相続放棄しても生命保険は受け取れる!税金の種類や控除額についても紹介

 

借金など被相続人のマイナス財産が大きい場合に、相続人は「相続放棄」の手続きを取ることが多いですよね?

相続放棄とは被相続人の財産についての一切の権利を放棄することから生命保険ついても含まれるとよく考えられがちです。

実は相続放棄をしたとしても生命保険(いわゆる死亡時に降りる保険金)については相続財産とは扱いが少し違ってきますので受け取ることが出来ます!

このページでは、相続放棄をした場合の生命保険(死亡保険金)についての考え方について解説していきます。

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生命保険は「みなし相続財産」とされる

 

被相続人が亡くなったことを機に発生する金銭(この場合は死亡保険金、その他、死亡退職金など)に関しては正確には生前の財産ではなく、死亡後に発生する財産となります。

こういった種別のお金は「みなし相続財産」と呼ばれ、相続放棄をしても受け取ることが出来る財産となります。

生命保険と相続放棄の関係

相続放棄はあくまでも被相続人の相続財産に関しての権利の放棄ですが、生命保険や死亡退職金などは「みなし相続財産」に数えられるため、相続放棄をした場合でも受け取ることが可能です。

これは死亡保険金は保険の受け取り人の固有財産として考えられるためです。

生命保険は文字通り被保険者の死亡によって受給されるものですから、生命保険の受け取り人が掛けている本人であることはまずありません。

基本的には遺族となる子供であったり、婚姻関係の相手(妻、もしくは夫)が受け取り人となっていることがほとんどでしょう。

この時、親の借金を背負わないために相続放棄をしていて、自分が死亡保険金の受け取り人にされていた場合はこの死亡保険金が「みなし相続財産」となります。

受け取った生命保険の税金は「相続税」となる

少しややこしくはなるのですが「みなし相続財産」を受け取った場合にはその金額に対しての相続税が発生します。

今回のケースであれば、相続放棄をした状態で生命保険を受け取ったということになるので受け取った生命保険の保険料の分だけに相続税が必要になります。

通常の相続であれば相続財産+「みなし相続財産」にかかる相続税の申告が必要です。

生命保険の控除枠は場合によって変化する

通常の生命保険の非課税枠は

・法定相続人数×500万円=非課税枠

となります。

相続放棄をした場合には法定相続人がどうなるか?と疑問になると思いますが

相続税法第19条の3に規定されている内容によると

相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人

とされています。

つまり、相続放棄をした場合でも放棄がなかった場合と同様に法定相続人であったものとして考えることが可能です。

ただし相続人ではあるが、法定相続人ではない場合にはこの控除は適用されなくなるので注意が必要になります。

相続放棄で受け取った生命保険の税金対策は税理士さんへ

ここまで解説してきたように、相続放棄をした場合でも生命保険を受け取ることは可能です。

ただし「みなし相続財産」として相続税は必要になってくるので、控除枠を超える金額であれば申告する必要があります。

もしも大きな金額の生命保険などをかけており、受け取る金額が多かった時には心配であれば相続放棄の件と合わせて税理士事務所へ相談してみましょう。