相続人となる方が認知症やその他、意思能力の問題によって遺産分割協議が出来ない場合に、成年後見制度を利用して代理人に相続や申告を依頼することがあります。
成年後見制度には申請方法が2種類あります。
1.法定後見制度
意思能力が低い場合や充分な判断が出来ない方が本人、もしくは親族によって家庭裁判所に申告することによって後見人を選任し、代理権利を持った後見人が制度を利用している人に代わって様々な法律上の判断などを行うもの。
2.任意後見制度
自分に判断能力がある段階で、自分自身が信用出来る人、もしくは専門家と「任意後見契約」を結んでおくことで認知症などになった時に財産管理などを依頼するもの。
成年後見制度自体は2通りの種類がありますが、こと相続という観点においては
前者である【法定後見制度】になります。
理由は非常に単純で、後者の場合はまだ意思能力があるので、相続時には無関係だからです。
(意思能力が充分にあるのであれば代理人を必要としない)
ここからは前者である法定後後見制度がどういった形で相続に影響してくるのかを解説していきます。
成年後見制度による相続への影響
どういった理由で後見人を立てるのか?
成年後見制度を申請するのは、本人ではなく親族が遺産分割協議をしたいと考えた場合に代理人として後見人が加わることで、通常「意思能力の欠如」を理由に始められない遺産分割協議が始められるというメリットがあります。
相続には「遺言書」>>>「法律」といった優先順位がありますが、遺産分割協議が始まる場合はほとんどが遺言書がない状態だと考えられます。
こういった場合には相続人同士で話し合いをして節税対策や誰が何を相続するのか?といった話し合いをする訳ですが、相続人の認知症などが理由で協議が始められないと、相続そのものが先へ進んでいきません。
代理人を立てることによって遺産分割協議を進めることが、相続においての成年後見制度の第一の目的になることが多いようです。
しかし、目先の遺産分割協議のみを考えて成年後見制度を利用するというのはあまり好ましくない結果も多くあるようです。
いわゆるデメリットが生じてしまうことも多いのが、この制度を相続という観点から見た時の問題です。
後見人は親族とは限らない
同じ親族である人が後見人となれば遺産分割協議もそれなりにスムーズに進みそうですが、実際には家庭裁判所が判断し、後見人が決定される上で選ばれるのは弁護士、司法書士などの専門家になるケースがあります。
成年後見制度は相続のためにあるものではなく、その人の一生に関わる問題です。
もちろん、専任された専門家には義務が発生するので後見人を立てた人が理不尽な扱いを受けることはありませんが、後見人には当然ながら報酬を支払う必要性があります。
なぜ親族が選ばれないのか?
親族が選ばれない理由の1つとしては、単純に横領が挙げられます。
本人に代わって財産などを全て管理することになる訳ですから、基本的に利害関係にある人は後見人には好ましくないと判断されることが多いようです。(申請をする人の資産にもよるそうです)
加えて仮に親族が後見人とされた場合でも、後見人と指名された人が相続人である場合には遺産分割協議をすることは出来ません。(利益相反関係)
こうなった場合にはさらに特別に代理人を立てる必要が出てきますが、そもそも遺産分割協議を目的としている場合は意味のないものになりかねないので、やはり専門職の士業者が選ばれることが多いようです。
後見人への報酬は生涯必要になる
弁護士や司法書士が後見人になった場合には、その人(認知症などを患っている相続人)が生涯にわたって報酬を支払う必要が出てきます。
もちろん、それが可能なくらいの充分な預貯金や遺産を受け継いだ結果それが全く負担にならないというケースであれば、後見人を立てるというもの1つの選択です。
しかし、そういった余裕もない状態で毎年報酬を必ず必要とする専門家の後見人が立てることは、生活の圧迫を意味します。
その後の病気などでお金が必要になったり、施設などに入居しなければいけないとなった時に財産がなければ困るのは本人はもとより、親族や後見人も同じです。
成年後見制度の利用はメリット・デメリットを考慮して慎重な選択を
成年後見制度を利用すれば、後見人とは一生付き合っていく必要があります。
もちろん、場合によっては後見人を付ける方が良いケースもあると思われますし、逆に後見人を付けたことによって問題が増える可能性もあるということは考えておいた方が良いでしょう。
遺産分割協議をしない法定相続分のみの遺産分割であれば、専門家を1人間に入れれば特に負担も大きくなく相続を終わらせられることもあります。
もし、相続や遺産分割協議のために成年後見制度を親族として申請しようと考えるのであれば、むしろ申請を考えているという段階で専門家に相談する方が良いと言えます。
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