遺言書の形態には大きく3種類の作成方法があり、その中でも特に安全とされているのが公証役場で作成出来る公正証書遺言です。
証人2人以上かつ公証人が記述してくれる公正証書遺言は、書式間違いなども考えられませんので、遺言書の種類の中では1番おすすめです。
そんな公正証書遺言でも少ないケースではありますが、遺言が無効になってしまうことも可能性としてはあり得ます。
もちろん、この場合の遺言書は公証人が記述したものですので基本的な手続きでの間違いはないという前提です。
そこで問題として浮上するのは「遺言能力」です。
この記事では、遺言能力の基本的な判断やどういった場合に公正証書遺言が無効になるのか?といったことを紹介していきます。
公正証書遺言の要件について
他の遺言書にも要件があるように、公正証書遺言にも満たすべき要件が存在します。
- 証人2人以上の立ち会い
- 遺言の趣旨を公証人に口授する
- 交渉人による筆記後、読み聞かせ、閲覧
- 遺言作成者、証人の署名押印
基本的な要件は上記の通りですが、遺言を口述する上で内容が不明確であるのはNGです。
しかし、先に書いたように公証人が記述し、なおかつ証人が2人以上立ち会いを行っているので、内容が不明確であれば指摘されるはずです。
そこで、問題になるのが「遺言能力」の有無となります。
遺言能力とは?
公正証書遺言に限ったものではないですが、遺言書を残すにあたって作成者に求められるものが遺言能力と呼ばれるものです。
遺言能力とは、認知症や精神的な病気によって遺言の内容などを理解出来ない、もしくは理解していない状態で作成した場合に「遺言能力欠如」と判断され、いずれの遺言書でも無効になります。
極点な例にはなりますが、既に認知症などを患っている人に相続人となる人間が遺言書を作成させたりした場合には当然ながら遺言の効力はありません。
つまり「遺言能力の欠如」した人が作成した遺言書はそもそも無効になってしまうということです。
遺言能力を確認するには?
正式に認められる遺言書を作成したい場合(本人、相続人問わず)にもしも作成者に認知症などの疑いがある場合には、遺言書の作成前に病院などで診断をしてもらうのが確実です。
公正証書遺言でもっとも無効になる確率が高いのが遺言能力の欠如なので、逆に考えれば遺言能力があるという客観的な第三者の判断があった場合には無効になる可能性もぐっと抑えられます。
公正証書遺言を無効にしない為の対策
ここでは公正証書遺言が無効になるケースや、認知症などによる遺言能力の判断などについて触れましたが
やはり1番の対策はある程度の早めの段階で遺言書を作成することです。
遺言書は記載された日付が新しいものが優先されるので、公正証書遺言であっても内容の変更や更新をすることは可能です。
万全を期すのであれば、専門家に相談した上で公正証書遺言を作成しておき、数年に一度遺言書を更新するかどうかといったことも検討すると良いでしょう。