる控除などが適用出来るかどうかを確認するためにも大切な書類になります。
また相続の申告期限は基本的に相続開始から10ヶ月以内となっています。
4-1.控除を超えた部分については相続税を支払う
相続に関する税金である相続税は、相続人が受け取る財産が控除範囲を超えた場合に対して発生するものです。
基本的な控除は3000万円+相続人の数×600万円となりますが、相続人の立場によってはその他の控除を適用出来ることも多いです。
ただし、相続税が発生しない場合であっても申告しなければ控除が適用されない制度なども存在するので、申告の必要性については専門家にしっかりと確認するようにしましょう。
その他にも相続は申告制という側面から、税金に対してうかつになりやすいものです。
しかし、最初に死亡届を提出した段階でほとんどの場合には税務署にも知られているので、しっかりと節税対策と相続手続きを進めていくことをおすすめします。