相続問題に限らず「弁護士を雇う」という行為自体にちょっとしたハードルや抵抗を感じる方も少なくないようですが、相続の手続きにおいて弁護士を雇うということは別に訴訟だけを前提としたものだけではありません。
一口に弁護士とは言っても、刑事事件や民事訴訟に強い弁護士がいるのと同じように、相続などを主な業務内容として事務所を運営している弁護士もいます。
専門的に相続分野を扱っているという事務所は小さな相談から始まり実務などの法律行為の代行や、トラブルに発展しそうになった場合には中立の立場から法律の専門家として頼れる存在です。
もちろん、弁護士事務所全てがそうである訳ではないですが、相続手続きは場合によっては複雑なものもありますし、財産の調査や税金に関する相談など幅広く知識を持っています。
他のも相続放棄であったり限定承認などを選ぶ必要がある場合には、ケースに応じて適切なアドバイスを貰えるでしょう。
もしも、相続の問題で悩んでおり「弁護士など専門家に聞いてみたい事がある」
と思っているのであれば、怖がる必要はありません。
弁護士よりも怖いのは判断ミス
遺産相続は基本的に相続開始から10ヶ月以内にはほとんど全ての手続きを終える必要があります。
とくに相続を開始した日から3ヶ月以内は「熟慮期間」とされており
財産をどういった形で相続するのか?それとも相続放棄をするのか?といった判断をする重要な期間になります。
その後、単純承認で相続をすると決めた場合でも、遺言書があるかないかや、遺産分割協議をするかどうかで手続きは変わってきますし、被相続人が残している財産なども調べる必要があります。
この期間には様々な手続きや調査などを同時に行う必要があるので、俗にいう「何から始めれば良いか分からない」といった状態になりやすいものです。
相続開始後はすぐに弁護士に相談しても良い
被相続人が遺言書を残している場合には、種類にもよりますが内容を確認した上で遺言の通りに相続は進んでいきます。遺言書を作成している場合には、被相続人が遺言執行者を指定している場合も多いです。
しかし遺言書がない場合には法定相続分、もしくは相続人同士で遺産分割協議が行われますが
こういった実際の相続以前に、被相続人にどういった財産があるのかという財産の調査や、自分の遺留分についての範囲を知っておかなければ思わぬ不利益を被ることもあります。
借金関係の問題であったり、相続財産が異様に偏っているような状態であればそれは専門家の意見を聞いて各種判断をして行くほうが安心です。
特に限定承認や相続放棄に関しては、失敗した場合には取り返しがつかなくなる可能性もありますので、正確な状況を伝えて適切な判断を下さなければいけないのです。
トラブルが発生しても代理人として依頼することが出来る
相続の手続きをしていく中では時にトラブルが起こってしまうこともあります。
例えば遺産分割についての合意がなかなか出来なかったり、遺留分が無視された遺言書がそのまま有効になってしまったりと、知らなかった場合に不利益を被る事例はたくさんあります。
しかし、こういった具体的なトラブルは自己解決するのが難しいのです。
なぜトラブルの解決が難しいかと言うと、基本的に相続人同士は利益相反の関係にあります。
つまり、たとえ話し合いを設けても相続人のどちらか、複数の場合には誰かが損をするようなやり取りが繰り返されてしまうからです。
こういった時に弁護士などの専門家に相談しておけば、法律に従って正しい請求方法や異議の申し立てをしてもらうことも出来ます。
長期間のトラブルはその後の人生において関係を良くするものではありませんので、出来る限り穏便に解決案を考えるためにはその道のプロを第三者として相談相手にするのが最適だと言えるでしょう。
途中から依頼すると全容をつかみにくいこともある
いくら相続などの専門家と言えども、こじれにこじれたような状態になってしまうとどういった部分で問題が発生しているのかが把握しにくくなってきます。
加えて財産調査~相続の選択までの期間は基本的に3ヶ月となっているので、思わぬ借金などが発覚した場合には出来る限り早い段階での手続きが必要です。
特に財産関係が複雑であれば、さらに財産の調査などは複雑になる上に手続きの数も多くなります。
熟慮期間は場合によっては延長を申し立てることも出来ますが、こういった細かいポイントまで考慮すると同じ相談をするのであれば最初から相談しておいた方がスムーズです。
遺言書の作成・保管などの相談も出来る
ここまではほとんど相続人の目線で解説してきましたが、弁護士に依頼出来るのは相続人だけではありません。
被相続人がどのような相続をさせるのが良いかといった具体的な内容や、遺産分割についての相談(相続人以外にも財産を残したいなど)も含めて遺言書の作成を相談出来るところもあります。
弁護士に相談した場合には基本的に公正証書遺言をおすすめされることが多いと思いますが、こういった内容や遺留分の考慮も含めて相談出来ることには大きなメリットがあります。
それは、遺言書の内容によって相続人同士が揉めるリスクを減らすことが出来るということです。
遺言書を残せばある程度は被相続人の思った通りに遺産分割をすることが出来ますが、最低限の遺留分やバランスなどはやはり考慮しておかないとトラブルの原因になりかねません。
ここまで紹介してきたトラブルになりそうなポイントも含めて、遺言書の作成によって回避出来ることも場合によっては存在するので、実際のケースに応じてアドバイスを受けておくと安心出来ます。
相続問題で悩んだ場合には早めに相談することが大切
ここまで色々な問題などを紹介してきましたが、簡潔に言えば悩むような問題がある場合には出来る限り早めに相談をするのが大切です。
事務所によっては初回の相談は無料であったりすることもあるので、あまり気負わずにまずは相談をしてみましょう。
「弁護士費用保険の教科書」編集部

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