遺留分とは法定相続よりも遺言が優先されるという規定と合わせて一部の相続人に保証された最低限の相続分のことです。
遺言によって全財産を特定の第三者に譲る、となってしまうと残された親族が生活そのものに支障をきたす可能性があります。
こういったトラブルを防ぐために規定されているのが遺留分という権利です。
つまり、遺言書がいくら法定相続よりも優先されるという原則があっても、遺言による遺産の遺贈や生前贈与などによって最低限の相続分を侵害されている場合には、これを請求する権利があります。
では、遺留分の侵害が発覚した場合はどのような請求方法があるのか?といったポイントや期限なども合わせて紹介していきます。
遺留分の減殺請求について
遺留分の侵害とは「最低限の相続分まで侵害された贈与、遺贈、遺言」となりますが、これらも場合によっては複数のパターンがあります。
どの場合でも減殺請求に定められた期限は一定ですが、まずはどのような侵害パターンがあるかを簡単に紹介しておきます。
遺留分の侵害になり得るケースとは?
遺留分の侵害が起きやすいケースは「自筆証書遺言」によって遺留分を無視した記述がある場合や、遺言書によって相続人以外に財産が遺贈されている場合です。
遺留分に関しての知識がない方が残した自筆の遺言書の場合であれば、そもそも無効となる可能性もありますが、遺留分はあくまでも権利の1つですので、減殺請求をしなければ遺言書が侵害した内容でもそのまま有効にされてしまう可能性もあります。
また、生前贈与は被相続人の死亡する1年以内に行われたものは全て加算され、それ以前であっても遺留分を侵害していることを贈与した方(被相続人)贈与を受けた側が知っていれば対象になります。
遺留分の侵害を確認する方法は?
遺留分の範囲(最低限の相続分)に関しては国税庁などのHPやその他専門家の方の範囲解説などでも確認出来ますが、基本的には弁護士に相続分に関しての相談を行うのが最良の方法です。
遺言書などによる遺贈や生前贈与などを知った場合
具体的な内容をある程度まとめて専門家の知識を借りる方が、その後の請求に関してもスムーズです。
減殺請求に相手が応じない、無視してくる場合には家庭裁判所への家事調停の申し立てや地方裁判所に訴訟の申し立てをする必要もあることも合わせて覚えておきましょう。
請求の期限と請求をしなかった場合
遺留分の請求期限は
相続開始から、および減殺請求をすべき贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内、相続開始後10年以内
とされています。
問題は減殺請求をしなかった場合には、遺留分を侵害した遺言書であってもそのまま遺産分割と相続が行われてしまうことです。
さらに言えば、相続時には気付かなかった場合など請求期限に定められた”減殺請求をすべき内容を知った日に該当するのかどうか”など、専門家であっても判断が分かれる可能性があるので、少しでもおかしいと感じた場合には早めに行動する事が大切です。
遺留分の減殺請求方法
遺留分の減殺請求の方法は形式が定められていません。
もっとも単純な形で言えば
・侵害によって相続財産を得た人に「遺留分の減殺請求」の意思表示をする
ことになります。
遺産分割協議の時や、遺言書の確認時などケースは様々ですが、いずれにせよ口頭だけで伝えるのは得策であありません。知らぬ存ぜぬで通されないためには「内容証明郵便」を送るのが1番良いでしょう。
この内容証明郵便に遺留分が侵害されている具体的な内容や減殺請求の内容などを合わせて弁護士に記載してもらい送付します。
もしも相手が内容証明を見ても応じない場合には、前述したように家庭裁判所への申し立てや場合によっては訴訟を提起する必要があります。
こういった対応されない、してくれないトラブルがあった場合に素早く対処出来るのも最初から弁護士に相談をするメリットの1つです。
遺留分を放棄することも出来る
減殺請求とは逆に、相続人本人の意思で遺留分を放棄することも可能です。
遺留分は請求しなければそのまま遺言書でも相続が行われるように、あくまでも最低限の相続分の請求権利ですので、諸事情などで遺留分を相続するよりも、侵害された相手のことを考えて放棄したいと思った場合には相続開始後であれば自由に出来ます。